新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
最終更新日:2025年7月5日
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令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない区民の負担を緩和するため、定額減税を十分に受けられない方等に対して、新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
支給対象となる方には、支給案内(圧着はがき)、確認書、申請書のいずれかを発送します。
令和7年10月31日(金)までにご申請ください。
定額減税の制度については、こちらをご参照ください。
➤新宿区税務課「令和6年度住民税における定額減税について」(別ページへ移動)
➤内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(別ページへ移動)
新宿区物価高騰対策臨時給付金(令和6年度低所得世帯支援)については、こちらをご参照ください。
➤「新宿区物価高騰対策臨時給付金(令和6年度低所得世帯支援)のご案内」(別ページへ移動)
令和7年10月31日(金)までにご申請ください。
定額減税の制度については、こちらをご参照ください。
➤新宿区税務課「令和6年度住民税における定額減税について」(別ページへ移動)
➤内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(別ページへ移動)
新宿区物価高騰対策臨時給付金(令和6年度低所得世帯支援)については、こちらをご参照ください。
➤「新宿区物価高騰対策臨時給付金(令和6年度低所得世帯支援)のご案内」(別ページへ移動)
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➤定額減税補足給付金(不足額給付)とは
➤支給対象
➤支給金額
➤支給対象及び支給金額の具体例
➤不足額給付1の具体例
➤不足額給付2の具体例
➤手続方法等
➤支給案内(圧着はがき)が届いた方
➤確認書が届いた方
➤申請書が届いた方
➤法定代理人等への送付先変更について
➤給付金を装った詐欺にご注意ください
➤各種連絡先・相談窓口
➤定額減税補足給付金(不足額給付)とは
➤支給対象
➤支給金額
➤支給対象及び支給金額の具体例
➤不足額給付1の具体例
➤不足額給付2の具体例
➤手続方法等
➤支給案内(圧着はがき)が届いた方
➤確認書が届いた方
➤申請書が届いた方
➤法定代理人等への送付先変更について
➤給付金を装った詐欺にご注意ください
➤各種連絡先・相談窓口
定額減税補足給付金(不足額給付)とは
支給対象
➤新宿区において令和7年度住民税の課税対象となる方のうち(賦課期日:令和7(2025)年1月1日)、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方
➤不足額給付1
令和5年所得等を基にした、令和6年分推計所得税額等から算出した当初調整給付所要額と、令和6年分所得税額及び定額減税の確定額を基に計算した本来給付すべき所要額との間で差額(不足)が生じる方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る
➤不足額給付2
原則として、以下のアからウのいずれの要件も満たす方
ア 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前税額がゼロであり、本人として定額減税の対象外であること
イ 税制度上「扶養親族」等の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
ウ 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
エ 当初調整給付の支給対象者に該当していないこと
【注記1】令和7年度住民税が課税される自治体は、原則として、令和7年1月1日(賦課期日)に住民登録があった自治体です。
【注記2】住民税とは、特別区民及び都民税を指します。
【注記3】不足額給付1・不足額給付2ともに、支給要件を満たしていることを確認するため、「令和6年分源泉徴収票」、「令和6年分確定申告書の控え」及び「青色申告決算書類」等の書類の提出が必要な場合があります。
➤対象判定フローチャート(PDF)
➤対象判定フォーム
(質問に答えていくことで不足額給付の支給対象になりうるか判定することができます。※ 画像による説明もあります)

➤不足額給付1
令和5年所得等を基にした、令和6年分推計所得税額等から算出した当初調整給付所要額と、令和6年分所得税額及び定額減税の確定額を基に計算した本来給付すべき所要額との間で差額(不足)が生じる方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る
➤不足額給付2
原則として、以下のアからウのいずれの要件も満たす方
ア 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前税額がゼロであり、本人として定額減税の対象外であること
イ 税制度上「扶養親族」等の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
ウ 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
エ 当初調整給付の支給対象者に該当していないこと
【注記1】令和7年度住民税が課税される自治体は、原則として、令和7年1月1日(賦課期日)に住民登録があった自治体です。
【注記2】住民税とは、特別区民及び都民税を指します。
【注記3】不足額給付1・不足額給付2ともに、支給要件を満たしていることを確認するため、「令和6年分源泉徴収票」、「令和6年分確定申告書の控え」及び「青色申告決算書類」等の書類の提出が必要な場合があります。
➤対象判定フローチャート(PDF)
➤対象判定フォーム
(質問に答えていくことで不足額給付の支給対象になりうるか判定することができます。※ 画像による説明もあります)

支給金額
不足額給付1の具体例
不足額給付1の具体例1

➤令和5年中の所得に比べて、令和6年中の所得が減少したことにより、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)> 令和6年分所得税額
となった方
※ 令和6年度住民税での控除不足額がない場合
令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)> 令和6年分所得税額
となった方
※ 令和6年度住民税での控除不足額がない場合
不足額給付1の具体例2

➤子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)> 所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)となった方
※ 令和6年度住民税での控除不足額がない場合
所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)> 所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)となった方
※ 令和6年度住民税での控除不足額がない場合
不足額給付1の具体例3

➤当初調整給付算定後に、修正申告等により税額修正が生じたため、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
※ 令和6年分所得税での控除不足額がない場合
※ 令和6年分所得税での控除不足額がない場合
不足額給付2の具体例
不足額給付2の具体例1

➤課税世帯に属している「専業事業者(青色・白色)」
<例>納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない方(所得税及び住民税所得割が課されない)が、世帯内に納税者(個人事業主)がいることにより、低所得世帯向け給付の対象ともならなかった場合
<例>納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない方(所得税及び住民税所得割が課されない)が、世帯内に納税者(個人事業主)がいることにより、低所得世帯向け給付の対象ともならなかった場合
不足額給付2の具体例2

➤課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
<例>本人(父)の合計所得金額は48万円を超えるが、所得控除や、本人(父)の状況等により所得税及び住民税ともに非課税であり、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない方が、納税者(子)と同居しているため、低所得世帯向け給付の対象ともならなかった場合
<例>本人(父)の合計所得金額は48万円を超えるが、所得控除や、本人(父)の状況等により所得税及び住民税ともに非課税であり、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない方が、納税者(子)と同居しているため、低所得世帯向け給付の対象ともならなかった場合
手続方法等
対象となる方には、令和7年7月の中旬から下旬にかけて、圧着はがき、確認書のいずれかをお送りします。
また、令和6年1月2日以降に新宿区に転入された方へは、令和7年8月下旬から確認書または申請書をお送りします。
届いた書類により、手続き方法が異なりますので、以下を確認してください。
また、対象となると思われる方で、書類が届かない場合はコールセンターにお電話ください。
➤新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
0120(008)115
また、令和6年1月2日以降に新宿区に転入された方へは、令和7年8月下旬から確認書または申請書をお送りします。
届いた書類により、手続き方法が異なりますので、以下を確認してください。
また、対象となると思われる方で、書類が届かない場合はコールセンターにお電話ください。
➤新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
0120(008)115
支給案内(圧着はがき)が届いた方([1]公金受取口座を登録している方、[2]「物価高騰対策臨時給付金(当初調整給付)」を口座振込で受給された方)
原則、振込口座等を記載した、支給案内(圧着はがき)を区から順次発送します。お手元に届き次第、内容をご確認ください。
手続きは不要です。
➤支給案内(圧着はがき)発送時期
令和7年7月17日(木)より順次
支給案内(圧着はがき)が届いた世帯で以下の[1]~[3]のいずれかに該当する場合は、お手数ですが、令和7年7月28日(月)までに物価高騰対策臨時給付金対策室(電話:03-5273-4112)へご連絡ください。
[1]支給対象に該当しない場合
[2]本給付金の受取りを辞退される場合
[3]口座解約等により、振込口座がご利用になれない場合
➤支給時期
令和7年8月14日(木)より順次
【注記】修正申告等により給付金受給後に支給対象外となった場合は、給付金を区にご返還ください。
手続きは不要です。
➤支給案内(圧着はがき)発送時期
令和7年7月17日(木)より順次
支給案内(圧着はがき)が届いた世帯で以下の[1]~[3]のいずれかに該当する場合は、お手数ですが、令和7年7月28日(月)までに物価高騰対策臨時給付金対策室(電話:03-5273-4112)へご連絡ください。
[1]支給対象に該当しない場合
[2]本給付金の受取りを辞退される場合
[3]口座解約等により、振込口座がご利用になれない場合
➤支給時期
令和7年8月14日(木)より順次
【注記】修正申告等により給付金受給後に支給対象外となった場合は、給付金を区にご返還ください。
確認書が届いた方 (ピンクまたは紫色)
対象者のうち口座情報の確認が必要な方へ、令和7年7月28日(月)より確認書を順次発送します。
➤確認書発送時期
令和7年7月28日(月)より順次
【注記】確認書が届かない場合は、区に確認書が返戻されている可能性があります。詳しくは、新宿区物価高騰対策臨時給付金コールセンター(ページ下部参照)へお問い合わせください。
➤ピンクの確認書
不足額給付の算出式及び確認事項をご確認の上、口座情報を記入し返送してください。
➤紫色の確認書
確認事項をご確認の上、口座情報を記入し、返送してください。
上記いずれも申請期限までに、確認書(紙)の提出、または、電子申請のいずれかの方法によりご申請ください。申請期限までに申請がない場合、給付を受けられません。
➤申請期限
令和7年10月31日(金)(当日消印有効)
➤支給時期
区が申請を受領した日からおおむね3週間から1か月後
➤確認書発送時期
令和7年7月28日(月)より順次
【注記】確認書が届かない場合は、区に確認書が返戻されている可能性があります。詳しくは、新宿区物価高騰対策臨時給付金コールセンター(ページ下部参照)へお問い合わせください。
➤ピンクの確認書
不足額給付の算出式及び確認事項をご確認の上、口座情報を記入し返送してください。
➤紫色の確認書
確認事項をご確認の上、口座情報を記入し、返送してください。
上記いずれも申請期限までに、確認書(紙)の提出、または、電子申請のいずれかの方法によりご申請ください。申請期限までに申請がない場合、給付を受けられません。
➤申請期限
令和7年10月31日(金)(当日消印有効)
➤支給時期
区が申請を受領した日からおおむね3週間から1か月後
申請書が届いた方 (茶色)
法定代理人等への送付先変更について
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金を装った詐欺が多くなっています。
新宿区から、電話やメール、郵便物などにより、ATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付金のために手数料の振込を求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことなどは絶対にありません。
このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(#9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。
新宿区から、電話やメール、郵便物などにより、ATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付金のために手数料の振込を求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことなどは絶対にありません。
このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(#9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。
業務委託について
各種連絡先・相談窓口
➤手続きについてのお問い合わせ
新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話:0120-008-115
開設期間:令和7年10月31日(金)まで
【注記】土・日曜日、祝日等を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
➤代筆・代読が必要な方や電話でのお問い合わせが困難な方のための相談窓口
開設期間:令和7年10月31日(金)まで
開設場所:新宿区役所第一分庁舎8階
【注記】土・日曜日、祝日等を除く、午前8時30分から午後5時まで
新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話:0120-008-115
開設期間:令和7年10月31日(金)まで
【注記】土・日曜日、祝日等を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
➤代筆・代読が必要な方や電話でのお問い合わせが困難な方のための相談窓口
開設期間:令和7年10月31日(金)まで
開設場所:新宿区役所第一分庁舎8階
【注記】土・日曜日、祝日等を除く、午前8時30分から午後5時まで
本ページに関するお問い合わせ
物価高騰対策臨時給付金対策室
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1丁目5番1号 新宿区役所第一分庁舎8階
午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
電話:03-5273-4112 FAX:03-5273-4366
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1丁目5番1号 新宿区役所第一分庁舎8階
午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
電話:03-5273-4112 FAX:03-5273-4366
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