新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
最終更新日:2025年6月15日
ページID:000075951
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない区民の負担を緩和するため、定額減税を十分に受けられない方に対して、新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
支給方法や支給開始時期等の、より詳しい情報については、決まり次第、新宿区ホームページ(本ページ)及び広報新宿等でお知らせします。
なお、新宿区物価高騰対策臨時給付金(令和6年度低所得世帯支援)のご案内については、こちらをご確認ください。(別ページへ移動)
支給方法や支給開始時期等の、より詳しい情報については、決まり次第、新宿区ホームページ(本ページ)及び広報新宿等でお知らせします。
なお、新宿区物価高騰対策臨時給付金(令和6年度低所得世帯支援)のご案内については、こちらをご確認ください。(別ページへ移動)
定額減税補足給付金(不足額給付)とは
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度に定額減税とともに実施した、「当初調整給付」にて算定した給付金の金額に不足があることが判明した方等について、不足分の金額を支給するというものです。
【注記1】当初調整給付とは、「新宿区物価高騰対策臨時給付金(調整給付)」として実施した給付金及び、他自治体における同趣旨の給付金のことを指します。
【注記2】本給付金事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施する予定です。
【注記1】当初調整給付とは、「新宿区物価高騰対策臨時給付金(調整給付)」として実施した給付金及び、他自治体における同趣旨の給付金のことを指します。
【注記2】本給付金事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施する予定です。
定額減税補足給付金(不足額給付)及び定額減税の制度の詳細について

定額減税補足給付金(不足額給付)及び定額減税の制度の詳細については、以下のリンクまたは、右の二次元コードから、内閣官房ホームページをご覧ください。
➤内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(別ページへ移動)
➤内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(別ページへ移動)
支給対象
新宿区において令和7年度住民税の課税対象となる方のうち(賦課期日:令和7(2025)年1月1日)、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方
➤不足額給付1
令和5年所得等を基にした、令和6年分推計所得税額等から算出した当初調整給付所要額と、令和6年分所得税額及び定額減税の確定額を基に計算した本来給付すべき所要額との間で差額(不足)が生じる方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る
(例)令和6年所得が令和5年所得よりも少なくなった方、令和6年中に扶養親族が増えた方、など
➤不足額給付2
以下のアからエのいずれの要件も満たす方
ア 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前税額がゼロであり、本人として定額減税の対象外であること
イ 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
ウ 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
エ 当初調整給付の支給対象者に該当していないこと
(例)事業専従者(青色・白色)、合計所得金額が48万円を超える方、など
【注記1】令和7年度住民税が課税される自治体は、原則として、令和7(2025)年1月1日(賦課期日)に住民登録があった自治体です。
【注記2】支給要件を満たしていることを確認するため、申請にあたっては、令和6年中の所得等に関する書類の提出が必要な場合があります。
➤不足額給付1
令和5年所得等を基にした、令和6年分推計所得税額等から算出した当初調整給付所要額と、令和6年分所得税額及び定額減税の確定額を基に計算した本来給付すべき所要額との間で差額(不足)が生じる方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る
(例)令和6年所得が令和5年所得よりも少なくなった方、令和6年中に扶養親族が増えた方、など
➤不足額給付2
以下のアからエのいずれの要件も満たす方
ア 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前税額がゼロであり、本人として定額減税の対象外であること
イ 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
ウ 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
エ 当初調整給付の支給対象者に該当していないこと
(例)事業専従者(青色・白色)、合計所得金額が48万円を超える方、など
【注記1】令和7年度住民税が課税される自治体は、原則として、令和7(2025)年1月1日(賦課期日)に住民登録があった自治体です。
【注記2】支給要件を満たしていることを確認するため、申請にあたっては、令和6年中の所得等に関する書類の提出が必要な場合があります。
支給金額
➤不足額給付1
本来給付すべき所要額 - 当初調整給付時における所要額
(1万円単位に切り上げて支給)
➤不足額給付2
原則4万円
(令和6年1月1日時点において国外に居住していた方は3万円)
【注記1】本給付金は、非課税所得です。
【注記2】本給付金は、差押え禁止財産です。
本来給付すべき所要額 - 当初調整給付時における所要額
(1万円単位に切り上げて支給)
➤不足額給付2
原則4万円
(令和6年1月1日時点において国外に居住していた方は3万円)
【注記1】本給付金は、非課税所得です。
【注記2】本給付金は、差押え禁止財産です。
給付金を装った詐欺にはご注意ください
給付金を装った詐欺が多くなっています。
新宿区から、電話やメール、郵便物などにより、ATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付金のために手数料の振込を求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことなどは絶対にありません。
このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(#9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。
新宿区から、電話やメール、郵便物などにより、ATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付金のために手数料の振込を求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことなどは絶対にありません。
このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(#9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ
物価高騰対策臨時給付金対策室
〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目5番1号 新宿区役所第一分庁舎8階
午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
電話:03-5273-4112 FAX:03-5273-4366
〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目5番1号 新宿区役所第一分庁舎8階
午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
電話:03-5273-4112 FAX:03-5273-4366
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