寄附金税額控除
最終更新日:2020年4月9日
以下の寄附金を支出し、合計額が2,000円を超える場合には、その超える金額の10%に相当する金額が所得割から差し引かれます(寄附金合計額は総所得金額等の30%を限度とする)。
(1)のうち、特例控除の対象となる寄附金が2,000円を超える場合は、特例控除額の加算(所得割額の20%を限度)があります。
また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用がある場合には、申告特例控除額が加算されます。
(1)都道府県または市区町村に対する寄附金
(2)東京都共同募金会または日本赤十字社東京都支部に対する寄附金
(3)所得税法等に規定される寄附金のうち、東京都または新宿区が各々の条例で定めるもの
※1 東京都が条例で定めている団体については、東京都主税局ホームページをご覧ください。
※2 新宿区が定めている団体は、新宿区社会福祉協議会および新宿区社会福祉事業団の二団体です。
(1)のうち、特例控除の対象となる寄附金が2,000円を超える場合は、特例控除額の加算(所得割額の20%を限度)があります。
また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用がある場合には、申告特例控除額が加算されます。
(1)都道府県または市区町村に対する寄附金
(2)東京都共同募金会または日本赤十字社東京都支部に対する寄附金
(3)所得税法等に規定される寄附金のうち、東京都または新宿区が各々の条例で定めるもの
※1 東京都が条例で定めている団体については、東京都主税局ホームページをご覧ください。
※2 新宿区が定めている団体は、新宿区社会福祉協議会および新宿区社会福祉事業団の二団体です。
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