介護職員等処遇改善加算(旧「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」)について

最終更新日:2024年3月22日

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令和6年6月より、これまでの「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
「介護職員等処遇改善加算」(旧「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」)を算定するためには、年度ごとに、当該事業所の指定を行っている都道府県や区市町村へ計画書・実績報告書の提出が必要です。

厚労省からの処遇改善加算に関する通知

介護職員等処遇改善加算(旧「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」)の届出について

 「介護職員等処遇改善加算」(旧「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」)に関する基本的考え方並びに事務処理手順等が、国から示されました。   
お問い合わせ先  厚生労働省相談窓口
    電話番号 : 050-3733-0222
           受付時間 : 9:00~18:00(土日含む)

 

処遇改善計画書の提出について

 令和6年度(令和6年4月から令和7年3月)に加算の算定を行う場合は、それぞれの加算区分の要件を確認の上、期日までに「計画書等」を提出してください。

【令和6年度加算を取得する全事業所】
【新規取得 又は 加算区分を変更する事業所】 ※新宿区総合事業(訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス)の加算届は、地域包括ケア推進課のページでダウンロードできます。

                                                                                       

提出期限

〇処遇改善計画書
  令和6年4月15日(月)まで


〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)
  
  現行3加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)
  令和6年4月15日(月)まで(令和6年4月1日 または 令和6年5月1日から算定する場合)

  新加算(介護職員等処遇改善加算)
  
令和6年5月15日(月)まで(令和6年6月1日以降算定する場合)
  ※ただし、施設系事業所は6月3日(月)まで

 

提出方法および提出先

(1)地域密着型サービス事業所又は通所介護相当サービス事業所を運営している法人は、 「介護保険課推進係」宛てへメール又は郵送で提出してください。

 〇メールアドレス:kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp
 ※重要
  メール提出する場合は、件名を「【新宿区】処遇改善加算計画書提出」としてください。
  他のメールに紛れてしまう可能性がありますので、厳守をお願いします。
 
 〇郵送:〒160-8484
   新宿区歌舞伎町1-4-1 介護保険課推進係 指定担当宛て

(2)訪問介護相当サービス事業所を運営し、(1)の何れも運営していない法人
 「地域包括ケア推進課介護予防係」宛てへ提出してください。
 地域包括ケア推進課のページはこちら

介護職員等処遇改善加算(旧「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」)実績報告書の提出について

 令和5年度に「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」の算定を行った場合は、期日までに改善状況等について実績報告を行う必要があります。
  
新宿区総合事業の介護職員処遇改善加算については、介護予防・生活支援サービス事業の事業者向け情報をご覧ください。

提出方法・提出先

(1) 地域密着型サービス事業所又は通所介護相当サービス事業所を運営している法人は、 「介護保険課推進係」宛てへ原則メールで提出してください。

〇メールアドレス:kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp
※重要
メール提出する場合は、件名を「【新宿区】処遇改善実績報告書提出」としてください。
他のメールに紛れてしまう可能性がありますので、厳守をお願いします。

〇郵送:〒160-8484
     新宿区歌舞伎町1-4-1 介護保険課推進係 指定担当宛て

(2) 訪問介護相当サービス事業所を運営し、(1)の何れも運営していない法人
 「地域包括ケア推進課介護予防係」宛てへ提出してください。
 地域包括ケア推進課のページはこちら

提出書類

実績報告書[エクセル形式:185KB]
【記入例】実績報告書[エクセル形式:188KB]
 

提出期限

  令和6年7月31日(水)必着


※年度途中で事業を廃止した場合や加算の算定を止めた場合も提出が必要となります。
 この場合の提出期限は、最終の支払いがあった月の翌々月の末日となります。
 

新宿区外に所在する事業所の加算届出について

 新宿区の指定を受けている新宿区外の地域密着型サービス事業所についても、新宿区に処遇改善加算に関する届出が必要です。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課

〒160-8484
新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区福祉部介護保険課推進係
電話番号  03-5273-4212(直通)
ファクシミリ 03-3209-6010

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