特別養護老人ホームの入所申込(3/3)
3 点数の仕組み(入所調整基準)

最終更新日:2023年11月6日

入所調整基準(このページ下方にあります)という点数の仕組み(100点満点)により、特養入所の必要性の高さを計ります。優先順位名簿では、この基準に基づく点数の高い方が上位となります。ここでは、入所調整基準をわかりやすく説明します。

1 入所希望者の状況 【60点】

1 要介護度【最高50点】

要介護度 5 4 3 2 1
 点数  50  40  30  20  10

◆入所希望者の基準日現在の要介護度に基づき、点数がつきます。
◆入所希望者が新宿区の被保険者である場合は、基準日現在の要介護度を自動的に反映するため、変更に伴う申し出は不要です。
◆入所希望者が新宿区の被保険者でない場合は、介護保険被保険者証のコピーを提出してください。
◆要介護1・2の方については、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であると認められる場合に限り、特例的に入所検討対象となります。

2 本人の年齢【最高5点】

年齢 100歳以上 90歳以上100歳未満 80歳以上90歳未満 70歳以上80歳未満 60歳以上70歳未満 60歳未満
点数 5 4 3 2 1 0

◆入所希望者の基準日現在の満年齢に基づき、点数がつきます。
◆基準日現在の満年齢を自動的に反映するため、変更に伴う申し出は不要です。

3 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(主治医意見書による)【最高5点】

判定基準 M、4※ 3※ 2※ 1※ 自立
点数 5 4 3 2 0
※本来、判定基準1~4はギリシャ数字ですが、便宜上「1、2、3、4」と表記しています。

◆新宿区の認定審査にあたって作成された主治医意見書に基づき、点数がつきます。
◆区が主治医意見書の内容を確認 し、点数に反映します。最新の状況を自動的に反映する項目ではないため、申込書提出時以外は、申請者からの申し出があったときにのみ見直しを行います。
◆入所希望者が新宿区の被保険者でない場合、この項目の点数はつきません。
◆入所希望者が新宿区の被保険者であっても、転入直後など、新宿区の認定審査による要介護認定が未決定の場合、点数はつきません。 新宿区の認定審査による要介護認定の結果が出たら、お早目にご連絡ください。

2 介護者等の介護環境 【40点】

1 在宅介護期間(要介護1~5の認定を受けてからの期間)【最高5点】

項目 5年以上 4年以上5年未満 3年以上4年未満 2年以上3年未満 1年以上2年未満 1年未満
点数 5 4 3 2 1 0

◆入所希望者が、新宿区で、現在の被保険者番号で 要介護1~5の認定を初めて受けたときの、認定有効期間の開始日から基準日までの期間に基づき、点数がつきます。
◆「前回基準日時点では2年未満だったが、2年以上になった」といった年数の変化は、自動的に点数(1点から2点へ)が変わります。
◆入所希望者が新宿区の被保険者でない場合、この項目の点数はつきません。申込後に新宿区の被保険者となった場合は、転入日を始期として計算します。ただし、転入したことにより自動的に点数はつきませんので、新宿区の被保険者になった場合は、お早目にご連絡ください。

2 直近3か月の在宅サービス等の利用状況 【最高10点】

項目 利用あり 利用なし
8割以上 6割以上8割未満 4割以上6割未満 2割以上4割未満 2割未満
点数 10 8 6 4 2 0

◆入所希望者に係るサービス利用票別表の区分支給限度基準額(単位)に対する給付管理単位数(給付管理単位数の記載がない場合は「サービス単位/金額」)の割合に基づき、点数がつきます。
◆最新の状況を自動的に反映する項目ではないため、申込書提出時以外は、申込者からの申し出(別表の再提出等)があったときにのみ見直しを行います。
◆事情により別表を3か月分そろえることができない場合 は、提出された別表で利用割合を計算します。
◆施設入所や入院している月 については、以下の利用割合とみなし、点数化します。
・施設(特養を除く)入所中又は入院中:6割利用
・新宿区外の特養に入所中:2割利用
・新宿区内の特養に入所中:利用なし

3 介護者等の状況  (ア)に該当しない場合、(イ)として取り扱う。【最高20点】

(ア) 介護者たり得る者が不存在又は不存在と同等
 項目  点数
 介護者たり得る者がいない  20
 主な介護者が要介護3~5、又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準で3・4※・M、かつ他に介護者たり得る者がいない  20
 主な介護者が入院又は施設入所により3か月以上不在、かつ他に介護者たり得る者がいない  20
※本来、判定基準1~4はギリシャ数字ですが、便宜上「1、2、3、4」と表記しています。

(イ) 介護者たり得る者は存在するが、以下の事由により介護が困難(主な介護者1名について算定) ※20点を上限として合算可
 項目  点数
1.障害、事業対象者・要支援・要介護、重症の病気(障害者手帳所持/事業対象者・要支援・要介護/がんや難病等重症の病気)  10
2.複数介護看護(要介護1~5 の者、障害者手帳の所持者又は重症の病人等を2名以上(入所希望者を含む)介護又は看護している)  7
3.就労  7
4.高齢(80歳以上)  7
5.高齢(70歳以上80歳未満)  5
6.居所遠方(同一都道府県外) 居所が入所希望者の居所と同一区市町村にない(一時的な場合を除く)  7
7.居所遠方(同一都道府県内) 居所が入所希望者の居所と同一区市町村にない(一時的な場合を除く)  5
8.治療(1.以外の病気やケガ等を治療中)  5
9.未就学児の育児  5
10.就学  5
11.主な介護者以外に介護を手伝う者がいない  3
12.その他介護困難(1.~11.以外に介護が困難な事由がある)  5

◆申告内容に基づき点数がつきます(証明書類は不要です)。最新の状況を自動的に反映する項目ではないため、申込書提出時以外は、申込者からの申し出があったときにのみ見直しを行います。
◆「介護者たり得る者」とは、同別居を問わず入所希望者の三親等以内の親族です。
◆「介護者たり得る者がいない」とは、身寄りがない場合などを指します。

4 住宅環境  【最高5点】

項目 点数 備考
継続可能性に問題あり 5 住宅がない、又は立ち退き等で住宅に住み続けられない 
介護不適合 2 住宅改修が困難等、住宅に介護上問題がある
問題なし又は特養入所中 0 住宅に介護上の問題はない又は特養に入所している

◆申告内容に基づき、点数がつきます。最新の状況を自動的に反映する項目ではないため、申込書提出時以外は、申込者からの申し出があったときにのみ見直しを行います。
◆複数項目の合算は行いません。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
推進係
電話:03-5273-4212 FAX:03-3209-6010

【申込受付窓口】
高齢者支援課
高齢者相談第一・第二係
電話:03-5273-4593/03-5273-4254
FAX:03-5272-0352

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