特別養護老人ホームの入所申込(2/3)
2 申込から入所までの流れ

最終更新日:2022年2月1日

1 申込書の提出

◆申し込む人(申込者)
ほとんどの場合、入所希望者の家族や親族が申込者になります。申込書受付の際、入所希望者の状態や介護の状況などを職員がお聞きしますので、これらのことがわかる方が申込者になり、申込書を作成・提出してください。また申込者は、優先順位通知の送付先や、特養からの電話連絡先となることから、郵便の受取や電話連絡が困難な方は適していません。申込者に適した親族等がいない場合は、担当のケアマネジャーやケースワーカー、成年後見人、高齢者総合相談センター相談員などが申込者になることもありますので、ご相談ください。

◆主な介護者
申込書の「主な介護者」欄は、入所希望者の主な介護者(遠方に住んでいるなどの事情により介護できない方を含む)を記入します。入所希望者に身寄りがない場合 は、空欄で結構です。入所調整基準では、この「主な介護者」1名について、介護困難な状況を点数化します。

◆必要書類
(ア)入所申込書
入所申込書は、高齢者総合相談センターにあります。申込書には以下のような記入欄があるので、メモをしておくとよいでしょう。
・担当ケアマネジャーの名前、事業所名、連絡先
・入所中の施設や入院中の病院の名称、種類、所在地
(イ)介護保険被保険者証
入所希望者が新宿区介護保険の被保険者である場合は、窓口で提示してください。入所希望者が新宿区以外の介護保険の被保険者である場合は、介護保険被保険者証のコピーをご用意ください。
(ウ)直近3か月分のサービス利用票別表の写し
在宅サービスの利用割合によって、点数がつきます。在宅サービスを利用している場合は、直近3か月分のサービス利用票別表の写し をご用意ください。例えば、9月に申し込む場合は、6・7・8月分の別表が必要です。在宅サービスの利用が3か月に満たない場合 は、利用があった月の別表を付けてください。直近3か月の間に在宅サービスの利用がない場合(入院中や施設入所中の場合 を含みます)は、提出不要です。在宅サービスの利用状況に大きな変化があった場合は、別表を提出しなおすことで、点数が変わることがあります。

以上(ア)(ウ)に示した必要書類以外のもの(医師の診断書やお手紙等)の提出はお受けできません。

◆受付・締切日
高齢者総合相談センターで、入所希望者の状態や介護の状況などを聞き取りし、受け付けます。
新規申込は、窓口が開いているときであればいつでも受け付けていますが、年4回(5月末、8月末、11月末、2月末)の締切日に間に合うようお申し込みください。例えば、9月1日に申し込みをした場合、11月末基準日の優先順位名簿から載ることになります。
詳しい状況をおうかがいしますので、窓口での受付を通常の取り扱いとしていますが、窓口に出掛けることが難しい方は、高齢者総合相談センターに電話でご相談ください。

2 優先順位通知が届く

基準日(5月末、8月末、11月末、2月末)の状況を、入所調整基準に基づき点数化し、優先順位が決まります。順位は、入所希望者の状態や他待機者の状況などにより、毎回上下することがあります。
次にどなたが入所するかは、申込書の写しや、区が作成した優先順位名簿に基づき、空いたベッドの状況などに応じて各特養が決定するため、順位のとおりとならない場合があります。このことから、通知に記載された順位は「おおよその位置を示す目安」とお考えください。また、入所希望者の状態によっては、順位が高くても入所できない場合があります。
優先順位通知は、以下の日程で申込者あてに郵送で届きます。これと同時に優先順位名簿を特養へ送付していますので、詳しい待機状況はご希望の特養に直接お問い合わせください。
◆5月末基準日の優先順位通知:6月20日前後
◆8月末基準日の優先順位通知:9月20日前後
◆11月末基準日の優先順位通知:12月20日前後
◆2月末基準日の優先順位通知:3月20日前後

3 申込内容の変更

基準日に優先順位が確定すると、次の基準日に新しい順位が出るまでの3か月間、順位や希望特養といった申込内容は固定となります。
申込内容や希望特養を変更する場合 は、締切日(基準日)までにご連絡ください(電話可)。締切日を過ぎてしまった変更は、次回基準日に反映します。

4 有効期間、再申込が必要な場合

申込書の有効期間は、申込書を提出してから約1年間(受付日から起算して1年を経過した後、最初に訪れる基準日の前日まで)です。
再申込は、有効期限が切れる3か月前から受け付けることができます。再申込が必要な時期には、申込者あてに郵便でお知らせ します。再申込の手続きを行わない場合、申込は有効期間の終了に伴い取下げとなります。

5 申込の取下げ

申込後、入所希望者が住民票の異動を伴って新宿区外に転出した場合、申込は自動的に取下げとなります。入所希望特養のいずれかに入所した場合も、申込は自動的に取下げとなります。また、何らかの理由で「申込を取り下げたい」という場合 は、お早目にご連絡ください。なお、取下げ後、再度申し込むこともできます。

6 特養からの連絡~入所

入所の候補者になると、まず特養から直接申込者に連絡(主に電話)があります。その後、面接や健康診断書の提出等を経て、最終的にはそれぞれの特養で行われている会議で入所の可否 が決定されます。詳しくは、ご希望の特養に直接お問い合わせください。入所すると、特養から区へ連絡があります。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
推進係
電話:03-5273-4212 FAX:03-3209-6010

【申込受付窓口】
高齢者支援課
高齢者相談第一・第二係
電話:03-5273-4593/03-5273-4254
FAX:03-5272-0352

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