税証明の郵送申請(特別区民税・都民税・森林環境税)
最終更新日:2024年12月27日
郵送申請の送付先
新宿区 税務課 収納管理係
税証明を郵送申請する際に必要なもの
★ダウンロードした申請書か、または下記の必要事項を便せん等に記入してください。
申請書ダウンロードはこちら 記入例はこちら(本人・代理人)
便せん等の用紙の場合は、以下のことを書いてください。
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★代理人申請の場合は、代理人の住所、氏名、電話番号も書いてください。
★申請先について
課税(非課税)証明書は、年度の初日が属する年の1月1日現在、お住まいの区市町村(住民登録地)で交付します。
(例:令和6年度の税証明 ⇒ 令和6年1月1日お住まいの区市町村で交付)
新宿区外に住民登録していた方は、その区市町村の住民税担当窓口に問い合わせてください。
★課税(非課税)証明書の証明年度について
住民税は、収入のあった翌年度に課税します。そのため取得する課税(非課税)証明書に記載されている所得等の内容は、その前年の1月1日から12月31日までのものです。
(例:令和6年度の税証明 ⇒ 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得を記載)
★納税証明書の証明年度について
賦課年度(納めなければならない税額を決定及び通知した年度)の納付状況を記載します。取得する年度に
ご注意 ください。
(例:令和5年度相当分[令和4年1月1日から令和4年12月31日までの収入]を令和6年度に申告 ⇒ 賦課年度は
令和5年度ではなく、令和6年度となります。)
(2) 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード等)のコピー
証明書を申請する場合は、申請される方の本人確認を行っています。
健康保険証の場合は、保険者番号と被保険者記号・番号を隠してコピーするなど、見えないようにしてください。
代理人申請の場合は代理人の本人確認書類が必要です。
必要な通数分の定額小為替を郵便局で購入し、同封してください(購入した定額小為替には何も記入しないでください)。
★新型コロナウイルス感染症拡大の影響による貸付や融資あっせん等の手続きに使用する各種証明書は、交付手数料が無料となります。詳しくはこちら(別ページへ移動)をご覧ください。
★税証明を公的年金の受給にお使いになる場合、申請者が生活保護を受給されている場合は、手数料が無料となります。詳しくは「交付手数料の減免」をご覧ください。
(4) 返信用封筒 (郵便切手を貼り、送付先を書いた封筒)
送付先は、証明を受ける方の住民登録地を記入してください。
★申請者が代理人の場合は、代理人の住所が送付先となります。
★返信用封筒に記載する住所について
本人請求で、やむを得ない事情により、本人の居所が住民登録地になく、返信用封筒に記入する住所を特別区民税・都民税・森林環境税証明交付申請書の「[1]証明を受ける方」に記入した「現住所」と違うところにしたい場合は、特別区民税・都民税・森林環境税証明交付申請書の余白に、送付先を申請の「現住所」から変更している理由と本人の氏名と変更先住所を必ず記入してください。
ただし、送付先の住所を税証明の提出先の会社や役所等の住所に設定することはできません。
★税証明10通までは110円切手を貼付してください(定形の普通郵便の場合)。
(5)(代理人申請の場合)委任状
代理人が郵送で申請する場合は、委任状が必要です。
★ご家族の方が代理で申請する場合でも委任状が必要です。
委任状ダウンロードはこちら ※記入例はこちら
★納税証明書をお取りになる方へ
税金を納付されてから本区が納付確認できるまでに、お時間をいただく場合があります。
納付されて、すぐに納税証明書が必要な場合は、その「領収書」のコピーを同封してください。
郵送で申請される場合のご注意
税証明の郵送申請の必要書類に不備等がない場合は、到着日又は到着日の翌営業日に税証明を交付し、発送します。
お急ぎの場合は、速達郵便をご利用ください。
★必要書類に不備等があった場合
必要な返信用封筒や定額小為替が同封されていないときは、税証明を交付できません。郵送申請の場合は、郵便ポストに投函する前に、封筒に入れ忘れがないか、再度確認してください。
申請内容等について確認する必要が生じた際は、お電話にて確認させていただく場合があります。
★未申告の方へ
未申告の方は税証明が発行できない場合があります。その場合は新宿区税務課での申告手続きが必要です。申告がお済みかどうか分からない等、ご不明な点がありましたら、あらかじめ新宿区総務部税務課へお問い合わせください。
新宿区総務部税務課
課税第二係 ☎03-5273-4108
★コンビニエンスストアでの証明書交付サービスについてはこちらをご覧ください。