加算の体制状況の届出について[地域密着型サービス]

最終更新日:2025年4月10日

ページID:000028334

令和6年度介護報酬改定に係る届出について

 令和6年度介護報酬改定等に伴い、加算の新設や要件の変更がありました。
 これらの加算等の算定に当たっては、各事業所において要件をよく確認し、期日までに加算届出書を提出してください。
 提出期日等詳細は、下記の各種通知をご確認ください。

 ・【通知】令和6年度介護報酬改定に伴う加算、減算等の届出について
・介護給付費算定の届出に係る留意事項について

 
  • 介護報酬改定の詳細については、厚労省ホームページ や WAM NETでご確認下さい
​・厚労省ホームページ 令和6年度介護報酬改定関連    
WAM NET 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料

【NEW】令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出について

 令和6年度報酬改定に伴い、令和7年4月1日より、新たな減算の適用が開始されます。
下記の通知をご確認いただき、期日までに必要書類のご提出をお願いいたします。


【通知】和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出について
 
  • 業務継続計画(BCP)未策定減算
  対象事業所:定期巡回・随時対応型訪問介護看護
           夜間対応型訪問介護
  • 身体拘束未実施減算
  対象事業所:小規模多機能型居宅介護
        看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
        認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)

 令和7年3月14日(金)必着

提出書類:介護給付費算定関する届出書
※今回の届出に限る場合は、介護給付費算定に係る体制状況等一覧表は不要です。その他加算の変更があれば届出書と併せてご提出ください。

届出日と算定開始月

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

  • 月の15日(土日祝日の場合は、その直前の営業日)までに届出の場合
  届出の翌月から算定。
  • 月の16日以降に届出の場合
  届出の翌々月から算定。

認知症対応型共同生活介護

  • 月の初日に届出の場合
  届出の月から算定。(月の初日が土日祝日の場合は、その直前の営業日までに届出が必要)
  • 月の2日以後に届出の場合
  届出の翌月から算定。

提出方法・提出先

  • 電子申請はこちらからご申請ください。
介護事業所の指定申請等の電子申請導入について ページはこちら
 
  • メールの場合は下記介護保険課推進係宛てにお送りください。
〇メールアドレス kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp

※留意事項
  • 加算の算定要件については、関係告示や通知等を十分に確認してください。
  • 介護報酬等に係るQ&Aは、「介護サービス関係Q&A」(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
  • 加算の算定要件を満たさなくなったとき(満たさないことが明らかになったとき)から、加算の算定を行うことができなくなります。速やかに届出をしてください。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」の適用に係る申出書について

 まん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域については、感染防止対策を更に徹底しながら必要な介護サービスを継続する必要があるため、地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所において

[1]訪問サービスへの切替
[2]通所サービスの提供時間短縮

を行った場合における報酬の取扱いが見直されました。

対象期間

令和4年2月からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月まで

提出期限・様式

 請求日より前に、下記の別添申出書を介護保険課推進係まで提出してください。(例:2月サービス提供分の場合は3月10日まで)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
推進係(本庁舎2階)
 電話 03-5273-4212(直通)  ファクシミリ 03-3209-6010
   mail   kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp
  ※お問い合わせはメールでお願いいたします。
  返信については、順次対応させていただきますので、ご了承ください。

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。