寄附金税額控除

最終更新日:2020年4月9日

 以下の寄附金を支出し、合計額が2,000円を超える場合には、その超える金額の10%に相当する金額が所得割から差し引かれます(寄附金合計額は総所得金額等の30%を限度とする)。
 (1)のうち、特例控除の対象となる寄附金が2,000円を超える場合は、特例控除額の加算(所得割額の20%を限度)があります。
 また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用がある場合には、申告特例控除額が加算されます。

(1)都道府県または市区町村に対する寄附金
(2)東京都共同募金会または日本赤十字社東京都支部に対する寄附金
(3)所得税法等に規定される寄附金のうち、東京都または新宿区が各々の条例で定めるもの
  ※1 東京都が条例で定めている団体については、東京都主税局ホームページをご覧ください。
  ※2 新宿区が定めている団体は、新宿区社会福祉協議会および新宿区社会福祉事業団の二団体です。
 

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新宿区 総務部-税務課
課税第一係 電話:03-5273-4107 FAX:03-3209-1460
課税第二係 電話:03-5273-4108 FAX:03-3209-1460

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