住民基本台帳ネットワークシステム(住民基本台帳カード)

最終更新日:2010年1月7日

住民基本台帳ネットワークとは

  区市町村がそれぞれ管理している住民基本台帳を、全国の区市町村と都道府県間を専用の通信回線で結び、住民票コードを付番して、住民票の写しの広域交付や転入転出の特例処理の際に本人確認を効率的に行えます。
 また、法律で定められた各種資格の申請等に住民票の写しの添付が不要となる場合があります。
  住基ネットで利用される本人確認情報は、住民基本台帳法により「氏名・生年月日・性別・住所の4情報及び住民票コードとこれらの変更情報」に限定されています。

1 住民基本台帳カードについて(平成27年12月28日で交付が終了しました)

  • 平成28年1月以降、個人番号カードが発行されることに伴い、住民基本台帳カードの発行は平成27年12月28日に終了しました。 
  • 現在、住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期間内は、平成28年1月以降も引き続きご利用できます。
  • ただし、住民基本台帳カードは、個人番号カードの交付時に回収します。(住民基本台帳カードと個人番号カードの重複所持はできません。)
  • 住民基本台帳カードを紛失された場合、すみやかに届出てください。また、緊急的にカードの運用を一時停止することができます。この一時停止の手続きは、電話でも受付しています。

 

  住民基本台帳カード 個人番号カード
様 式  
       顔写真有                    顔写真無
住民票コードの券面記載なし
 
顔写真は「有」と「無」の選択制

         
表面(案)                           裏面(案)
マイナンバーを券面に記載(裏面)
 
顔写真を券面に記載
交 付 即日交付可
(場合によっては後日交付)
※平成27年12月28日で交付終了
 
手数料:500円
(電子証明書を搭載しない場合)
後日交付のみ
(即日交付は不可)
※平成28年1月以降に交付開始
 
手数料:初回交付は無料
(電子証明書手数料含む)
有効
期間
発行日から10年間 発行日から10回目の誕生日まで
(20歳未満の方は5回目の誕生日まで)
電子
証明書
希望者のみ発行
 有効期間:発行日から3年間
 発行手数料:500円
標準搭載(※希望しない方は失効可)
有効期間:5回目の誕生日まで
 発行手数料:初回発行は無料
 (再発行手数料は有料となる予定)
利用
場面
公的な本人確認書類としての利用 ○公的な本人確認書類としての利用
○マイナンバーを確認する場面での利用
○民間部門を含めた電子申請・取引等での利用(想定)

 ※マイナンバーカード(個人番号カード)について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

2 住民票の写しの広域交付

新宿区民以外の方が新宿区で住民票の写しを請求する場合    
  〇請求できる方  
   ・本人および同一世帯の方に限られます。      
  〇請求先
   ・戸籍住民課住民記録係 区役所本庁舎1階5番窓口
   ・特別出張所
  〇受付時間
   ・月曜~金曜日の午前9時~午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
   ※毎週火曜日の窓口延長時間、毎月第4日曜日の休日開設日では取り扱えません。
  〇手数料
   ・1通  300円
  〇必要なもの
   ・窓口に来られる方の本人確認が出来る書類
   ※有効期限内の運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カードまたは在留カード等の官公所が発行した顔写真付きの証明書が必要です。
   ※健康保険証等の顔写真が付いていない証明書では交付できません。
  〇ご注意
   ・請求できる住民票の写しは現在のものです。(除票は取れません)
   ・本籍及び筆頭者を記載することはできません。
   ・現在住んでいる市区町村内で転居している場合、前住所欄には転居前の住所は記載されず空欄となります。
   ※本籍・筆頭者の記載、前住所の記載が必要な場合は、お住まいの市区町村でご請求ください。

  新宿区民の方が新宿区以外の市区町村で住民票の写しを請求する場合
   ※受付時間や手数料等、各市区町村の取扱いが異なる場合がありますので、住民票の写しを取る市区町村に事前に問い合わせてからご利用ください。

3 転入転出手続の簡素化

住民基本台帳カードの交付を受けている場合には、一定の事項を記入した転出届を
転出地の市区町村(新宿区から転出する場合は新宿区)に郵送で行うことにより、引越し
の手続で窓口に行くのは転入時の1回だけで済むようになりました。
(転入時には転出地の市区町村で交付された住民基本台帳カードの添付が必要です。)
 ・転出届(住民基本台帳カードを利用して転出するとき)
 ・転入届(住民基本台帳カードを利用して転入するとき)

 住民基本台帳カードが転入先の市区町村でも継続利用できるようになります。

  転入届を転入日(住み始めた日)から14日以内に手続きをする必要があります。 
  転入日(住み始めた日)から14日以内に転入届をした場合であっても、転出した市区町村に届け出た
 異動年月日(転出する日)から30日を過ぎてしまった場合は、継続利用できません。
  暗証番号(数字4桁)を入力する必要があります。
  継続利用する住民基本台帳カードを必ずお持ち下さい。

 詳しくは転入先の市区町村にお問い合わせください。  

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
住民記録係  窓口:本庁舎1階7番窓口
〒160-8484
  東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
        TEL :03-5273-3821(直通)
        FAX :03-3209-1728

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。