「外国人への情報提供ガイドライン」を策定

最終更新日:2010年4月16日

写真:外国人への情報提供ガイドライン(表紙)
新宿区(区長:中山弘子)は「外国人への情報提供ガイドライン」を策定し、庁内に配布した。

新宿区は、22年4月1日現在で約35,000人が外国人登録をしている多文化のまちである。区民の9人に1人が外国人で、日本語学校、大学、企業、ホテルが集積する中、多くの外国人が学び・働き・訪れるまちでもある。

区ではこれまで、「緊急のとき」「区役所での届出と手続き」「出産・子育て・教育」など10種類の生活情報紙や外国語ホームページ、各課が作成するチラシ等を活用して、外国人へも積極的に情報を提供してきたが、外国語の表記や配布場所等について、統一的な取り扱いをしていなかった。

このため、区では、昨年度に外国人に対する情報提供のあり方について統一的に取り扱うガイドラインを策定するための検討会を立ち上げ、「使用言語」「各種印刷物等の提供場所」「統一的な表記」などについて議論した。また、外国人相談員や日本語学校講師、翻訳事業者などからヒアリングを行い、表記方法などについて意見を求めた。

こうした検討の結果、「ハングル、中国語、英語、日本語ルビ付きの4言語を基本とすること」「外国人への各種印刷物の提供場所を区役所本庁舎(歌舞伎町1-4-1)としんじゅく多文化共生プラザ(歌舞伎町2-44-1)とし、各課が発行する印刷物を一元的に管理すること」「作成する印刷物等にはその提供場所と外国語ホームページの案内を掲載し、情報をつないでいくこと」などを盛り込んだガイドラインを策定した。

また、4月からは「新宿区外国語等の印刷物等に関する取扱要綱」を施行し、外国人への情報提供を担当する文化観光国際課が「外国語等の印刷物等についてガイドラインに定める表記に適合しているかを必要に応じて調査すること」「外国人への情報提供に関する連絡会議を設置し実効性を確保していくこと」などを定めた。

文化観光国際課では、「このガイドラインを基礎に、さらに外国人への分かりやすい情報提供に努め、多文化共生のまちづくりに役立てたい」としている。

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