イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

最終更新日:2023年5月17日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて現に中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する場合)に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

控除額

 
合計20万円までのチケット代金分(年間)が、この寄附金税額控除の対象となります。
寄附金税額控除の詳細は、こちらをご覧ください。
 
※他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。
 

特別区民税・都民税の寄附金税額控除の対象となるイベント

新宿区では、令和2年2月1日~令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったイベントで、所得税の寄附金控除の対象となるイベントとして文部科学大臣が指定する全てのイベントを、特別区民税・都民税の寄附金税額控除の対象となるイベントとして指定しています。

新宿区告示第433号

文部科学大臣が指定したイベントについては、下記ホームページをご覧下さい。

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