加算の体制状況の届出について[地域密着型サービス]

最終更新日:2026年5月1日

ページID:000028334
新たに加算を算定する場合、加算を変更する場合には、事前に届出が必要となります。

届出日と算定開始月

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

  • 月の15日(土日祝日の場合は、その直前の営業日)までに届出の場合
  届出の翌月から算定。
  • 月の16日以降に届出の場合
  届出の翌々月から算定。

認知症対応型共同生活介護

  • 月の初日に届出の場合
  届出の月から算定。(月の初日が土日祝日の場合は、その直前の営業日までに届出が必要)
  • 月の2日以後に届出の場合
  届出の翌月から算定。

提出書類

※加算の種類によっては、別紙添付書類等が必要な場合があります。

提出方法・提出先

  • 電子申請はこちらからご申請ください。
介護事業所の指定申請等の電子申請導入について ページはこちら
 
  • メールの場合は下記介護保険課推進係宛てにお送りください。
〇メールアドレス kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp

※留意事項
  • 加算の算定要件については、関係告示や通知等を十分に確認してください。
  • 介護報酬等に係るQ&Aは、「介護サービス関係Q&A」(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
  • 加算の算定要件を満たさなくなったとき(満たさないことが明らかになったとき)から、加算の算定を行うことができなくなります。速やかに届出をしてください。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」の適用に係る申出書について

 まん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域については、感染防止対策を更に徹底しながら必要な介護サービスを継続する必要があるため、地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所において

[1]訪問サービスへの切替
[2]通所サービスの提供時間短縮

を行った場合における報酬の取扱いが見直されました。

対象期間

令和4年2月からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月まで

提出期限・様式

 請求日より前に、下記の別添申出書を介護保険課推進係まで提出してください。(例:2月サービス提供分の場合は3月10日まで)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
推進係(本庁舎2階)
 電話 03-5273-4212(直通)  ファクシミリ 03-3209-6010
   mail   kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp
  ※お問い合わせはメールでお願いいたします。
  返信については、順次対応させていただきますので、ご了承ください。

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。