加算の体制状況の届出[地域密着型サービス]

最終更新日:2024年3月29日

 令和6年度介護報酬改定等に伴い、加算の新設や要件の変更がありました。
 これらの加算等の算定に当たっては、各事業所において要件をよく確認し、期日までに加算届出書を提出してください。
 提出期日等詳細は、下記通知「令和6年度介護報酬改定に伴う加算、減算等の届出について」をご確認ください。
 また、令和6年3月28日付厚労省システム事務連絡に案内されているとおり、加算の取り扱いが変更になりますので、
 下記「介護給付費算定の届出に係る留意事項について」をご確認ください。
 

 ・【通知】令和6年度介護報酬改定に伴う加算、減算等の届出について
・介護給付費算定の届出に係る留意事項について

 
  • 介護報酬改定の詳細については、厚労省ホームページ や WAM NETでご確認下さい

提出方法

郵便又はメールで介護保険課推進係まで送ってください。

〇郵送先   〒160-8484
        新宿区歌舞伎町1-4-1
        新宿区介護保険課推進係
〇メールアドレス kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp

※留意事項
  • 届出日とは、新宿区に書類が到達した日です。(発送日ではありません)
  • 加算の算定要件については、関係告示や通知等を十分に確認してください。
  • 介護報酬等に係るQ&Aは、「介護サービス関係Q&A」(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
  • 加算の算定要件を満たさなくなったとき(満たさないことが明らかになったとき)から、加算の算定を行うことができなくなります。速やかに届出をしてください。

 

届出日と算定開始月 【※令和6年4月の報酬算定に係る届出は、令和6年4月15日(月)までです】

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

  • 月の15日(土日祝日の場合は、その直前の営業日)までに届出の場合
  届出の翌月から算定。
  • 月の16日以降に届出の場合
  届出の翌々月から算定。

緊急時訪問看護加算

  届出が受理された日から算定。

認知症対応型共同生活介護

  • 月の初日に届出の場合
  届出の月から算定。(月の初日が土日祝日の場合は、その直前の営業日までに届出が必要)
  • 月の2日以後に届出の場合
  届出の翌月から算定。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」の適用に係る申出書について

 まん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域については、感染防止対策を更に徹底しながら必要な介護サービスを継続する必要があるため、地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所において

[1]訪問サービスへの切替
[2]通所サービスの提供時間短縮

を行った場合における報酬の取扱いが見直されました。

対象期間

令和4年2月からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月まで

提出期限・様式

 請求日より前に、下記の別添申出書を介護保険課推進係まで提出してください。(例:2月サービス提供分の場合は3月10日まで)

通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価について【令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了】

地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護については、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少した場合に、基本報酬への3%の加算の特例を設けていましたが、令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了いたします。
 

令和6年3月21 日付厚労省通知(事務連絡)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
推進係(本庁舎2階)
 電話 03-5273-4212(直通)  ファクシミリ 03-3209-6010
   mail   kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp
  ※お問い合わせはメールでお願いいたします。
  返信については、順次対応させていただきますので、ご了承ください。

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