婚姻届
最終更新日:2024年4月1日
ページID:000008850
法律上、婚姻を成立させるために届出いただくものです。届出をした日が婚姻日になります。
届出期間
届出た日が法律上の婚姻日になり、期間はありません。
※外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください。
※外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください。
届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。)
届出人(届書に署名する人。なお、押印については任意です。)
夫および妻
※婚姻適齢(夫妻ともに満18歳)に達していることが必要です。
※婚姻適齢(夫妻ともに満18歳)に達していることが必要です。
届出に必要なもの
- 届書(夫妻の署名及び成人2人の証人の署名があるもの)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
注意事項
- 届書は全国の市区町村の役所にあります。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます。(戸籍法施行規則第59条)
- 夫または妻、夫と妻が外国籍の方の場合、婚姻届に必要な書類等が国ごとに異なりますので、あらかじめご相談ください。
- 婚姻届の書き方の見本は以下をご参照ください。
- 新しい本籍がおけるかについては、あらかじめその市区町村の役所にお問い合わせください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3506 FAX:03-3209-1728
戸籍係 TEL:03-5273-3506 FAX:03-3209-1728
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