死亡届

最終更新日:2024年3月1日

 ご親族等が亡くなったときに届出るものです。届出をすると死体火葬許可証を発行します。日本人が国外で死亡した場合も、届出る必要があります。

届出期間

死亡の事実を知ったときから7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内)

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。)

  • 死亡した人の本籍地
  • 届出人(死亡届に署名する人)の所在地(住民登録地)
  • 死亡地

※新宿区に届出するときの、受付窓口と時間はこちらを参照ください。

届出人(届書に署名する人。なお、押印については任意です。)

  • 届出義務者…同居の親族、その他の同居者、死亡した場所の管理人(家主・地主・家屋管理人・土地管理人)
  • 届出できる人(届出資格者)…同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出に必要なもの

  • 届書(右側に医師が作成した死亡診断書もしくは死体検案書の原本)
  • 登記事項証明書(後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人の場合必要です。なお届出人ご本人が来庁していない場合は、原本還付はできませんのでご注意ください。)

注意事項

 日本で亡くなった外国籍の人も死亡届出が必要です。詳しくはあらかじめご相談ください。

関連リンク

  • 冊子「おくやみガイドブック」について
    亡くなられた方が新宿区に住民登録をされている場合の手続の際にご利用ください。
    http://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_000001_00002.html
  • 不動産登記申請手続(法務局)
    不動産の所有者が亡くなった場合等の手続の際にご利用ください。
    http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
  • 法定相続情報証明制度(法務局)
    法定相続情報証明制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を出し直す必要がなくなります。 
    http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
  • 相続登記の義務化について(東京司法書士会による相続登記義務化の概要)
    令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
  • 齋藤法務大臣・小池東京都知事特別対談1
    『相続登記の義務化って何?新制度でどう変わるの?』 
    https://youtu.be/1hl-KJKqq7E
  • 齋藤法務大臣・小池東京都知事特別対談2
    『「相続登記の義務化」に向けて今からできること』
    https://youtu.be/BCPOgAOYpM8
  • 齋藤法務大臣・小池東京都知事特別対談3
    『東京都と法務省のタイアップ まもなく始まる「相続登記の義務化」に向けて』
    https://youtu.be/bu7HyD5kDo0
      

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3506 FAX:03-3209-1728

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