加入・喪失の届出

最終更新日:2023年5月8日

加入・喪失の届出について

20歳になったとき

20歳誕生日後、約2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。 基礎年金番号通知書が同封されていますので、大切に保管してください。(厚生年金、共済組合に加入している方(していた方)、障害・遺族年金を受給している方(していた方)には、お送りしません。) 20歳誕生日後、約2週間程度経過しても、「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、加入の手続きが必要ですので医療保険年金課年金係にお問い合わせください。
(同時に学生納付特例の申請をする場合は区役所年金係でのみ、受け付けします。)
詳細についてはこちらをご覧ください。

会社などに就職したとき

国民年金に加入していた方が就職し、厚生年金・共済組合へ加入するときは、勤務先を通じて手続きされるので、ご自身で国民年金喪失の手続きをする必要はありません。

会社などを退職したとき (厚生年金等の加入者でなくなったとき)

退職の翌日から第1号被保険者になります。
扶養している配偶者がいるときは、配偶者も第1号被保険者になります。
区役所4階医療保険年金課年金係又は特別出張所へ届出してください。

届出に必要なもの・・ 基礎年金番号通知書又は国民年金手帳・離職証明など退職年月日がわかるもの

厚生年金などに加入している夫(妻)の扶養になったとき

(例 収入が減ったとき、結婚して扶養になったとき) 第3号被保険者になります。 配偶者の勤務先を経由して年金事務所に届出します。

第3号被保険者でなくなったとき

(例 収入が増え扶養からはずれたとき、 配偶者が退職したとき、離婚したときなど)
第1号被保険者になります。
区役所4階医療保険年金課年金係又は特別出張所へ届出してください。

届出に必要なもの・・ 基礎年金番号通知書又は国民年金手帳・扶養からはずれた日がわかるもの

国外に住むとき

第1号被保険者が海外に居住するときは、国民年金の資格を喪失します。
外国人の方で、脱退一時金を申請する方は年金事務所にお尋ねください。
国外に住む日本人の方で国民年金に加入したいときは任意加入することができます。

在外任意加入の申込方法は、下記「外国に住むようになったとき」をご覧ください。
 

希望すれば任意加入できます

60歳以上65歳未満の方(高齢任意加入)

年金を受けるために必要な受給資格期間が足りない方や満額の老齢基礎年金に満たない方は65歳まで任意加入できます。

申出に必要なもの・・ 基礎年金番号通知書又は国民年金手帳
口座振替納付のための口座番号がわかるもの(通帳・カードなど)と口座届出印

65歳以上70歳未満の方(特例高齢任意加入)

昭和40年4月1日以前に生まれた方で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない場合は70歳になるまでの間、特例的にその期間を満たすまで任意加入できます。
申出に必要なものは医療保険年金課年金係にお問い合わせください。
特別出張所では手続きできません。

外国に住むようになったとき

日本国籍を有する20歳以上65歳未満の外国に住んでいる方で任意加入を希望する方は次のように手続きをしてください。
  • 日本国内に協力者(親族)がいるとき
    国内の最終住民登録地の役所で手続きします。
    新宿区が最終住民登録地の場合は、医療保険年金課年金係にお問い合わせのうえ、医療保険年金課年金係又は特別出張所で手続きをしてください。
     
  • 日本国内に協力者(親族)がいないとき
    最終住民登録地の年金事務所にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
    新宿区が最終住民登録地の場合は新宿年金事務所での手続きとなります。
    なお、日本国内に住所を有したことがない方の申出先は千代田年金事務所になります。

届出方法について

  ・本人が来庁し申請するときは、本人確認ができる書類等が必要です。窓口に来られない場合は、郵送での申請も可能です。
  ・申請書は年金係の窓口にあります。
  ・代理人が申請するときは、代理人の本人確認ができる書類等と委任状が必要となります。
  ・令和4(2022)年5月よりマイナポータルから国民年金手続の電子申請ができるようになりました。
   詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

保険料について

国民年金保険料の収納事務は日本年金機構で行っています。納付状況や納付案内書・口座振替・前納・免除の追納などについては年金事務所にお問合せください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
年金係【区役所本庁舎4階9番窓口】
電話:03-5273-4532(直通)
FAX:03-3209-1436

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