新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)について

最終更新日:2025年3月25日

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 昨年、令和6年分推計所得税額を用いて、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金事業を実施いたしました。
 当該給付金の給付額に不足が生じた方等に対して、令和7年度に「新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給を行う予定です。
 詳細については、今後広報新宿及びホームページ等で、お知らせします。

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物価高騰対策臨時給付金対策室
〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目5番1号 新宿区役所第一分庁舎8階
午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
電話:03-5273-4112 FAX:03-5273-4366

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