神楽坂三・四・五丁目地区地区計画を決定

最終更新日:2007年9月5日

 新宿区(区長:中山弘子)は、9月4日、神楽坂三・四・五丁目地区地区計画を決定した。同地区を含む神楽坂地区においては、平成6年に地元の神楽坂まちづくりの会が「神楽坂まちづくり憲章」を策定し、「伝統と現代がふれあう粋なまち~神楽坂」を目標としてまちづくり活動が行われている。

 今般、地域住民から、趣のある街並みを保全するため早期に地区計画を策定することを求める要望が出された。この要望を受け区では、地元と協議を重ね地区計画の案を策定し、説明会・案の縦覧等の手続きを進めてきた。9月3日、第135回新宿区都市計画審議会が開催され、本地区計画の審議が行われた。審議の結果、全会一致の賛成で、区長に対し地区計画の決定は支障ないと答申したので地区計画を決定した。

1 地区計画の概要
(1)位置  新宿区神楽坂三丁目、神楽坂四丁目及び神楽坂五丁目各地内
(2)面積  約3.1ha
(3)地区計画の目標
 地区内に残る貴重な路地景観を保全するため、街並みから突出した高層建築物の建築を制限し、あわせて道路からの見晴らし空間を確保することにより、良好な市街地環境の形成を図る。また、地区内の防災性の向上を進めるとともに、にぎわいや活気あふれる商業地と住宅地とが調和した街並みの形成を目指す。
(4)建築物等の整備の方針
(1)商業施設と居住施設が調和した良好な市街地の形成を目指し、防災性の向上を進めるため、建築物等の用途の制限を定める。
(2)街並みから突出した高層建築物の建築を制限するとともに、道路からの見晴らし空間を確保しつつ、外壁のそろった街並みの連続性を誘導するため、建築物等の高さの最高限度を定める。
(3)地区特有の路地景観を継承した、良好な街並みを誘導していくため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。
(5)建築物の高さの最高限度
(1)最高高さを、地区特性に応じて21m又は31mと定める。
(2)高さは、前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得たもの以下とする。

2 地区計画を定める理由
 地区住民の意向をもとに、神楽坂界隈の風情ある雰囲気を継承しつつ、住宅地と商業地が調和する街並みを形成するため。

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