介護保険住宅改修費受領委任払いについて
最終更新日:2025年4月1日
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介護保険住宅改修費の支給方法について、償還払い以外に受領委任払いも利用できる場合があります。
1 受領委任払いとは
1 受領委任払いとは
介護保険での住宅改修費の支給は、利用者本人がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割、8割または7割)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
「受領委任払い」は、住宅改修費の支払いをはじめから1割、2割または3割で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割、8割または7割については、利用者の同意に基づき、新宿区が受領委任払取扱事業所に直接支払います。
なお、受領委任払いが適用されるのは、新宿区に登録している事業所のみです。
「受領委任払い」は、住宅改修費の支払いをはじめから1割、2割または3割で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割、8割または7割については、利用者の同意に基づき、新宿区が受領委任払取扱事業所に直接支払います。
なお、受領委任払いが適用されるのは、新宿区に登録している事業所のみです。
2 事業所の登録
事業所の登録は、新宿区福祉部介護保険課給付係(新宿区役所本庁舎2階)で受け付けます。申請に必要な書類は以下のとおりです。
3 登録事業所の要件
(1) 過去1年以内に介護保険における住宅改修の対象工事を行っていること
(2) 介護保険における住宅改修の対象工事内容について、十分な知識があること
(2) 介護保険における住宅改修の対象工事内容について、十分な知識があること
4 受領委任払いの事前申請受付開始日
新宿区福祉部介護保険課給付係で登録申請書類を審査後、登録通知が事業所に届いた時点から、受領委任払いによる申請が可能となります。
詳しくは以下をご覧ください。
5 その他
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