令和6年度住民税における定額減税について
最終更新日:2024年11月1日
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令和6年度特別区民税・都民税(以下「住民税」という。)について、定額による住民税所得割額からの特別税額控除(以下「定額減税」という。)を実施します。
対象者
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である方
(給与収入のみの場合、給与収入金額が2,000万円以下である方)
(給与収入のみの場合、給与収入金額が2,000万円以下である方)
定額減税額
納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養家族(国外居住者を除く)1人につき1万円
注記1:定額減税額は住民税所得割額を限度とします。
注記2:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度住民税の所得割額から1万円を減税します。
注記3:控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者をいい、同一生計配偶者とは、納税義務者の妻又は夫(青色事業専従者に該当し、青色事業専従者給与の支払いを受けている方及び事業専従者に該当する方を除く。)で、その納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいいます。
注記4:所得税の定額減税につきましては、国税庁のホームページ(外部サイトを新規ウィンドウ表示)をご覧ください。
注記1:定額減税額は住民税所得割額を限度とします。
注記2:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度住民税の所得割額から1万円を減税します。
注記3:控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者をいい、同一生計配偶者とは、納税義務者の妻又は夫(青色事業専従者に該当し、青色事業専従者給与の支払いを受けている方及び事業専従者に該当する方を除く。)で、その納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいいます。
注記4:所得税の定額減税につきましては、国税庁のホームページ(外部サイトを新規ウィンドウ表示)をご覧ください。
定額減税実施方法
給与所得に係る特別徴収(給与天引き)により、住民税を納める方
令和6年6月分は給与からの徴収をせず、定額減税額を控除した後の額を分割し、令和6年7月分から令和7年5月分の給与から特別徴収します。
注記:定額減税の対象とならない方は、通常どおり令和6年6月分の給与から特別徴取します。
注記:定額減税の対象とならない方は、通常どおり令和6年6月分の給与から特別徴取します。
普通徴収(納付書や口座振替等)により、住民税を納める方
第1期分の納付額は、定額減税額を控除した後の税額となります。
なお、控除しきれない場合は、第2期分以降の納期から、順次控除します。
なお、控除しきれない場合は、第2期分以降の納期から、順次控除します。
公的年金等所得に係る特別徴収(年金天引き)により、住民税を納める方
- 令和5年度から公的年金等所得から特別徴収を継続している方
なお、控除しきれない場合は、令和6年12月以降の徴収分から、順次控除されます。
- 令和6年度初めて年金から特別徴収される方、令和5年度の年度途中の税額変更等により公的年金等所得からの特別徴収が停止している方
注記:普通徴収により住民税を納めていただく方については、定額減税の実施により納付額がない納期が発生し、納付税額欄に0円と記載のある納付書が同封される場合があります。
この場合、0円と記載のある納付書は使用せず、納付金額の記載のある納付書のみ使用していただくようお願いします。
各通知書の記載方法
特別徴収「税額決定・変更通知書(納税者用)」、普通徴収「税額決定・納税通知書」には、それぞれ以下のように記載されます。
特別徴収「税額決定・変更通知書(納税者用)」
- 減税控除済額…住民税から控除できた金額
- 減税控除外額…住民税から控除しきれなかった金額
普通徴収「税額決定・納税通知書」
- 定額減税額…住民税から控除できた金額
- 減税控除外額…住民税から控除しきれなかった金額
税証明について
課税証明書と納税証明書を取得する際に、特別区民税定額減税額・定額減税前の特別区民税所得割額等の記載を希望する方は、税務課・特別出張所で取得してください。コンビニ交付では、定額減税後の税額のみの表記となり、定額減税額等に関する記載はありません。
税証明についての詳細は、「税証明について」のページをご覧ください。
税証明についての詳細は、「税証明について」のページをご覧ください。
注意事項
以下の額の算定の基礎となる所得割の額は定額減税前の所得割額です。
- 都道府県又は市区町村に対する寄付金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
- 公的年金等所得に係る仮特別徴収税額
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