8月5日の大雨で被害に遭われた方の諸証明交付手数料を免除します

最終更新日:2008年8月11日

 新宿区(区長:中山弘子)は、平成20年8月5日の大雨で被災した方への支援を目的として、被災を理由とした保険請求や融資等の手続きに必要な住民票の写しや印鑑登録証明書等の諸証明の交付手数料を、今日11日から免除することとしました。

1 免除する条件
(1)罹災証明書の交付を受けていること
 ※諸証明の請求のときに罹災証明書の提示が必要です。
(2)諸証明の請求が、被災を理由とした保険請求又は融資等の手続きを目的としていること
 ※諸証明の請求書の請求理由に、被災を理由とした保険請求や融資等の手続きである旨をご記載ください。

2 手数料を免除する証明の種類
 戸籍謄本等戸籍に関する証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、外国人登録原票記載事項証明書、外国人登録原票の写し、印鑑登録証明書、特別区民税・都民税課税(非課税)証明書、特別区民税・都民税納税証明書、軽自動車税納税証明書、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険料納付証明書、後期高齢者医療被保険者資格証明書、後期高齢者医療保険料納付証明書、介護保険料納付証明書、その他被災した方に被災を理由として交付する必要がある証明書

3 免除する期間
 平成20年10月10日(金)まで

4 手続きについて
 具体的な交付手続きについては、各証明書を交付する窓口または各特別出張所までお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総合政策部-区政情報課
電話 03-5273-4046