年金保険料・免除・学生納付特例

最終更新日:2023年8月15日

保険料について

  • 保険料は月額16,520円です。(令和5年度)   
  • 保険料は、納付期限(翌月末日)までに納めてください。
  • 自営業者など第1号被保険者および任意加入被保険者(65歳以上を除く)の方には、より多くの年金が受けられる「付加保険料」の制度があります。
  • 付加保険料は月額400円です。(付加込保険料 月額16,920円
  • 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。また、申出日以後いつでも納付を辞退することが可能です。希望される方は、区役所医療保険年金課または特別出張所にお申し出ください。国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合、掛金拠出限度額が変更になります。必要な手続きに関しては、ご自身の管理運営機関にお問い合わせください。
  • 国民年金保険料の収納事務は日本年金機構で行っています。納付状況や納付案内書・口座振替・前納・免除の追納などについては 年金事務所にお問い合わせください。
  • 保険料の割引のあるお得な前納制度もぜひご利用ください。
  • 納め忘れのない口座振替をご利用ください。あなたの預(貯)金口座のある金融機関又は年金事務所でお申し込みいただけます。詳細はこちらをご覧ください。
  • スマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済ができるようになりました。詳しくはこちらでご確認ください。

保険料の免除(全額免除・一部納付(一部免除))

  • 国民年金第1号被保険者の方で、収入が少ない等の理由で保険料の納付が困難な場合に、 申請により保険料の全額又は一部が免除される制度です。(学生納付特例対象校の学生の方は、この制度を利用できません。)
  • 制度の内容、審査対象、所得基準等詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  • 前年の所得によって、全額、1/4納付(3/4免除)、半額納付(半額免除)、3/4納付(1/4免除)があります。
  • 所得の審査は申請者本人だけでなく配偶者や世帯主も対象となります。
  • 免除等が申請できる期間
    過去の期間は、申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く。)まで、将来の期間は、翌年6月(1月~6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請することができます。
    ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月分までの12ヶ月間となりますので、必要に応じて複数の申請書の提出をお願いします。(免除等での年度は、7月~翌6月となります。)
    失業等による特例の場合は、その事由の発生した月からとなります。
    ※過去の期間は2年1か月前まで申請できますが、申請が遅れると障害基礎年金等を受給できなくなる場合がありますので、すみやかに申請してください。
  • 申請方法
    申請先は、区役所本庁舎4階、年金係です。本人が来庁し申請するときは、本人確認ができる書類等が必要です。(特別出張所では受付しておりません。)区役所窓口に来られない場合は、郵送での申請も可能です。
  • 令和4(2022)年5月よりマイナポータルから国民年金手続の電子申請ができるようになりました。
    詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
  • 申請書は年金係の窓口にあります。また、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
  • 代理人が申請するときは、代理人の本人確認ができる書類等と免除申請の手続きに関する委任状が必要となります。
  • 税の申告をしていない方は、対象年度の直前の1月1日の住民登録地の税務担当窓口で所得の申告をしてください。
【免除対象期間と所得等の関係】※令和5年8月時点
対象年度 免除対象期間
()内は学生納付特例の場合
審査の対象となる所得
令和3年度 令和3年7月~令和4年6月
(令和3年7月~令和4年3月)
令和3年度(令和2年中)所得
令和4年度 令和4年7月~令和5年6月
(令和4年4月~令和5年3月)
令和4年度(令和3年中)所得
令和5年度 令和5年7月~令和6年6月
(令和5年4月~令和6年3月)
令和5年度(令和4年中)所得

※特別障害給付金の支給を受けている方は免除の対象となります。「世帯主」「配偶者」の所得に関わらず全額免除となります。申請の際「特別障害給付金支給決定通知」のコピーの添付が必要です。毎年度申請が必要です。
郵送で申請する場合は、基礎年金番号通知書、国民年金手帳や納付書に記載されている「基礎年金番号」又はマイナンバー(個人番号)を申請書に記入し、本人確認ができる書類等の写しを同封してください。 後日の連絡に必要ですので、電話番号(携帯可)は必ず記入してください。
※窓口で申請する場合は、本人確認できる書類等を提示していただくだけで添付の必要はありません。
  • 提出された申請書は、申請後年金事務所で審査し、日本年金機構から結果通知が郵送されます。結果通知が届くまで、数ヵ月かかります。
  • 郵送で申請書を提出する場合は、区役所に到着した日を受付日としますのでご注意ください。申請期限が近い場合は、窓口で申請してください。
  • 口座振替で納付している方は、免除申請後、新宿年金事務所(電話:03-3354-5048)へ連絡してください。免除の申請中も承認されるまでは引き落としが行われますのでご注意ください。

納付猶予制度

  • 50歳未満の方で、同居している世帯主(親など)の収入が多いなどの理由で全額免除に該当しない場合に、 本人と配偶者の所得が免除基準に該当すれば納付が猶予される制度です。
  • 制度の内容、審査対象、所得基準等詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  • 申請期間、申請方法、申請に必要な書類、郵送での申請、結果通知については上記保険料の免除欄をご覧ください。

学生納付特例制度

  • 国の指定する学校等の学生・生徒等で、ご本人の前年所得が一定の基準以下の場合に、保険料の納付を猶予する制度です。納めないまま放置しないでご相談ください。
  • 制度の内容・対象校、所得基準等詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  • 学生納付特例制度は、学生である間は、毎年度申請が必要です。
  • 申請できる期間
    20歳以上の学生である期間のうち、過去の期間は申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来の期間は年度末まで申請できます。
    1枚の申請書につき1年度分(4月から翌年3月までの12ヶ月間)の申請になります。
    障害基礎年金等を受給できなくなる場合がありますので、早めに申請してください。
  • 学生納付特例の添付書類
    郵送で申請する場合は、学生納付特例を受けようとする期間に学生であることを確認できる、学生証両面のコピー又は在学証明の写しと、本人確認ができる書類等の写しを同封してください。
    ※窓口で申請する場合は、これらを提示していただくだけで添付の必要はありません。
  • 代理人が申請するときは、代理人の本人確認ができる書類等と学生納付特例の手続きに関する委任状が必要となります。
  • 申請方法、郵送での申請、結果通知については、上記保険料の免除欄をご覧ください。
  • 郵送で申請書を提出する場合は、区役所に到着した日を受付日としますのでご注意ください。申請期限が近い場合は、窓口で申請してください。

失業、退職、事業の休止・廃止による特例(特例免除)

  • 申請免除、納付猶予制度、学生納付特例制度の審査基準として、所得基準のほかに、失業や退職などによる特例があります。制度の内容基準詳細については、こちらをご覧ください。

 

 必要書類
 

 1.雇用保険の被保険者であった方
  〇雇用保険受給資格者証の写し または 雇用保険被保険者離職票等の写し

 2.公務員またはそれに準ずる方
  〇退職辞令の写し

 3.事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方(※(2)から(5)までについては、併せて失業の状態であることの申し立てが必要となります。)
  (1)厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請書の添付書類の写し
  (2)履歴事項全部証明書 または 閉鎖事項全部証明書
  (3)税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書 または 事業廃止届出書の写し(税務署の受付印のあるものに限る。)
  (4)保健所への廃止届出書の控え(受付印のあるものに限る。)
  (5)その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類 など


  • ※免除制度には、火災、風水害など天災による特例もあります。このような場合は、年金係にご相談ください。

法定免除

障害年金(1級・2級・3級)や生活保護(生活扶助)を受けている方は届出により保険料が免除(法定免除)になりますので、ご相談ください。
※3級は受給内容によって対象とならない場合があります。

申請書の送付先、問合せ先
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
医療保険年金課年金係
電話:03-5273-4338(直通)

国民年金産前産後期間の免除制度(平成31年4月1日開始)

・国民年金1号被保険者で妊娠85日(4か月)以後に出産された方が対象です。
・出産予定日(既に出産されているときは出産日)の前月から4か月間が免除になります。
また、多胎妊娠の場合は、出産予定日(既に出産されているときは出産日)の3か月前から6か月間が免除になります。
・申請は、出産予定日(既に出産されているときは出産日)の6か月前から区役所本庁舎4階、年金係で受け付けます。
・本人確認ができる書類と母子健康手帳等が必要です。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
年金係【区役所本庁舎4階9番窓口】
電話:03-5273-4338(直通)
FAX:03-3209-1436

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