交付手数料の減免
最終更新日:2018年6月4日
(1) 次の方は、申出により税証明書の交付手数料を免除します。
(2) 次のいずれかに該当する税証明書の交付手数料を免除します。
- 生活保護法の被保護者(福祉事務所長が発行する保護証明書を提示してください。)
- 中国残留邦人等の支援給付受給者(福祉事務所長が発行する本人確認書を提示してください。)
(2) 次のいずれかに該当する税証明書の交付手数料を免除します。
- 公的年金の受給手続きに用いる特別区民税・都民税・森林環境税に係る証明書(※年金保険料の減免申請に用いる証明は有料です。)
- 医療保険の被保険者が、入院時食事療養費の標準負担額の減額申請手続きに用いる特別区民税・都民税・森林環境税非課税証明書
- 軽自動車等の所有者が、継続検査(車検)に用いる軽自動車税納税証明書
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