住宅改修費の支給
最終更新日:2018年8月1日
ページID:000004495
家庭内で手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
対象
要介護・要支援の認定を受けた方で、現在居住している被保険者証の住所地の住宅で、自立した日常生活を送るための支援として、住宅改修が必要な方。
費用
要介護状態区分に関係なく、介護保険の対象となる限度額は、原則1回限りで20万円です(保険給付18万円、16万円または14万円)。20万円までであれば、分割して利用ができます。改修費用をいったん全額支払った後に、限度額範囲内でかかった費用のうち、利用者負担額を除いた額が給付されます。残りの利用者負担額と限度額を超えた費用が自己負担になります。 なお、平成30年8月1日以降に住宅改修をされる場合は、利用者負担額が1割、2割または3割になりますので、介護保険の負担割合証を必ず、ご確認ください。 利用者負担割合が8月から変更になる方についての負担割合の適用基準日は、領収書の日付です。 ただし、以下のように取り扱う場合もありますので、ご注意ください。 例1) 工事完了日が6/30、7/30 に本人の口座から引き落とし、8月中旬に領収書発行した場合 ⇒ 7/30を領収日ととらえ、7月の負担割合とする。 例2) 工事完了日が7/30、8/30 に本人の口座から引き落とし、9月中旬に領収書発行した場合 ⇒ 工事完了日に領収された場合との均衡を考慮し、7月の負担割合とする。
なお、新宿区では住宅改修費の支給方法について、上記の方法以外に受領委任払いも利用できます。
詳しくは、介護保険住宅改修費受領委任払いについてをご覧ください。
また、平成30年度事業者説明会の資料もご覧ください。
※ 介護の程度が著しく高くなった場合や転居した場合は、改めて住宅改修費の支給を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
※工事にあたっては、なるべく複数の業者から見積もりをとり、事前に十分な説明を受け、納得のいく工事をしましょう。
なお、新宿区では住宅改修費の支給方法について、上記の方法以外に受領委任払いも利用できます。
詳しくは、介護保険住宅改修費受領委任払いについてをご覧ください。
また、平成30年度事業者説明会の資料もご覧ください。
※ 介護の程度が著しく高くなった場合や転居した場合は、改めて住宅改修費の支給を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
※工事にあたっては、なるべく複数の業者から見積もりをとり、事前に十分な説明を受け、納得のいく工事をしましょう。
対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸などのへの扉の取替え
- 洋式便器への便器の取替え等
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手続き
工事着工前に改修の事前申請が必要です。
【問合せ先】介護保険課給付係 電話(直通):03-5273-4176
【問合せ先】介護保険課給付係 電話(直通):03-5273-4176
事前相談
住宅改修の支給を希望される方は、工事前にケアマネージャー等へご相談ください。相談後、「住宅改修が必要な理由書」作成の有資格者(※下記参照)に「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらってください。作成者がいない方は介護保険課給付係へご相談ください。
利用者、ケアマネージャー等、施工業者と打合せ後、事前申請してください。(改修業者は指定事業者である必要はありません。)
(※)「住宅改修が必要な理由書」作成の有資格者
利用者、ケアマネージャー等、施工業者と打合せ後、事前申請してください。(改修業者は指定事業者である必要はありません。)
(※)「住宅改修が必要な理由書」作成の有資格者
・ケアマネジャー ・作業療法士 ・理学療法士 ・福祉住環境コーディネーター1・2級 ・高齢者総合相談センター職員 |
事前申請(住宅改修費の支給決定ではありません。)
介護保険の住宅改修として適切な工事か確認します。確認後、被保険者あて「事前申請確認書」を送付します。確認書が届きましたら工事着工してください。工事内容によっては、職員が現地調査にお伺いします。
※支給申請書は、下のリンクからダウンロードできます(申請窓口にもあります。)
事前申請には「支給申請書」の他に以下の添付書類が必要です。
※ 申請書の振込先金融機関欄は、被保険者名義の口座をご記入ください。
※支給申請書は、下のリンクからダウンロードできます(申請窓口にもあります。)
事前申請には「支給申請書」の他に以下の添付書類が必要です。
- 住宅改修が必要な理由書(有資格者(※)作成)
※理由書は、下のリンクからダウンロードできます(申請窓口にもあります。) - 工事費見積もり書
- 住宅所有者の承諾書(被保険者と世帯が同一の親族の場合は不要です。)
- 工事箇所(工事前の箇所全部)の日付入り写真(段差解消は現状の段差が確認できる写真が必要です。)
- 受領委任払い同意書(受領委任払いを利用する方のみ)
※ 申請書の振込先金融機関欄は、被保険者名義の口座をご記入ください。
改修業者へ支払い
業者に工事を依頼し、施工後費用を業者へ支払い、領収書等を受け取ってください。
※ 領収書は被保険者名で記載(介護保険の保険給付のため、家族等の名義では申請できません。)
住宅改修費の支給
利用者は、工事完了後以下の書類を新宿区に提出してください。保険者は審査のうえ、住宅改修が適切と認められる場合に限り住宅改修費を支給します。
区が申請内容を審査し、支給・不支給の決定後、被保険者の方へ、支給決定額をお支払します。
※受領委任払い利用時は、支給決定額を業者へ支払います。
- 領収書
- 工事費内訳書(工事見積書と同一の場合は不要)
- 工事完了後の写真(日付入り)
区が申請内容を審査し、支給・不支給の決定後、被保険者の方へ、支給決定額をお支払します。
※受領委任払い利用時は、支給決定額を業者へ支払います。
関連する制度
※住宅改修費をいったん全額支払うことなく、はじめから自己負担のみの支払いでサービスを受けることができる「貸付」制度があります。
※介護保険以外のサービスの「住宅設備改修」も同時に利用できる場合があります。
※非該当の方は、介護保険以外のサービスの「自立支援住宅改修」を利用できる場合があります。
※新宿区では、住宅改修費の受領委任払いが利用できます。
※介護保険以外のサービスの「住宅設備改修」も同時に利用できる場合があります。
※非該当の方は、介護保険以外のサービスの「自立支援住宅改修」を利用できる場合があります。
※新宿区では、住宅改修費の受領委任払いが利用できます。
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。