国民年金を受ける手続き
最終更新日:2022年4月1日
基礎年金の種類と受給要件について
国民年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類の基礎年金があります。
老齢基礎年金
次の期間(受給資格期間)を合算した年数が10年(120月)以上ある人が、原則として65歳から受けることができます。
- 保険料の納付済期間(第2号及び第3号被保険者期間も含む。)
- 保険料の免除期間
- 合算対象となる期間(通称:カラ期間)
- 該当の方へは日本年金機構から請求書等が送付されます。
障害基礎年金
国民年金に加入中に初診日のある病気やけがで日常生活に著しい支障がある障害が残った人が受給できます。
初診日前、次のいずれかの要件を満たしているとき請求することができます。
初診日前、次のいずれかの要件を満たしているとき請求することができます。
- 加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除を受けた期間が2/3以上ある。
- 初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がない。
- 20歳前の病気やけがで障害が残った人 (この場合は、20歳になると請求することができます。)
- 65歳以上の方は、受給できない場合があります。
詳細についてはこちら
遺族基礎年金
国民年金の加入者または老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したときで、その人が次のいずれかの要件を満たしているとき
(注2)障害基礎年金受給者に次の事項に該当する子がいる場合、加算があります。
- 保険料納付済期間と免除期間が、加入期間の2/3以上あること。
- 直近の1年間、保険料に滞納がないこと。
- 老齢基礎年金の受給資格があること。
- 子(注1)のある配偶者
- 子だけのときは、子(注1)
- 18歳に到達する年度の末日までの子
- 20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子
詳細についてはこちら
年金の種類 | 年金額(令和4年度) | 子の加算額 |
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老齢基礎年金 | 65歳になったとき 満額:加入可能年数すべて納付の場合 777,800円 |
|
障害基礎年金 | 国民年金法の障害等級 1級 972,250円 2級 777,800円 |
子(注2)のいるときは加算があります。 1人目、2人目 1人につき 223,800円 3人目以降 1人につき 74,600円 |
遺族基礎年金 | 1.子のある妻又は子のある夫が受けるとき 777,800円+★子の加算額 2.子が受けるとき 777,800円+★2人目からの加算額 |
子(注2)のいるときは加算があります。 1人目、2人目 1人につき 223,800円 3人目以降 1人につき 74,600円 |
(注2)障害基礎年金受給者に次の事項に該当する子がいる場合、加算があります。
- 18歳に到達する年度の末日までの子
- 20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子
老齢基礎年金
- 20歳から60歳までの40年間すべての保険料を納めていれば年金額は777,800円(満額)となります。
- 保険料の未納期間や免除期間がある場合は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
- 付加保険料を納めた人の計算
- 月額400円の付加保険料を納めた人は、老齢基礎年金と一緒に付加年金が受けられます。
- 付加年金=200円 × 付加保険料を納めた月数
受給資格期間について
- 老齢基礎年金を受けるためには受給資格期間が、原則として10年( 120月)以上 必要です。
- 受給資格期間には、合算対象期間も含まれます。
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金の保険料の納付を全額免除又は納付猶予された期間
- 国民年金保険料の一部納付(一部免除)が承認されて、その一部の保険料を納めた期間(一部納付(一部免除)で、その一部の保険料を納付しなかった期間は、受給資格期間にはなりません。)
- 厚生年金あるいは共済組合の加入期間
- 第3号被保険者であった期間
- 学生納付特例制度が承認されて追納しなかった期間(合算対象期間)
- 国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
- その他の合算対象期間
合算対象期間とは
昭和36年4月以降の次の期間などです。
- 会社員や公務員の配偶者が任意加入しなかった期間及び任意加入したが保険料を納付しなかった期間(昭和61年3月まで)
- 20歳以上の昼間部の学生が任意加入しなかった期間及び任意加入したが保険料を納付しなかった期間(平成3年3月まで)
- 20歳から60歳未満の海外に住んでいた期間で任意加入しなかった期間及び任意加入したが保険料を納付しなかった期間
- 厚生年金保険などから脱退手当金を受けた期間
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給について
希望すれば年齢を繰上げ又は繰下げて受けることもできますが、受給率は生涯変わりません。
繰上げ・繰下げには一定の制限があります。詳しくはお問い合わせください。
繰上げ・繰下げには一定の制限があります。詳しくはお問い合わせください。
受給開始年齢 | 昭和16年4月2日以降に生まれた方の受給率 ※1ヵ月単位で受給率が変わります |
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繰り上げ | 60歳0ヵ月~60歳11ヵ月 61歳0ヵ月~61歳11ヵ月 62歳0ヵ月~62歳11ヵ月 63歳0ヵ月~63歳11ヵ月 64歳0ヵ月~64歳11ヵ月 |
70 ~ 75.5 % 76 ~ 81.5 % 82 ~ 87.5 % 88 ~ 93.5 % 94 ~ 99.5 % |
65歳0ヵ月~65歳11ヵ月 | 100% | |
繰り下げ | 66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 70歳0ヵ月~70歳11ヵ月 71歳0ヵ月~71歳11ヵ月 72歳0ヵ月~72歳11ヵ月 73歳0ヵ月~73歳11ヵ月 74歳0ヵ月~74歳11ヵ月 75歳0ヵ月~ |
108.4 ~ 116.1 % 116.8 ~ 124.5 % 125.2 ~ 132.9 % 133.6 ~ 141.3 % 142 ~ 149.7 % 150.4 ~ 158.1 % 158.8 ~ 166.5 % 167.2 ~ 174.9 % 175.6 ~ 183.3 % 184 % |
老齢基礎年金を受け取るときの手続き先は
過去の加入状況 | 手続き先 |
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国民年金(第1号)のみ | 住所地の年金事務所 又は 区役所医療保険年金課年金係 |
厚生年金 共済組合 3号期間あり |
年金事務所 |
国民年金の請求について
国民年金その他の給付について(第1号被保険者が対象)
現在年金を受けている人の手続き
金融機関を変更したとき | 振込口座を変更される方は、「年金受給権者受取機関変更届」を提出してください。 |
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年金を受給している方が死亡された場合、戸籍の届出とは別に年金の手続きも必要です。年金事務所にお問合せください。
その他の手続きについては こちらへ
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