令和3年度 第2回 集団指導

最終更新日:2021年12月17日

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 令和3年度第2回集団指導として、以下の資料を公開します。
 新宿区内の介護保険サービス事業所におかれましては、所内全体で共有し、全内容を確認後に受講報告書のご提出をお願いします。

1. 業務継続計画(BCP)について

 業務継続計画BCP(BusinessContinuityPlanビジネスコンティニュィティプラン)とは、感染症や自然災害が発生したときに業務を継続するための計画です。被害を受けるリスクが高い高齢者等に対して介護保険サービスを安全かつ継続的に提供するため、事前の計画の策定をお願いします。
注)令和3年度の運営基準(※)改正において、3年間の経過措置期間を設定した上で、感染症や非常災害の発生時に継続的に介護サービスを提供するために、業務継続計画の策定、研修の実施、訓練が義務付けられました。(令和6年4月1日から義務化)
 ※各サービスの事業の人員及び運営に関する基準

2.介護現場におけるハラスメントについて

 近年介護現場では、利用者や家族等による介護職員への身体的暴力や精神的暴力、ハラスメントが少なからず発生しています。介護職員が安心して働けるように、下記の職員向けチェックシートを活用して、ハラスメントのない労働環境を構築しましょう。また、ハラスメントを受けたときは、相談シートを活用してください。
注)認知症の症状で現れた言動はハラスメントではありませんが、介護職員の安全に配慮する必要があります。

3.高齢者虐待の防止について

  虐待とは「他者からの不当な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態におかれること」です。高齢者への虐待は、身体的虐待、心理的虐待、放棄放任、性的虐待、経済的虐待に分類されます。
  ぜひ東京都福祉保健財団の「虐待の芽チェックリスト」を活用し、高齢者への虐待を防止してください。
注)令和3年度の運営基準改正において、3年間の経過措置期間を設定した上で、虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務付けられました。(令和6年4月1日から義務化)

4.事故報告について

 介護サービスに関する事故が発生した場合、利用者の生命、身体の保護を最優先して、迅速に対応するとともに、原因を分析し、再発防止に努めなければなりません。そのためサービス事業者・施設全体で対応することが必要です。自費サービスも同様です。
 令和2年度中に新宿区に提出された事故報告の内訳をお知らせします。報告書を提出するときは、「事故の原因」と「再発防止の取組」について組織で検討した内容を具体的に記載してください。

5.苦情対応について

 介護サービスの利用者及び家族は、提供された介護サービスに不満がある場合に苦情を申し立てることができます。事業所の皆様は下記資料を参考に、寄せられた苦情を真摯に受け止め、介護サービス改善の契機とし、介護サービスの質の向上を目指してください。迅速かつ適切な対応が大切です。
 また、令和2年度中に新宿区に寄せられた苦情の内訳をお知らせします。

7.受講報告書

・提出期限:令和4年1月31日(月)
・提出方法:メールで返送してください。
・提出先 :kaigo-shien04@city.shinjuku.lg.jp

※件名に【事業者名】令和3年度第2回集団指導受講報告書提出 とご記入ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
給付係
電話(直通):03-5273-3497
ファックス番号:03-3209-6010

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