被保険者の方がお亡くなりになった時には
最終更新日:2024年12月2日
ページID:000030543
被保険者の方がお亡くなりになった場合には、以下の手続きを行ってください。
資格確認書または保険証等の返還 | 資格確認書または保険証を高齢者医療担当課窓口、もしくは特別出張所に返還してください。 区役所が発行している保険証以外の証・カード(介護保険証や住民基本台帳カード)も各担当窓口か特別出張所に返還してください。 |
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葬祭費の請求 | 葬祭を行った方に葬祭費7万円を支給します。詳しくは葬祭費の支給をご覧ください。 |
入院時負担軽減支援金の支給(生前に7日以上ご入院していた場合) | 被保険者の方が通算して7日以上入院されていた場合、期間に応じて1~3万円(1年度あたり)の入院時負担軽減支援金を支給します。詳しくは入院時負担軽減支援金の支給をご覧ください。 |
年金を受給されていた方がお亡くなりになった場合
「年金受給者死亡届」を日本年金機構の各年金事務所や共済組合に提出してください。この届出をしないと、未支給年金(死亡後に支給される、相続人が受け取ることのできる年金)を受け取ることができなくなったり、未支給年金から特別徴収される保険料の還付金を受け取ることができなくなります。
届出の詳しい内容は、年金事務所や共済組合へお問い合わせください。日本年金機構新宿年金事務所の連絡先はこちらです。
届出の詳しい内容は、年金事務所や共済組合へお問い合わせください。日本年金機構新宿年金事務所の連絡先はこちらです。
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