『住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための覚書』を区内4警察署と締結

最終更新日:2018年6月11日

写真:覚書締結式の様子(テーブルの周囲に吉住区長と4警察署長が腰かけ、テーブルの上には記名用のペンがある)
写真:吉住区長が覚書に記名する様子
写真:覚書を手に吉住区長を中心に4警察署長が横に並び、記念撮影
今日11日、新宿区(区長:吉住健一)と牛込・新宿・戸塚・四谷の区内4警察署は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)及び新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(平成29年条例37号)の趣旨にのっとり施策を実現するため、『住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための覚書』を締結した。

覚書には、区は、各警察署と情報交換を密にして、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するため、相互の連携の強化に努めることや、住宅宿泊事業法に基づく届出又は旅館業法の許可なく宿泊営業を行っている者等に対して、是正の為の調査、立入り、注意指導等を行うと共に、必要な情報を各警察署と共有し、違法行為が改善されないなど悪質な場合は、各警察署と連携し、必要な措置を講ずるものとすることが盛り込まれている。

今日の締結式には、牛込警察署長、新宿警察署長、戸塚警察署長、四谷警察署長、新宿区長が出席し、覚書を取り交わした。
吉住区長は、「民泊に関わる犯罪の危険性を排除していくためにも、住宅宿泊事業法による届け出や旅館業法に違反している事業者を発見した場合、あるいは違反の疑いのある場合など、区内4警察署と協力しながら調査、注意指導等を実施し、対処していく」と抱負を述べた。
区では、6月8日までに、住宅宿泊事業の届出が106件あり、16件を受理している。

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環境衛生係 電話03-5273-3841

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