入院時負担軽減支援金の支給
最終更新日:2021年4月1日
新宿区の後期高齢者医療被保険者が、年度内(4月1日から翌年3月31日まで)で通算して7日以上入院をされた場合、入院期間に応じて1~3万円を支給します。区役所の高齢者医療担当課または区内の特別出張所窓口でご申請ください。
また、郵送申請を希望の場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。申請に必要な書類をお送りします。
また、郵送申請を希望の場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。申請に必要な書類をお送りします。
入院期間と支給額
入院期間 | 支給額 |
7日 ~ 60日 | 1万円 |
61日 ~ 120日 | 2万円 |
121日 ~ | 3万円 |
申請に必要なもの
1.入院期間がわかる病院の領収書原本(コピー不可)
※申請時に内容を確認した後、原本はお返しします。
※領収書がない場合は、お問い合わせください。
2.被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
3.入院した方の銀行口座がわかる通帳等
※入院した方(被保険者)が亡くなった場合は、相続人の口座番号等がわかる通帳等と印鑑
4.申請者の印鑑
5.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、介護保険証等)
※被保険者本人名義(被保険者が亡くなった場合は相続人名義)以外の銀行口座に振り込む場合、受領に関する委任状が必要です。
※時効は5年です。
※申請時に内容を確認した後、原本はお返しします。
※領収書がない場合は、お問い合わせください。
2.被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
3.入院した方の銀行口座がわかる通帳等
※入院した方(被保険者)が亡くなった場合は、相続人の口座番号等がわかる通帳等と印鑑
4.申請者の印鑑
5.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、介護保険証等)
※被保険者本人名義(被保険者が亡くなった場合は相続人名義)以外の銀行口座に振り込む場合、受領に関する委任状が必要です。
※時効は5年です。
支給の対象外となる場合
以下に該当する場合は、入院時負担軽減支援金の対象外となります。
1.新宿区の後期高齢者医療制度に加入する前の入院
2.後期高齢者医療制度を利用していない入院(例:介護保険を利用した入院等)
3.介護施設への入所
1.新宿区の後期高齢者医療制度に加入する前の入院
2.後期高齢者医療制度を利用していない入院(例:介護保険を利用した入院等)
3.介護施設への入所
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。