eLTAXまたは光ディスクによる給与支払報告書の提出
最終更新日:2024年10月25日
ページID:000022367
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)
(関連法案 地方税法第317条の6第5項 所得税法第228条の4)
(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)
(関連法案 地方税法第317条の6第5項 所得税法第228条の4)
eLTAXによる提出を行う
eLTAXとは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した住民税などの電子申告システムです。
◇新宿区で現在ご利用いただける手続き
<電子申告サービス>
・ 給与支払報告書の提出
・ 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出
・ 普通徴収から特別徴収への切替申請書の提出
・ 退職所得に係る納入申告及び特別徴収票または特別徴収納税額納入内訳届出の提出
<電子申請・届出サービス>
・ 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出の提出
<共通納税サービス>
・ 個人住民税(特別徴収)
・ 個人住民税(退職所得)
◇利用開始にあたって
eLTAXの操作等の管理は、新宿区では行っておりません。
eLTAXの操作等については、下記ホームページをご参照ください。
eLTAXホームぺ―ジ
https://www.eltax.lta.go.jp/
eLTAXホームぺ―ジの「よくあるご質問」
https://eltax.custhelp.com/
◇新宿区で現在ご利用いただける手続き
<電子申告サービス>
・ 給与支払報告書の提出
・ 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出
・ 普通徴収から特別徴収への切替申請書の提出
・ 退職所得に係る納入申告及び特別徴収票または特別徴収納税額納入内訳届出の提出
<電子申請・届出サービス>
・ 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出の提出
<共通納税サービス>
・ 個人住民税(特別徴収)
・ 個人住民税(退職所得)
◇利用開始にあたって
eLTAXの操作等の管理は、新宿区では行っておりません。
eLTAXの操作等については、下記ホームページをご参照ください。
eLTAXホームぺ―ジ
https://www.eltax.lta.go.jp/
eLTAXホームぺ―ジの「よくあるご質問」
https://eltax.custhelp.com/
光ディスクによる提出を行う
現在新宿区では、CD、DVDのみ申請を受け付けています。
ア 給与支払報告書の電子的提出義務のない給与支払者で、初めて光ディスクを提出する場合
テストデータを10月末までに提出してください。
◇テストデータのレイアウト等について
テストデータは、作成要領のcsvレイアウトを参考にして作成してください。
テストデータの件数に取り決め等はありませんが、できる限り本番で提出する状況に近づけて提出してください。
テストデータを確認した後、テスト結果のお知らせをお送りいたします。
(システム検証を行うため、12月中旬の返送を目途としております。)
テスト結果のお知らせが届きましたら、内容をご確認の上、本番データを提出してください。
◇本番提出時に必要なもの
〇給与支払報告書のデータを入れた光ディスク※【正・副 合計2枚】
※ 給与支払報告書のデータを入れた光ディスクの表紙には、
[1]提出先区市町村名 [2]提出者名 [3]提出者住所 [4]個人番号または法人番号 [5]指定番号
[6]提出件数 [7]提出年月日 [8]正本・副本の区別 [9]総枚数及び一連番号
をご記入ください。
◇テストデータのレイアウト等について
テストデータは、作成要領のcsvレイアウトを参考にして作成してください。
テストデータの件数に取り決め等はありませんが、できる限り本番で提出する状況に近づけて提出してください。
テストデータを確認した後、テスト結果のお知らせをお送りいたします。
(システム検証を行うため、12月中旬の返送を目途としております。)
テスト結果のお知らせが届きましたら、内容をご確認の上、本番データを提出してください。
◇本番提出時に必要なもの
〇給与支払報告書のデータを入れた光ディスク※【正・副 合計2枚】
※ 給与支払報告書のデータを入れた光ディスクの表紙には、
[1]提出先区市町村名 [2]提出者名 [3]提出者住所 [4]個人番号または法人番号 [5]指定番号
[6]提出件数 [7]提出年月日 [8]正本・副本の区別 [9]総枚数及び一連番号
をご記入ください。
イ 前年度以前に光ディスクでの提出実績のある給与支払者および電子による提出を義務づけられた給与支払者が提出する場合
前年度以前に光ディスクでの提出実績のある給与支払者および電子による提出を義務づけられた給与支払者については、テストデータの提出は任意です。事前テストの実施を希望される場合には、10月末までに提出してください。
税制改正等により、csvレイアウトが変更になる場合がありますので、作成要領で最新版のcsvレイアウトを必ず確認してください。
税制改正等により、csvレイアウトが変更になる場合がありますので、作成要領で最新版のcsvレイアウトを必ず確認してください。
電子による税額決定通知(電子税通)について
1月31日までにeLTAXにより給与支払報告書を提出した場合、特別徴収義務者あてに電子による税額決定通知(電子税通)を提供しています。
5月10日ごろにeLTAXを経由して、電子税通を提供します。
電子税通のレイアウトは作成要領をご確認ください。
◇光ディスクによる税額通知の終了について
令和3年度税制改正により、令和5年度で光ディスク等による税額通知は終了しました。令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。
なお、令和6年度以降、空のディスクを同封して送付された場合は、空のまま返送しますので、ご了承ください。
5月10日ごろにeLTAXを経由して、電子税通を提供します。
電子税通のレイアウトは作成要領をご確認ください。
◇光ディスクによる税額通知の終了について
令和3年度税制改正により、令和5年度で光ディスク等による税額通知は終了しました。令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。
なお、令和6年度以降、空のディスクを同封して送付された場合は、空のまま返送しますので、ご了承ください。
よくある質問
Q1.間違えて新宿区あてにeLTAXの利用届出申請を出してしまった。どうしたらよいか?
A1.対象の届出を停止します。
税務課 課税第一係・第二係【03-5273-4107または03-5273-4108】の特別徴収担当へご連絡ください。
その後、正しい自治体へ利用届出申請を提出してください。
Q2.電子税通は、eLTAXや光ディスクで給与支払報告書を提出すれば送ってもらえるのか?
A2.新宿区では、原則1月31日までにeLTAXで給与支払報告書をご提出いただいた特別徴収義務者のみを
対象として、当初税額決定通知書の内容を電子税通として提供しています。
令和6年度からは光ディスクでの提出では、電子税通の提供はできません。
2月以降に給与支払報告書を提出していただいても、電子税通を提供することはできません。
あらかじめご了承ください。
なお、年度の途中で税額が変更するなどした場合は、紙による通知のみとなります。
A1.対象の届出を停止します。
税務課 課税第一係・第二係【03-5273-4107または03-5273-4108】の特別徴収担当へご連絡ください。
その後、正しい自治体へ利用届出申請を提出してください。
Q2.電子税通は、eLTAXや光ディスクで給与支払報告書を提出すれば送ってもらえるのか?
A2.新宿区では、原則1月31日までにeLTAXで給与支払報告書をご提出いただいた特別徴収義務者のみを
対象として、当初税額決定通知書の内容を電子税通として提供しています。
令和6年度からは光ディスクでの提出では、電子税通の提供はできません。
2月以降に給与支払報告書を提出していただいても、電子税通を提供することはできません。
あらかじめご了承ください。
なお、年度の途中で税額が変更するなどした場合は、紙による通知のみとなります。
光ディスクによる給与支払報告書の作成要領のダウンロード
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-税務課
課税調整係 電話 03-5273-4109
課税調整係 電話 03-5273-4109
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。