ふれあいクーポン

最終更新日:2025年3月25日

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~ふれあい入浴証は「ふれあいクーポン」にリニューアルしました!~
 区内の公衆浴場と区立の指定スポーツ施設を無料で利用できる「ふれあいクーポン」を発行します。

対象となる方

区内に住所を有し、次に該当する方
  • 60歳以上の方
  • 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
  • 未就学児を扶養し児童育成手当を受給している方

利用期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

クーポンの枚数

クーポンの枚数(シール)は月4枚です。
うち3枚は公衆浴場のみ、1枚は公衆浴場または
区立の指定スポーツ施設のいずれかで利用できます。
※スポーツ施設では教室を除く個人利用に限ります。

利用場所

・区内の公衆浴場
・区立の指定スポーツ施設
 詳細は下記のページをご覧ください。
 ふれあいクーポンをご利用いただける施設一覧

利用時間

各公衆浴場、各スポーツ施設の営業時間内
※四谷スポーツスクエアでは個人利用の開放日・種目が指定されています。
 詳細は施設にお問い合わせください。


☆ 平成26年度以降ふれあい入浴証を申請した方
 地域包括ケア推進課で資格要件を確認して、令和7年度「ふれあいクーポン」を令和7年3月下旬頃に郵送しています。 4月以降になっても、ふれあいクーポンが届かない場合は、高齢いきがい係までお問合せください。
 ふれあいクーポンは、ご本人しか使うことができません。記名してご利用ください。

☆ 初めてふれあいクーポンを申請する方、または再交付申請する方
 住所・氏名等が分かるもの(マイナンバーカード等・障害者手帳・児童育成手当認定兼支払通知書のいずれか) をお持ちのうえ、地域包括ケア推進課または各特別出張所の窓口で申請してください。
 なお、再交付申請される方は以下の点にご注意ください。
  〇紛失による再交付申請は年度内に1度のみできます。
  〇汚損による再交付申請は「汚損したふれあいクーポン」とお取替えになりますので、必ずご持参ください。


☆ 不要になったふれあいクーポンについて
 1 区外転出等、利用の対象でなくなった場合は返還してください。
 2 今後、ふれあいクーポンの利用予定がない場合は返還してください。
 3 期限の切れているふれあいクーポンはご自分で破棄してください。
  ※1及び2の場合、地域包括ケア推進課または各特別出張所の窓口までお申し出ください。

施設の詳細は下記のページをご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-地域包括ケア推進課
高齢いきがい係
電話:03-5273-4567 FAX:03-6205-5083

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