介護職員等処遇改善加算について

最終更新日:2025年4月10日

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 令和6年6月より、これまでの「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
「介護職員等処遇改善加算」を算定するためには、年度ごとに、当該事業所の指定を行っている都道府県や区市町村へ計画書・実績報告書の提出が必要です。

厚労省からの処遇改善加算に関する通知

介護職員等処遇改善加算の届出について

 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順等が、国から示されました。   

処遇改善計画書の提出について

 令和7年度(令和7年4月から令和8年3月)に加算の算定を行う場合は、それぞれの加算区分の要件を確認の上、期日までに処遇改善加算計画書を提出してください。

【令和7年度加算を取得する全事業所】

提出期限

  令和7年4月15日(火)必着
 

提出方法および提出先

介護保険課推進係宛てへ電子申請またはメールで提出してください。

 〇電子申請はこちらからご申請ください。
>介護事業所の指定申請等の電子申請導入について(ページはこちら)

 ※電子申請の場合は「5 加算に関する届出」よりご申請ください。
 ※データ容量の上限は10MBです。

 〇メールの場合は下記アドレス宛にお送りください。
 kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp
 ※重要
  メール提出する場合は、件名を「【新宿区】処遇改善加算計画書提出」としてください。
  他のメールに紛れてしまう可能性がありますので、厳守をお願いします。
 

新宿区総合事業(訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス)を運営する事業所は「地域包括ケア推進課介護予防係」宛てへ提出してください。
 地域包括ケア推進課のページはこちら

※新規取得または加算区分を変更する場合

介護職員等処遇改善加算を新たに取得する場合、もしくは加算区分を変更する場合には、処遇改善計画書に加えて以下の書類をご提出ください。
※新宿区総合事業(訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス)の加算届は、地域包括ケア推進課のページでダウンロードできます。
 

実績報告書の提出について

 令和6年度に介護職員等処遇改善加算の算定を行った場合は、期日までに改善状況等について実績報告を行う必要があります。
  
新宿区総合事業(訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス)の介護職員処遇改善加算については、介護予防・生活支援サービス事業の事業者向け情報をご覧ください。

提出方法・提出先

介護保険課推進係宛てに電子申請またはメールで提出してください。

〇電子申請はこちらからご申請ください。
>介護事業所の指定申請等の電子申請導入について(ページはこちら)

 ※電子申請の場合は「5 加算に関する届出」よりご申請ください。
 ※データ容量の上限は10MBです。

〇メールの場合は下記アドレス宛にお送りください。
 kaigo-shitei@city.shinjuku.lg.jp
※重要
メール提出する場合は、件名を「【新宿区】処遇改善実績報告書提出」としてください。
他のメールに紛れてしまう可能性がありますので、厳守をお願いします。

〇郵送:〒160-8484
     新宿区歌舞伎町1-4-1 介護保険課推進係 指定担当宛て


新宿区総合事業(訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス)を運営している事業所は「地域包括ケア推進課介護予防係」宛てへ提出してください。
 地域包括ケア推進課のページはこちら

提出書類

提出期限

  令和7年7月31日(木)必着


※年度途中で事業を廃止した場合や加算の算定を止めた場合も提出が必要となります。
 この場合の提出期限は、最終の支払いがあった月の翌々月の末日となります。
 

新宿区外に所在する事業所の加算届出について

 新宿区の指定を受けている新宿区外の地域密着型サービス事業所についても、新宿区に処遇改善加算に関する届出が必要です。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課

〒160-8484
新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区福祉部介護保険課推進係
電話番号  03-5273-4212(直通)
ファクシミリ 03-3209-6010

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