令和6年度 集団指導(新宿区内全介護サービス事業所対象)
最終更新日:2024年7月16日
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令和6年度集団指導として、下記の資料を公開します。
新宿区内の介護サービス事業所におかれましては、所内全体で共有し、全内容を確認後に受講報告書のご提出をお願いします。
新宿区内の介護サービス事業所におかれましては、所内全体で共有し、全内容を確認後に受講報告書のご提出をお願いします。
介護保険課長あいさつ
介護サービス事業者の皆様におかれましては、日頃から、本区の介護保険事務にご理解、ご協力をいただくとともに、適正な介護保険サービスの提供についてご尽力くださいまして、ありがとうございます。
この度、令和6年度から令和8年度までを計画期間とする「新宿区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画」を策定しました。本計画では、「健康づくりと介護予防・フレイル予防の推進による健康寿命の延伸」「地域で支え合うしくみづくりの推進」「認知症高齢者への支援体制の充実」の3つを引き続き重点施策に位置付け、地域共生社会の実現を目指しております。その実現のためには、介護サービス事業者の皆様のご協力が不可欠ですので、よろしくお願いいたします。
さて、令和6年度の介護保険制度改正は、4月に福祉系サービス、6月に医療系サービスと処遇改善加算について実施されています。今回の集団指導では、改正事項のうち、全サービスに関わるものを取り上げます。人員基準や職員の処遇についての事項もありますので、確認してください。特に、一本化された介護職員等処遇改善加算は、人材不足への対応策として有効な手段となり得ますので、ぜひ活用してください。
また、労働災害に関する労働基準監督署からのお知らせや、区からのその他お知らせも重要な内容ですので、今後の運営の参考にしてください。
この度、令和6年度から令和8年度までを計画期間とする「新宿区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画」を策定しました。本計画では、「健康づくりと介護予防・フレイル予防の推進による健康寿命の延伸」「地域で支え合うしくみづくりの推進」「認知症高齢者への支援体制の充実」の3つを引き続き重点施策に位置付け、地域共生社会の実現を目指しております。その実現のためには、介護サービス事業者の皆様のご協力が不可欠ですので、よろしくお願いいたします。
さて、令和6年度の介護保険制度改正は、4月に福祉系サービス、6月に医療系サービスと処遇改善加算について実施されています。今回の集団指導では、改正事項のうち、全サービスに関わるものを取り上げます。人員基準や職員の処遇についての事項もありますので、確認してください。特に、一本化された介護職員等処遇改善加算は、人材不足への対応策として有効な手段となり得ますので、ぜひ活用してください。
また、労働災害に関する労働基準監督署からのお知らせや、区からのその他お知らせも重要な内容ですので、今後の運営の参考にしてください。
令和6年7月
新宿区福祉部介護保険課長 井出 修
新宿区福祉部介護保険課長 井出 修
はじめに
令和6年度 第1回新宿区介護保険サービス事業所集団指導内容は、以下のとおりです。令和6年度の制度改正事項のうち、全サービスに関わるものを取り上げて説明しますので、確認してください。また、新宿労働基準監督署と区からのお知らせも重要ですので、今後の運営に活かしてください。
なお、関連法令等は、必ず確認してください。改正された部分の基準・通知・Q&A等は、厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」(※)で確認できます。
全項目を受講後に、受講報告書を提出してください。受講報告書の提出をもって、集団指導出席事業所として記録させていただきます。
(※)「令和6年度介護報酬改定について」では、各規定は以下のように掲載されています
ア 「各サービスの運営に関する基準」は【省令改正】に掲載
イ 「各サービスの基準について」は【基準省令に関する通知(解釈通知等)】に掲載
ウ 「各サービスの算定に関する基準」は【告示改正】に掲載
エ 「各サービスの実施上の留意事項」は【報酬告示に関する通知(留意事項通等)】に掲載
なお、関連法令等は、必ず確認してください。改正された部分の基準・通知・Q&A等は、厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」(※)で確認できます。
全項目を受講後に、受講報告書を提出してください。受講報告書の提出をもって、集団指導出席事業所として記録させていただきます。
(※)「令和6年度介護報酬改定について」では、各規定は以下のように掲載されています
ア 「各サービスの運営に関する基準」は【省令改正】に掲載
イ 「各サービスの基準について」は【基準省令に関する通知(解釈通知等)】に掲載
ウ 「各サービスの算定に関する基準」は【告示改正】に掲載
エ 「各サービスの実施上の留意事項」は【報酬告示に関する通知(留意事項通等)】に掲載
目次
(各項目の右側に付した番号は、厚生労働省老健局の「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」の項番ですので、概要はこちらで確認してください。当該資料の項番における丸付き数字は<1><2><3>…と表記しています。)
A 令和6年度介護保険制度改正事項について
1 業務継続計画(BCP)の策定等と減算について 1(5)<4>
2 高齢者虐待防止及び身体的拘束等の適正化と減算について 1 (6)<1><2>
3 介護職員等処遇改善加算の一本化について 3(1)<1>
4 テレワークの取扱いについて 3(2)<1>
5 人員配置基準における両立支援への配慮について 3(2)<7>
6 管理者の責務及び兼務範囲の明確化について 3(3)<1>
7 重要事項等のウェブサイトへの掲載について 5<1>
B 区からのその他お知らせ
1 新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針について
2 事故報告書様式の改正について
3 急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間について 1(2)<2>
4 感染症への対応について 1(5)<1><2><3>
5 災害対策について
6 介護保険サービス事業所指定関係の届出及び新宿ケアカレッジについて
7 介護予防・日常生活支援総合事業について
C 労働基準監督署からのお知らせ
D 受講報告書の提出について
A-1 業務継続計画(BCP)の策定等と減算について 1(5)<4>
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定が義務付けられました。
また、計画策定の徹底を求める観点から、計画未策定の場合の基本報酬の減算が導入されました(居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売は除く)。経過措置が設けられていますが、サービス毎に取扱いが異なりますので、ご注意ください。(「業務継続計画(BCP)未策定減算の経過措置整理表」のとおり)
なお、減算とならない事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」において、加算区分「2基準型」として、指定権者に届け出てください。届出がない場合は、「1減算型」とみなされますので、減算せずに請求した場合、返戻となる可能性があります。
【関連法令等】
(訪問介護の場合)
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第30条の2
・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 第3 一 3 (22)
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 別表 1 6
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 第2 2 (11)
(全サービス共通)
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(VOL.1)問164~166、同(VOL.6)問7
また、計画策定の徹底を求める観点から、計画未策定の場合の基本報酬の減算が導入されました(居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売は除く)。経過措置が設けられていますが、サービス毎に取扱いが異なりますので、ご注意ください。(「業務継続計画(BCP)未策定減算の経過措置整理表」のとおり)
なお、減算とならない事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」において、加算区分「2基準型」として、指定権者に届け出てください。届出がない場合は、「1減算型」とみなされますので、減算せずに請求した場合、返戻となる可能性があります。
【関連法令等】
(訪問介護の場合)
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第30条の2
・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 第3 一 3 (22)
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 別表 1 6
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 第2 2 (11)
(全サービス共通)
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(VOL.1)問164~166、同(VOL.6)問7
A-2 高齢者虐待防止及び身体的拘束等の適正化と減算について 1(6)<1><2>
【 高齢者虐待防止の推進 】
ア 利用者の人権の擁護、虐待の防止等を推進するため、全ての介護サービス事業者について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じることが義務付けられるとともに、「虐待防止のための措置に関する事項」の運営規程への記載が必要となりました(居宅療養管理指導は、令和9年3月31日まで努力義務)。措置の内容については、各サービス運営基準の「虐待の防止」の項を確認してください。
イ 措置が講じられていない場合の基本報酬の減算が導入されました(居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く)。福祉用具貸与は令和9年3月31日までは、経過措置により減算となりません。
上記のサービス毎の取扱いは、「虐待防止・身体拘束等の減算の経過措置整理表」のとおりです。
なお、減算とならない事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」において、加算区分「2基準型」として、指定権者に届け出てください。届出がない場合は、「1減算型」とみなされますので、減算せずに請求した場合、返戻となる可能性があります。
【 身体的拘束等の適正化の推進 】
身体的拘束等の更なる適正化を図るため、見直しが行われました。
ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置が義務化されました。措置の内容については、各サービス運営基準の「取扱方針」の項を確認してください。
イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、身体的拘束等の原則禁止並びに身体的拘束等を行う場合には、緊急やむを得ない理由を記録することが義務化されました。
ウ 身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない、身体的拘束等を行う場合の記録が行われていない場合は、身体拘束廃止未実施減算が適用されます。令和6年4月1日から短期入所系サービス及び多機能系サービス(居住系サービスの短期利用も含む)についても適用されますが、令和7年3月31日までは経過措置により減算となりません。
従来から規定されているサービスも含めた、上記のサービス毎の取扱いは、「虐待防止・身体拘束等の減算の経過措置整理表」のとおりです。
【関連法令等】
(認知症対応型共同生活介護の場合)
・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
[身体的拘束] 第97条5~7項 [虐待防止] 第108条準用第3条の38の2 一~四
・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
[身体的拘束] 第3 五 4(4)<3>~<5> [虐待防止] 同(14)
・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準
[身体的拘束] 別表 5 注2 [虐待防止] 同 注 3
・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
[身体的拘束] 第2 6(2) [虐待防止] 同(3)
(全サービス共通)
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 問167~170
ア 利用者の人権の擁護、虐待の防止等を推進するため、全ての介護サービス事業者について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じることが義務付けられるとともに、「虐待防止のための措置に関する事項」の運営規程への記載が必要となりました(居宅療養管理指導は、令和9年3月31日まで努力義務)。措置の内容については、各サービス運営基準の「虐待の防止」の項を確認してください。
イ 措置が講じられていない場合の基本報酬の減算が導入されました(居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く)。福祉用具貸与は令和9年3月31日までは、経過措置により減算となりません。
上記のサービス毎の取扱いは、「虐待防止・身体拘束等の減算の経過措置整理表」のとおりです。
なお、減算とならない事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」において、加算区分「2基準型」として、指定権者に届け出てください。届出がない場合は、「1減算型」とみなされますので、減算せずに請求した場合、返戻となる可能性があります。
【 身体的拘束等の適正化の推進 】
身体的拘束等の更なる適正化を図るため、見直しが行われました。
ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置が義務化されました。措置の内容については、各サービス運営基準の「取扱方針」の項を確認してください。
イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、身体的拘束等の原則禁止並びに身体的拘束等を行う場合には、緊急やむを得ない理由を記録することが義務化されました。
ウ 身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない、身体的拘束等を行う場合の記録が行われていない場合は、身体拘束廃止未実施減算が適用されます。令和6年4月1日から短期入所系サービス及び多機能系サービス(居住系サービスの短期利用も含む)についても適用されますが、令和7年3月31日までは経過措置により減算となりません。
従来から規定されているサービスも含めた、上記のサービス毎の取扱いは、「虐待防止・身体拘束等の減算の経過措置整理表」のとおりです。
【関連法令等】
(認知症対応型共同生活介護の場合)
・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
[身体的拘束] 第97条5~7項 [虐待防止] 第108条準用第3条の38の2 一~四
・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
[身体的拘束] 第3 五 4(4)<3>~<5> [虐待防止] 同(14)
・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準
[身体的拘束] 別表 5 注2 [虐待防止] 同 注 3
・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
[身体的拘束] 第2 6(2) [虐待防止] 同(3)
(全サービス共通)
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 問167~170
A-3 介護職員等処遇改善加算等の一本化について 3(1)<1>
介護職員等の処遇改善のための措置が、できるだけ多くの事業所に活用されるよう、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について、令和6年6月から現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。算定に当たっての事務処理手順等については、厚生労働省通知「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」で示されています。
【関連法令等】
(訪問介護の場合)
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別表 1 チ 注1、注2
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 第2 2 (25)
・厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)
四 イ~ソ
・「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A」(第1版令和6年3月15日付事務連絡)
・「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A」(第2版令和6年4月4日付事務連絡)
・「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A」(第3版令和6年6月20日付事務連絡)
・加算に関する届出については、新宿区ホームページの下記リンク先をご覧ください。
「介護職員等処遇改善加算(旧「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」)について」
【関連法令等】
(訪問介護の場合)
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別表 1 チ 注1、注2
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 第2 2 (25)
・厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)
四 イ~ソ
・「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A」(第1版令和6年3月15日付事務連絡)
・「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A」(第2版令和6年4月4日付事務連絡)
・「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A」(第3版令和6年6月20日付事務連絡)
・加算に関する届出については、新宿区ホームページの下記リンク先をご覧ください。
「介護職員等処遇改善加算(旧「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」)について」
A-4 テレワークの取扱いについて 3(2)<1>
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、職種や業務ごとの具体的な取扱いが下記のとおり示されました。
・「情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について 介護保険最新情報vol.1169」
・「介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について 介護保険最新情報vol.1237」
・「情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について 介護保険最新情報vol.1169」
・「介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について 介護保険最新情報vol.1237」
A-5 人員配置基準における両立支援への配慮について 3(2)<7>
介護サービス事業所・施設において、治療と仕事の両立を可能とし、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について以下の見直しが行われました。
ア 「常勤」の計算に当たり、下記のガイドラインに沿って、事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことができる。
イ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が下記のガイドラインに沿って、事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で1(常勤)として扱うことができる。
・「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」
【関連法令等】
(全サービス共通)
・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
第2 2 (1)(3)
ア 「常勤」の計算に当たり、下記のガイドラインに沿って、事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことができる。
イ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が下記のガイドラインに沿って、事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で1(常勤)として扱うことができる。
・「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」
【関連法令等】
(全サービス共通)
・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
第2 2 (1)(3)
A-6 管理者の責務及び兼務範囲の明確化について 3(3)<1>
介護サービスの質を担保しつつ、事業所を効率的に運営する観点から、管理者の責務について、利用者の状況を適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことが明確化されました。そのうえで、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たすに当たり、「支障がない場合」には、同一敷地内における他の事業所、施設等でなくても差し支えないこととなりました。
なお、「支障がある場合」については、下記の「基準について」等で確認してください(サービス毎に内容は異なりますので、兼務を検討する全てのサービスについて基準を確認してください。)。また、管理者が果たすべき責務の具体的内容は、下記のガイドラインに説明されていますので、併せて確認してください。
・介護事業所・施設の管理者向けガイドライン
【関連法令等】
(居宅介護支援の場合)
・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第3条第3項
・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 第2 2 (2)
(全サービス共通)
・令和6年度介護報酬改訂に関するQ&A(vol.1)問184
なお、「支障がある場合」については、下記の「基準について」等で確認してください(サービス毎に内容は異なりますので、兼務を検討する全てのサービスについて基準を確認してください。)。また、管理者が果たすべき責務の具体的内容は、下記のガイドラインに説明されていますので、併せて確認してください。
・介護事業所・施設の管理者向けガイドライン
【関連法令等】
(居宅介護支援の場合)
・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第3条第3項
・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 第2 2 (2)
(全サービス共通)
・令和6年度介護報酬改訂に関するQ&A(vol.1)問184
A-7 重要事項等のウェブサイトへの掲載について 5<1>
事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、「書面掲示(事業所内での書面掲示又は閲覧用書面の備え付け等)」が求められています。
この「書面掲示」に加え、インターネット上で確認できるよう、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(事業者のホームページ等又は情報公表システム)に掲載しなければならない旨の改正がありました。
ただし、適用は令和7年4月1日からとなります。なお、ウェブサイトの掲載に当たっての取扱いは、サービスにより異なる部分がありますので、基準等で確認してください。
【関連法令等】
(訪問介護の場合)
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第32条第3項
・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 第3 一 3 (24)
この「書面掲示」に加え、インターネット上で確認できるよう、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(事業者のホームページ等又は情報公表システム)に掲載しなければならない旨の改正がありました。
ただし、適用は令和7年4月1日からとなります。なお、ウェブサイトの掲載に当たっての取扱いは、サービスにより異なる部分がありますので、基準等で確認してください。
【関連法令等】
(訪問介護の場合)
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第32条第3項
・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 第3 一 3 (24)
B-1 新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針について
新宿区では、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援サービス等を切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの推進、高齢者福祉施策及び介護保険事業の充実に努めています。
地域包括ケアを推進するうえで、ケアマネジャーはサービスのコーディネーターとして重要な役割を担っていただきます。日々のケアマネジメントにあたっては、下記の「新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針」に留意して実施してください。
また、この基本方針は、他のサービス事業者の方にも、サービス提供にあたって理解していただきたい内容ですので、全てのサービス事業者において必ず、ご確認ください。
・新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針
地域包括ケアを推進するうえで、ケアマネジャーはサービスのコーディネーターとして重要な役割を担っていただきます。日々のケアマネジメントにあたっては、下記の「新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針」に留意して実施してください。
また、この基本方針は、他のサービス事業者の方にも、サービス提供にあたって理解していただきたい内容ですので、全てのサービス事業者において必ず、ご確認ください。
・新宿区におけるケアマネジメントに関する基本方針
B-2 事故報告書様式の改正について
区では、介護保険サービスにおける事故報告書様式を令和6年4月に改正し、下記のとおり区ホームページに公開しています。今後は、区ホームページの下記リンク先にある様式をダウンロードして使用してください。なお、改正後の様式は、厚生労働省が示した様式に準拠したものです。
報告の対象となる事故等については、ホームページに記載されている内容を確認のうえ、報告もれのないようお願いします。
事故発生時の報告
報告の対象となる事故等については、ホームページに記載されている内容を確認のうえ、報告もれのないようお願いします。
事故発生時の報告
B-3 急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間について 1(2)<2>
積雪等のやむを得ない事情の中でも継続的なサービス提供を行う観点から、通所介護費等の所要時間の取扱いについて改正がありました。
利用者の心身の状況(急な体調不良等)に限らず、降雪等をはじめとする急な気象状況の悪化等により、実際の通所介護等の提供が計画上の所要時間よりも、やむを得ず短くなった場合には、計画上の所要時間の単位数を算定できることとなりました。
ただし、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定してください。
【関連法令等】
(地域密着型通所介護の場合)
・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 第2 3の2 (1)
(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション)
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)問64
利用者の心身の状況(急な体調不良等)に限らず、降雪等をはじめとする急な気象状況の悪化等により、実際の通所介護等の提供が計画上の所要時間よりも、やむを得ず短くなった場合には、計画上の所要時間の単位数を算定できることとなりました。
ただし、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定してください。
【関連法令等】
(地域密着型通所介護の場合)
・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 第2 3の2 (1)
(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション)
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)問64
B-4 感染症への対応について
ア 感染症の予防及びまん延防止のための措置
令和6年4月より全サービスにおいて、感染症の予防及びまん延防止のための措置が義務付けられました。内容は、委員会の開催・指針の整備・研修の実施及び訓練の実施です。必ず実施してください。
イ 高齢者施設における感染症対応力の向上等 1(5) <1><2><3>
新興感染症発生時等の対応について、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設及び介護医療院における次のような取扱いが示されました。(令和6年度介護報酬改定における改定事項について1(5)<3>参照)。
・感染者の診療等に迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関である病院等と新興感染症発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。
・協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、新興感染症発生時等の対応について協議を行わなければならない。
また、感染症発生時に感染者への対応を行う医療機関との連携体制(同1(5)<1>参照)を評価する加算(高齢者施設等感染対策向上加算)や、パンデミック発生時等において、施設内で療養を行うこと(同1(5)<2>参照)を評価する加算(新興感染症等施設療養費)が新設されました。
それぞれの内容について確認してください。
【関連法令等】
(特定施設入居者生活介護の場合)
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第191条第4項・第5項
・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 第3 十 3 (15)
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 別表 10 チ・リ
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 第2 4 (20)・(21)・(22)
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(VOL.1) 問128~133
令和6年4月より全サービスにおいて、感染症の予防及びまん延防止のための措置が義務付けられました。内容は、委員会の開催・指針の整備・研修の実施及び訓練の実施です。必ず実施してください。
イ 高齢者施設における感染症対応力の向上等 1(5) <1><2><3>
新興感染症発生時等の対応について、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設及び介護医療院における次のような取扱いが示されました。(令和6年度介護報酬改定における改定事項について1(5)<3>参照)。
・感染者の診療等に迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関である病院等と新興感染症発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。
・協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、新興感染症発生時等の対応について協議を行わなければならない。
また、感染症発生時に感染者への対応を行う医療機関との連携体制(同1(5)<1>参照)を評価する加算(高齢者施設等感染対策向上加算)や、パンデミック発生時等において、施設内で療養を行うこと(同1(5)<2>参照)を評価する加算(新興感染症等施設療養費)が新設されました。
それぞれの内容について確認してください。
【関連法令等】
(特定施設入居者生活介護の場合)
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第191条第4項・第5項
・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 第3 十 3 (15)
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 別表 10 チ・リ
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 第2 4 (20)・(21)・(22)
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(VOL.1) 問128~133
B-5 災害対策について
事業者は、訪問系サービスを除き、非常災害に関する具体的計画の策定、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制の整備、従業者への周知、定期的な避難・救出その他必要な訓練を行う必要があります。
また、新宿区独自の基準として、「新宿区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」等により、認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において、家具等の転倒防止及び、飲料水や食糧の3日分の備蓄を努力義務としています。対応状況を再確認してください。備蓄品については、消費期限の管理にもご注意ください。他のサービスでは、基準として明文化されていませんが、必須の災害対策ですので同様の確認をお願いいたします。
【関連法令等】
(地域密着型通所介護の場合)
・新宿区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第59条の15
・[24新福介推第1692号平成25年3月26日]指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準の取扱いについて(通知)
・別紙1 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス 独自基準趣旨及び内容について
また、新宿区独自の基準として、「新宿区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」等により、認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において、家具等の転倒防止及び、飲料水や食糧の3日分の備蓄を努力義務としています。対応状況を再確認してください。備蓄品については、消費期限の管理にもご注意ください。他のサービスでは、基準として明文化されていませんが、必須の災害対策ですので同様の確認をお願いいたします。
【関連法令等】
(地域密着型通所介護の場合)
・新宿区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第59条の15
・[24新福介推第1692号平成25年3月26日]指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準の取扱いについて(通知)
・別紙1 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス 独自基準趣旨及び内容について
B-6 介護保険サービス事業所指定関係の届出及び新宿区介護保険サービス事業所対象研修事業「新宿ケアカレッジ」について
介護保険サービス事業所指定関係の届出及び新宿区介護保険サービス事業所対象研修事業「新宿ケアカレッジ」について、介護保険課推進係からのお知らせは、下記のとおりです。
介護分野の文書負担を軽減するため、令和6年7月1日より指定関係の届出を電子申請届出システムで受付開始します。電子申請を利用することで、申請書の郵送や持参等の手間の軽減や、書類作成の負担軽減が期待されています。詳細については、新宿区ホームページの以下のリンク先をご覧ください。
「介護事業所の指定申請等の電子申請導入について」
また、区では平成22年度から「新宿ケアカレッジ」の名称で、区内の介護保険サービス事業所の職員を対象とした研修事業を実施しています。介護保険サービス事業所に求められる、様々なニーズについて、職層別、専門別あるいは全てのサービス種別や職層に必須の要素について学ぶ機会とし、体系的かつ効果的に研修を行い、幅広い人材育成を通じて区内の介護保険サービス事業所全体のレベルアップを支援しています。研修計画には、特定事業所加算の算定要件や主任介護支援専門員更新研修の受講要件に該当する研修テーマも含まれますので、ぜひ積極的に受講してください。
令和6年度の年間研修予定一覧、各研修の詳細・申し込み方法等については、新宿区ホームページの以下のリンク先をご覧ください。
「新宿区の介護人材確保・育成支援事業」
介護分野の文書負担を軽減するため、令和6年7月1日より指定関係の届出を電子申請届出システムで受付開始します。電子申請を利用することで、申請書の郵送や持参等の手間の軽減や、書類作成の負担軽減が期待されています。詳細については、新宿区ホームページの以下のリンク先をご覧ください。
「介護事業所の指定申請等の電子申請導入について」
また、区では平成22年度から「新宿ケアカレッジ」の名称で、区内の介護保険サービス事業所の職員を対象とした研修事業を実施しています。介護保険サービス事業所に求められる、様々なニーズについて、職層別、専門別あるいは全てのサービス種別や職層に必須の要素について学ぶ機会とし、体系的かつ効果的に研修を行い、幅広い人材育成を通じて区内の介護保険サービス事業所全体のレベルアップを支援しています。研修計画には、特定事業所加算の算定要件や主任介護支援専門員更新研修の受講要件に該当する研修テーマも含まれますので、ぜひ積極的に受講してください。
令和6年度の年間研修予定一覧、各研修の詳細・申し込み方法等については、新宿区ホームページの以下のリンク先をご覧ください。
「新宿区の介護人材確保・育成支援事業」
B-7 介護予防・日常生活支援総合事業について
介護予防・日常生活支援総合事業について、地域包括ケア推進課介護予防係からのお知らせは、下記リンク先のとおりです。
01 介護予防・生活支援サービス事業における必要な届出等
02 別紙1 R6.4-【訪問】変更事項別提出書類一覧
03 別紙2 R6.4-【通所】変更事項別提出書類一覧
04 別紙3 R6.4-新宿区における介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)
05 介護予防・生活支援サービス事業 算定等に関するよくある質問
01 介護予防・生活支援サービス事業における必要な届出等
02 別紙1 R6.4-【訪問】変更事項別提出書類一覧
03 別紙2 R6.4-【通所】変更事項別提出書類一覧
04 別紙3 R6.4-新宿区における介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)
05 介護予防・生活支援サービス事業 算定等に関するよくある質問
C 労働基準監督署からのお知らせ
新宿労働基準監督署から、社会福祉施設における労働災害防止についての周知依頼がありましたので、リーフレットをご紹介いたします。新宿労働基準監督署のホームページでご確認ください。
なお、東京都内の社会福祉施設等における労働災害(休業4日以上)は、令和5年に1,331件と過去最も多く発生している状況であり、介助作業時における腰痛等と移動中等の転倒で62%を占めているとのことです。
・社会福祉施設「腰痛対策(抱え上げない介護の実現)・転倒対策の強化」
・働く人の行動災害(転倒・腰痛)を防ぐために
・エイジフレンドリーな職場づくり「職場で働く高年齢労働者の労働災害防止と健康確保」
●新宿労働基準監督署からのお知らせ(ホームページ)
なお、東京都内の社会福祉施設等における労働災害(休業4日以上)は、令和5年に1,331件と過去最も多く発生している状況であり、介助作業時における腰痛等と移動中等の転倒で62%を占めているとのことです。
・社会福祉施設「腰痛対策(抱え上げない介護の実現)・転倒対策の強化」
・働く人の行動災害(転倒・腰痛)を防ぐために
・エイジフレンドリーな職場づくり「職場で働く高年齢労働者の労働災害防止と健康確保」
●新宿労働基準監督署からのお知らせ(ホームページ)
D 受講報告書の提出について
令和6年度集団指導を受講いただき、ありがとうございました。
全項目を受講しましたら、管理者の方が受講報告書を提出してください。受講報告書の提出をもって、集団指導出席事業所として記録させていただきます。なお、複数のサービスを運営している場合には、事業所毎に提出してください。
提出期限 令和6年8月30日(金)
提出方法 メールに下記の受講報告書を添付してください。
件名に、「【事業所名】6年度集団指導」と記入してください。
提出先 kaigo-shien04@city.shinjuku.lg.jp
・受講報告書
全項目を受講しましたら、管理者の方が受講報告書を提出してください。受講報告書の提出をもって、集団指導出席事業所として記録させていただきます。なお、複数のサービスを運営している場合には、事業所毎に提出してください。
提出期限 令和6年8月30日(金)
提出方法 メールに下記の受講報告書を添付してください。
件名に、「【事業所名】6年度集団指導」と記入してください。
提出先 kaigo-shien04@city.shinjuku.lg.jp
・受講報告書
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