マンションの建築主や管理者等の皆様へ(連絡先の報告について)
~町会・自治会との連絡先の報告が義務付けられます~

最終更新日:2025年4月1日

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 区では、町会・自治会とマンション等との連携・協力を後押しするため、「新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例」において、マンションの建築主や管理者等による連絡先の提出を義務として定めました。
 提出された連絡先は、町会・自治会活動への参加・協力・連携を後押しするため、町会・自治会から連絡先の提供依頼を受けた際に、区から町会・自治会に提供します。
 建築主や管理者の方は、条例の趣旨をご理解いただくとともに、区への連絡先の報告をお願いします。

条例の対象

 条例では、対象とする「マンション等」を「⑴共同住宅、⑵長屋、⑶その他一戸建ての住宅以外の住宅」と定義し、分譲・賃貸の別や規模に関わらず、全ての「マンション等」を対象としています。

新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例・施行規則

条例・施行規則については、こちらをご覧ください。

用語説明

条例第2条各号で定義する以下の用語は、次のように整理しています。
用語 説明
マンション等建築主等   建築主や施主、建築事業者、デベロッパー、市街地再開発組合等をいいます。
マンション等管理者等 条例に定める以下の三つの主体を「マンション等管理者等」といいます。
[1]分譲マンション等の管理組合、理事会等
[2]賃貸マンション等のオーナー等
[3]管理会社等
※[1][2]ともに「管理を委託している場合」は、[3]を「マンション等管理者等」とします。また、「管理を委託している場合」とは、国がマンション標準管理規約に示す「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」を委託している場合をさします。

報告書の提出

【マンション等建築主等】
マンション等の新築時において、建築確認申請までに「町会・自治会との連絡先報告書(マンション等建築主等)」を下記の提出窓口に提出してください。

【マンション等管理者等】
マンション等の新築時において、マンション等管理者等の決定後速やかに「町会・自治会との連絡先報告書(マンション等管理者等)」を下記の提出窓口に提出してください。
※条例施行前(令和7年4月1日以前)に建築されたマンション等については、町会・自治会から要請があった場合、区から当該マンション等管理者等に連絡先の報告を働きかけます。(条例では、条例施行前に建築されたマンション等については、連絡先の報告を努力義務としています。)

【電子申請も受け付けています】
本報告は、電子申請でも受け付けています。
電子申請を行う方は以下のURLから申請をお願いします。
マンション等の建築主及び管理者等の連絡先申請フォーム

報告書様式

提出窓口

新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
新宿区役所本庁舎1階14番窓口
地域振興部地域コミュニティ課コミュニティ係

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-地域コミュニティ課
コミュニティ係 電話:03-5273-4127 FAX:03-3209-7455

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