神楽坂通り地区、神楽坂三・四・五丁目地区の地区計画を決定

最終更新日:2011年12月21日

新宿区(区長:中山弘子)は、新たに神楽坂通り地区地区計画を決定するとともに、神楽坂三・四・五丁目地区地区計画の変更を決定した。

神楽坂は多くの文豪に愛された坂のまちとして名高く、神楽坂通りには古くから商店街が栄えてきた。地区内に残る路地は、神楽坂通り沿いの商店街と横丁に広がる料亭街、住宅地をつなぐ神楽坂のシンボルであり、路地景観が風情を感じさせる。
こうした状況を背景に、地元では「神楽坂まちづくり憲章」を定め、「伝統と現代がふれあう粋なまち・神楽坂」をまちづくりの目標とし、「商業と住宅が共存したまち」「伝統的情緒に彩られたまち」「楽しく散策できるまち」を基本方針にまちづくりを行っている。

区では、路地景観を保全し、にぎわいの連続性を保った良好な市街地を形成すること、にぎわいや活気あふれる商業地と住宅地が調和した良好な住環境を形成することを主眼に地元と協議を重ねて地区計画案を策定し、手続きを進めてきたが、12月16日の第156回新宿区都市計画審議会で全会一致で「地区計画の決定には支障がない」との答申があり、これを受けて12月19日、地区計画を決定した。

■神楽坂通り地区 地区計画(新規)の概要
【地区計画を定める理由】神楽坂界隈の風情ある雰囲気を継承しつつ、商業施設と業務施設が調和する街並みを形成するため
【位置】神楽坂一丁目、神楽坂二丁目、神楽坂三丁目、神楽坂五丁目、袋町各地内
【面積】約1.7ha
【地区計画の目標(抜粋)】神楽坂通り沿いの活気とにぎわいのある街並みの連続性を保つとともに、伝統と現代がふれあう粋なまちの骨格となる商業施設と業務施設が調和した街並みの形成を目指す。
【建築物等の整備の方針】
(1)商業施設と居住施設が調和した良好な市街地の形成を目指し、建築物等の用途の制限を定める。
(2)建築物の不燃化とあわせ防災性の向上を進めるため建築物等の用途の制限を定める。
(3)現在のまちの環境やスケール感を守るために、敷地面積の最低限度を定める。
(4)街並みから突出した高層建築物の建築を制限するとともに、道路からの見晴らし空間を確保しつつ、外壁のそろった街並みの連続性を誘導するため、建築物等の高さの最高限度を定める。
(5)商店街のにぎわいの連続性を保つため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。

■神楽坂三・四・五丁目地区 地区計画(変更)の概要
【地区計画を変更する理由】土地の有効利用を図り、一体性のある街並みを誘導しつつ、安全、快適で魅力ある歩行者空間等を確保するため。
【位置】神楽坂三丁目、神楽坂四丁目、神楽坂五丁目各地内
【面積】約3.1ha
【地区計画の目標(抜粋)】神楽坂通り沿道においては、にぎわいの連続性を保ち良好な市街地環境の形成を図る。また、本多横丁沿道においては、歩行者空間の拡充を図るとともににぎわいのある街並みを誘導する。さらに、地区内の防災性の向上を進めるとともに、にぎわいや活気あふれる商業地と住宅地とが調和した街並みの形成を目指す。
【建築物等の整備の方針】
(1)商業施設と居住施設が調和した良好な市街地の形成を目指し、建築物等の用途の制限を定める。
(2)建築物の不燃化とあわせ防災性の向上を進めるため建築物等の用途の制限を定める。
(3)現在のまちの環境やスケール感を守るために、敷地面積の最低限度を定める。
(4)街並みから突出した高層建築物の建築を制限するとともに、道路からの見晴らし空間を確保しつつ、外壁のそろった街並みの連続性を誘導するため、建築物等の高さの最高限度を定める。
(5)地区特有の路地景観を継承した、良好な街並みを誘導するとともに、商店街のにぎわいの連続性を保つため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。
(6)良好な街並みの誘導と防災性の向上を図るため、本多横丁沿道建築物の容積率の制限及び道路斜線の制限を緩和し、次に掲げる制限を定める。
1建築物の容積率の最高限度 2建築物の敷地面積の最低限度 3壁面の位置の制限
4壁面後退区域における工作物の設置の制限 5建築物等の高さの最高限度

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