転出届(マイナポータルで手続きをするとき)

最終更新日:2024年3月12日

マイナポータルを利用した新宿区外への転出手続き

マイナンバーカード(個人番号カード)(有効な利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書が搭載されているもの)をお持ちの方は、区役所に来庁せずにマイナポータルを利用してオンライン申請による転出届ができます。
マイナポータル(デジタル庁)サイトへ(外部リンク)
【注記】
  • 転入先自治体 への転入届は、窓口での手続きが必要です。
  • 国外への転出届はできません。

ご利用できる方

引越しする方でマイナンバーカード(有効な利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書が搭載されているもの)をお持ちの方

以下に該当する方はご利用できませんので窓口または郵送で手続きをしてください。
  • マイナンバーカードの氏名・住所等を最新の情報に更新していない方(住居表示の実施により住所に変更があった方を除く
  • DV・ストーカー行為、児童虐待等の被害に遭われている方 ※戸籍住民課住民記録係にご相談ください
  • 住民票の住所に居住していないことが確認されている方

マイナポータルの利用が可能な期間

  • これから引越しをする場合は、引越しをする予定日の30日前から
  • 既に引越しを済ませている場合は、引越しをした日から10日後まで※
 ※引越しをした日から10日以上経過した場合は、窓口または郵送による転出手続きが必要です。
  • マイナポータルのメンテナンス時等は利用できません。
転出届(新宿区外に引越しするとき)(別ページへ移動)

マイナポータルを利用する際に必要なもの

1.マイナンバーカード
  • 有効な「利用者証明用電子証明書」及び「署名用電子証明書」が登載されているもの
  • ご利用の際は以下の暗証番号の入力が必要です。
  • 「利用者証明用電子証明書」及び「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
  • 「署名用電子証明書」の暗証番号(英字大文字と数字の組み合わせ6~16桁)

2.マイナンバーカードに対応したスマートフォンまたはマイナンバーカードに対応したカードリーダーを接続したパソコン等(インターネットに接続されているもの)
  • 利用できるスマートフォンまたはパソコン等の動作環境はこちらで確認できます。
マイナポータル動作環境(デジタル庁)(新規ウィンドウ表示)
  • マイナポータル専用のアプリケーションをインストールする必要があります
マイナポータル(デジタル庁)(新規ウィンドウ表示)

マイナポータルで転出届の手続きをした後の流れ

新しい住所地に住み始めた日から14日以内にマイナンバーカードをお持ちのうえ、新住所地の自治体 窓口で転入の手続きをしてください。
【注記】
  • オンライン申請では新住所地への転入手続きは完了しません。
  • 新住所地の自治体 への転入手続きは、新宿区の転出届の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルの「申請状況」が「完了」になっていることを確認してから転入の手続きをしてください。マイナポータルで申請した転出届の処理状況は、マイナポータルの「申請状況照会」機能で確認できます。
  • 新宿区の転出届の処理が完了した時点でマイナポータルの「申請状況」が「完了」に更新され、マイナポータルに登録しているメールアドレスに処理状況が更新された旨の電子メールが届きます。なお、メールアドレスを登録していない方または電子メールによる通知を希望しない方には、電子メールは送信されません。
  • 新宿区における転出届の処理は、申請を受領してから原則1営業日かかりますので、余裕をもって早めに手続きしてください。
  • 申請内容に不備や個別の事情等がある場合は、担当者から電話で確認させていただく場合や、窓口での手続きを案内させていただく場合があります。
  • マイナポータルで申請した「転出届」と「転入予定連絡」の情報は、新住所地の自治体にも通知され、転入届の事前準備等に活用されます。

新宿区からの転出に伴う諸手続き

 
手続き項目 新宿区での手続き 新住所地での手続き
印鑑登録
をしている方
転出(予定)日をもって廃止されますので、「印鑑登録証」はお返しください。 必要な方は、新たに印鑑登録の手続きをしてください。
マイナンバーカード(個人番号カード)
または
住民基本台帳カード
をお持ちの方
特に手続きはありません。
署名用電子証明書は使えなくなります。
転出届(予定も含む)をされると、住民票等を取得できる新宿区のコンビニ交付サービスは利用できなくなります。
転入手続きの際にお持ちください。(暗証番号が必要です)
住み始めた日から14日以内に転入届出をした場合でも、転出予定日から30日を過ぎてしまうと失効します。
詳しくは、新住所地の市区町村役場へお問合せください。
国民健康保険   
に加入している方
「被保険者証」をお返しください。
転出(予定)日以降に新宿区の「被保険者証」を使用した場合、医療費を返還していただくことがあります。
新たに加入の手続きをしてください。
後期高齢者
医療被保険者証     
をお持ちの方
「被保険者証」をお返しください。
都外への転出の方は「負担区分等証明書」をご請求ください。
新たに手続きが必要です。
新住所地が都外の方は「負担区分等証明書」をお持ちください。
国民年金
に加入している方
特に手続きはありません。 新住所地の役場へお問合せください。
国民年金
を受給している方
特に手続きはありません。 新住所地の年金事務所へお問合せください。
マル都医療券     
をお持ちの方
転出先が都内の方は、特に手続きはありません。
都外の方は、新住所地で確認後、医療券をお返しください。
新住所地が都内の方は、住所変更手続きが必要です。都外の方は、制度が異なりますので、新住所地の役場へお問合せください。
介護保険被保険者証 
をお持ちの方
「被保険者証」をお返しください
[1]転出先が特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の方は、要介護認定を受けていない方も含め、「住所地特例適用届」を提出してください。
[2]上記[1]以外で要介護(要支援)認定を受けている方は、新住所地で認定を引継ぐ手続きが必要です。
要介護(要支援)認定を受けている方は、転入日から14日以内に認定を引継ぐ手続きが必要です。詳しくは新住所地の役場へお問い合わせください。
児童手当
児童育成手当
児童扶養手当   
を受給している方
特に手続きはありません。 新たに手続きが必要です。
児童育成手当は転出先により制度が異なりますので、新住所地の役場へお問合せください。児童扶養手当は住所変更の届出をしてください。
マル乳医療証
マル子医療証
マル親医療証
をお持ちの方
医療証をお返しください。 新たに手続きが必要です。
住所地により制度が異なりますので、新住所地の役場へお問合せください。
区立の小・中学校に在学しているお子さんがいる方 学校から「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」をもらってください。 教育委員会にお問合せください。
「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」をお持ちください。
原付バイク(125CC以下)
をお持ちの方
新宿区のナンバープレートはお返しください。詳しくは税務課収納管理係にお問合せください。 課税登録の手続きは、新住所地の市区町村役場へお問合せください。

【注記】
  • 返送物については、一つの封筒にまとめた上で戸籍住民課住民記録係あてに送付してください。
  • なお、印鑑登録証については、ハサミ等で裁断のうえ破棄いただいて構いません。

転出届が完了した後に引越しの予定等に変更があった場合

マイナポータルに入力した転出届の「引越す日」、「新しい住所」、「来庁予定日」または「来庁予定場所」が変更になった場合

そのまま新しい住所地自治体の窓口で転入の手続きをしてください。
  • 原則、新しい住所地に住み始めた日から14日以内に転入届を行う必要があります。
  • マイナポータルで申請した「引越す日」から30日を経過した場合は、新しい住所地自治体への転入手続きができなくなります。この場合は、新宿区の窓口または郵送で「転出証明書再交付」の手続きが必要になります。

引越しする人に変更があった場合

転出届を取り消しして再度転出手続きをする必要があります。手続きの詳細はお問い合わせください。

転出が取り止めになった場合

以下の[1][2]のいずれかにより、速やかに転出届の取り消し手続きをしてください。
  • 引越し(転出)予定日を経過すると、新宿区の住民票が消除され住所(住民登録)が無い状態になります。
[1]引越し予定日(転出予定日)より前に取り消す場合
  • マイナポータルから「引越し手続きの取消」の手続きをしてください。
[2]引越し予定日(転出予定日)を経過した後に取り消す場合
  • 新宿区の窓口で「転出取消」の手続きをしてください。
  • 「マイナンバーカード」と「新宿区に引き続き居住している事実が確認できる書類」を窓口にお持ちください。

転出届が完了した後の住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付請求について

  • 住民票の写しまたは印鑑登録証明書は引越す日(転出予定日)の前日まで交付できます。
  • 住民票の写しの交付を請求する際は、必ず窓口に「マイナンバーカード」をお持ちください。
  • 印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、必ず窓口に「マイナンバーカード」及び「印鑑登録証」をお持ちください。
  • マイナンバーカードを使用した住民票の写し等のコンビニ交付サービスは、新宿区がマイナポータルによる転出届を受理した日(転出届の処理が完了した日)から使用できなくなりますので、ご注意ください。

新宿区へ転入される方へ(マイナポータルで新宿区への転出手続きをした方)

新宿区への転入届

マイナポータルで申請した引越し手続きでは転入の手続きは完了しませんので、以下により新宿区の窓口で「転入届」の手続きが必要です。
  • 新宿区では、転入届受付時に窓口で提出していただく異動届出書を、前住所地から事前に通知された情報を基にして区が作成しますので、署名及び届出内容の補正等を除き異動届出書の記入は不要です。
  • マイナポータルで申請した「来庁予定日」や「来庁予定場所」に変更が生じた場合であっても、事前の連絡は不要です。

届出できる方

  • マイナポータルを活用したオンライン申請(転出届・転入予定連絡)を行った方及びその方と同一の世帯の方
  • 代理人 に委任することもできます。(委任状が必要です)
  委任状は【戸籍住民課委任状】からダウンロードできます。

届出期間

引越ししてきた日から14日以内、かつマイナポータルで申請した「引越す日」から30日以内。
【注記】
  • 引越す前(住み始める前)には届出できません。
  • 転入届の手続きをせずに引越ししてきた日から14日を経過した場合は、マイナンバーカードの継続利用の手続きができなくなり、マイナンバーカードが失効します。
  • 新宿区への転入手続きは、前住所地自治体の転出届の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルの「申請状況」が「完了」になっていることを確認してから転入の手続きをしてください。マイナポータルで申請した転出届の処理状況は、マイナポータルの「申請状況照会」機能で確認できます。
  • マイナポータルで申請した「引越す日」から30日を経過した場合は、新宿区への転入手続きができなくなります。この場合は、前住所地自治体の窓口または郵送で「転出証明書再交付」の手続きをして、前住所地自治体から交付された「転出証明書」を併せてご持参ください。詳しくは前住所地自治体にお問い合わせください。

届出に必要なもの

  • マイナンバーカード(今回転入する同一世帯員の全員分をお持ちください)※
 ※引越しをした日から14日を経過するとマイナンバーカードの継続利用はできなくなります。
  • 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 国民健康保険証(既に国民健康保険に加入している世帯に入る方で世帯主が変わる場合)
  • 印鑑(同日に印鑑登録を行う場合)

来庁する前にスマートフォン等から受付番号の発券ができます

転入・転出など住民異動の手続きで戸籍住民課に来庁される方は、スマートフォン等から受付番号を発券することができますのでご利用ください。
【注記】
特別出張所ではご利用できません。
スマートフォン等から受付番号の発券ができます。(新規ウィンドウ表示)

受付窓口

【注記】
  • 転出届申請の際に入力いただいた、来庁予定場所から変更される場合でも事前の連絡は不要です。
  • マイナポータルを利用した転出手続きに関する問い合わせは戸籍住民課住民記録係まで。
     

窓口受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始除く)
  • 毎週火曜日は午後7時まで受付しています。
 受付時間延長のご案内ページ(新規ウィンドウ表示)
  • 毎月第4日曜日は午前9時から午後5時(区役所本庁舎のみ)
【注記】
特別出張所では休日の窓口開設は行いません。ご注意ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部 戸籍住民課
 住民記録係 窓口:区役所本庁舎1階7番
〒160-8484
  新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
         TEL:03-5273-3821
         FAX:03-3209-1728

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