国民年金を受ける手続き

最終更新日:2024年4月1日

基礎年金の種類と受給要件について

国民年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類の基礎年金があります。

老齢基礎年金

次の期間(受給資格期間)を合算した年数が10年(120月)以上ある人が、原則として65歳から受けることができます。
 
  • 保険料の納付済期間(第2号及び第3号被保険者期間も含む。)
  • 保険料の免除期間
  • 合算対象となる期間(通称:カラ期間)該当の方へは日本年金機構から請求書等が送付されます。
  ※該当の方には、日本年金機構から請求書等が送付されます。

障害基礎年金

国民年金に加入中に初診日のある病気やけがで日常生活に著しい支障がある障害が残った人が受給できます。 
初診日前、次のいずれかの要件を満たしているとき請求することができます。
  • 加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除を受けた期間が2/3以上ある。
  • 初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
  • 20歳前の病気やけがで障害が残った人 (この場合は、20歳になると請求することができます。)
  • 65歳以上の方は、受給できない場合があります。

  詳細についてはこちら

遺族基礎年金

国民年金の加入者または老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したときで、その人が次のいずれかの要件を満たしているとき
  • 保険料納付済期間と免除期間が、加入期間の2/3以上あること。
  • 直近の1年間、保険料に未納がないこと。
  • 老齢基礎年金の受給資格があること。
その人によって生計を維持されていた、次の人が受けることができます。
  • 子(注1)のある配偶者
  • 子だけのときは、子(注1)1
(注1)遺族基礎年金に該当する子は次の場合です。
  • 18歳に到達する年度の末日までの子
  • 20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子

 詳細についてはこちら
 

年金の種類 年金額(令和6年度)
昭和31年4月1日以前に
生まれた方
年金額(令和6年度)
昭和31年4月2日以降に
生まれた方
子の加算額
老齢基礎年金
65歳になったとき(満額の場合)
 813,700円
 
65歳になったとき(満額の場合)
 816,000円
 
障害基礎年金 国民年金法の障害等級
1級 1,017,125円
2級  813,700円
国民年金法の障害等級
1級 1,020,000円
2級  816,000円

子(注2)のいるときの加算   
1人目、2人目
    1人につき 234,800円
3人目以降
    1人につき   78,300円
 
遺族基礎年金 
1.子のある妻又は子のある夫が
 受けるとき
 813,700円+★子の加算額
2.子が受けるとき
 813,700円+★2人目からの
 加算額
 
1.子のある妻又は子のある夫が
 受けるとき
 816,000円+★子の加算額
2.子が受けるとき
 816,000円+★2人目からの
 加算額

(注2)障害基礎年金受給者に次の事項に該当する子がいる場合は加算があります。
  • 18歳に到達する年度の末日までの子
  • 20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子

老齢基礎年金

  • 20歳から60歳までの40年間すべての保険料を納めていれば、昭和31年4月1日以前に生まれの方の年金額は813,700円(満額)、昭和31年4月2日以降に生まれた方の年金額は816,000円(満額)となります。
  • 保険料の未納期間や免除期間がある場合は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
  • 付加保険料を納めた人の計算
    • 月額400円の付加保険料を納めた人は、老齢基礎年金と一緒に付加年金が受けられます。
    • 付加年金=200円 × 付加保険料を納めた月数

受給資格期間について

  • 老齢基礎年金を受けるためには受給資格期間が、原則として10年( 120月)以上 必要です。
  • 受給資格期間には、合算対象期間も含まれます。
    • 国民年金の保険料を納めた期間
    • 国民年金の保険料の納付を全額免除又は納付猶予された期間
    • 国民年金保険料の一部納付(一部免除)が承認されて、その一部の保険料を納めた期間(一部納付(一部免除)で、その一部の保険料を納付しなかった期間は、受給資格期間にはなりません。)
    • 厚生年金あるいは共済組合の加入期間
    • 第3号被保険者であった期間
    • 学生納付特例制度が承認されて追納しなかった期間(合算対象期間)
    • 国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
    • その他の合算対象期間

合算対象期間とは

昭和36年4月以降の次の期間などです。
  • 会社員や公務員の配偶者が任意加入しなかった期間及び任意加入したが保険料を納付しなかった期間(昭和61年3月まで)
  • 20歳以上の昼間部の学生が任意加入しなかった期間及び任意加入したが保険料を納付しなかった期間(平成3年3月まで)
  • 20歳から60歳未満の海外に住んでいた期間で任意加入しなかった期間及び任意加入したが保険料を納付しなかった期間
  • 厚生年金保険などから脱退手当金を受けた期間
これらは、受給資格期間に含まれますが、年金額の計算の対象にはなりません。

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給について

希望すれば年齢を繰上げ又は繰下げて受けることもできますが、受給率は生涯変わりません
繰上げ・繰下げには一定の制限があります。詳しくはお問い合わせください。

 ※昭和27年4月1日以前に生まれた方の繰下げ上限年齢は70歳までとなります。
 ※昭和16年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金は年単位の増額率となります。



 
  受給開始年齢   昭和37年4月1日以前に
生まれた方の受給率
※ひと月あたりの減額率 0.5%
昭和37年4月2日以降に
生まれた方の受給率
※ひと月あたりの減額率 0.4%
繰り上げ 60歳0ヵ月~60歳11ヵ月 70 ~ 75.5 % 76    ~  80.4 %
61歳0ヵ月~61歳11ヵ月 76 ~ 81.5 % 80.8 ~  85.2 %
62歳0ヵ月~62歳11ヵ月 82 ~ 87.5 % 85.6 ~  90.0 %
63歳0ヵ月~63歳11ヵ月 88 ~ 93.5 % 90.4 ~  94.8 %
64歳0ヵ月~64歳11ヵ月 94 ~ 99.5 % 95.2  ~ 99.6 %
  65歳0ヵ月~65歳11ヵ月 100% 100%
繰り下げ 66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 108.4 ~ 116.1 %
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 116.8 ~ 124.5 %
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 125.2 ~ 132.9 %
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 133.6 ~ 141.3 %
70歳0ヵ月~70歳11ヵ月 142    ~ 149.7 %
71歳0ヵ月~71歳11ヵ月 150.4 ~ 158.1 %
72歳0ヵ月~72歳11ヵ月 158.8 ~ 166.5 %
73歳0ヵ月~73歳11ヵ月 167.2 ~ 174.9 %
74歳0ヵ月~74歳11ヵ月 175.6 ~ 183.3 %
75歳0ヵ月~ 184 %

老齢基礎年金を受け取るときの手続き先は

過去の加入状況 手続き先
国民年金(第1号)のみ 住所地の年金事務所 又は 区役所医療保険年金課年金係
厚生年金
共済組合
3号期間あり
年金事務所

国民年金の請求について

  • 年金は、受ける権利があっても、本人が請求の手続きをしないと支給されません。
  • 年金は手続きをしないまま5年が過ぎるとその過ぎた分については、請求できなくなります。
  • 国民年金(第1号)のみの方の年金請求手続きに必要なもの
    • 基礎年金番号通知書又は国民年金手帳
    • 配偶者が厚生年金に加入している方は配偶者の国民年金手帳
    • 年金証書(本人または配偶者が公的年金を受給しているとき)
    • 本人名義の銀行・信用金庫・郵便局等の預貯金通帳 など
 詳細についてはこちら
  

国民年金その他の給付について(第1号被保険者が対象)

  • 寡婦年金:老齢基礎年金の受給資格がある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その妻が受けられます。(60歳から65歳まで)(一定の要件があります)
  • 死亡一時金:保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けられます。(死亡日から2年以内に請求)
  • 脱退一時金:保険料を6ヶ月以上納めた外国人が年金を受けずに帰国したときに受けられます。(出国後2年以内に請求)

寡婦年金・死亡一時金についてはこちら
脱退一時金についてはこちら

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
年金係【区役所本庁舎4階9番窓口】
電話:03-5273-4338(直通)
FAX:03-3209-1436

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