よくある質問(戸籍の振り仮名記載)

最終更新日:2025年7月1日

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制度全般について

戸籍の届出の際に氏名の読み方を記載したと記憶しています。この読み方は戸籍に記載されていなかったのですか。

 この制度の開始前までは、各市区町村において保有していたのは、出生届等に記載された氏名の「よみかた」であり、これは住民基本台帳事務などの処理の便宜のために使用されていたものでした。このため戸籍には記載されていませんでした。

なぜ戸籍に振り仮名が記載されるのですか。

 戸籍への振り仮名記載は、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき行われるものです。
 この改正法の趣旨として、「(1)行政機関等が保有するデータベース上の検索が容易となること」や「(2)本人確認資料に振り仮名が記載されることで正確な氏名の呼称につながること」、「(3)複数の氏名の振り仮名を使用することによる各種規制の潜脱行為を防止すること」が示されています。

必ず振り仮名の届出をしなければいけないのでしょうか。

 本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されますので、内容をご確認ください。
 通知された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
 通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。

通知された振り仮名が正しかった場合、どのように戸籍に振り仮名が記載されますか。

 令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

振り仮名の届出に手数料はかかりますか。また、振り仮名の届出をしなかった場合、罰則はありますか。

 振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、振り仮名届をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
 振り仮名届に便乗した詐欺にご注意ください。不審に思いましたら最寄りの警察署までご相談ください。

振り仮名の通知書について

振り仮名の通知書はいつ頃届きますか。

 新宿区に本籍のある方は、6月下旬から4回に分けて発送します。区内にお住まいの方は7月上旬頃、区外にお住まいの方は7月末頃までにお届けできる予定です。
 新宿区以外に本籍がある方は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
 なお、通知書は、送付先の住所地も含め、令和7年5月26日時点のデータを基に作成しています。

家族とは別々に暮らしています。振り仮名の通知書はどこあてに送られるのでしょうか。

 本籍地が新宿区の場合、振り仮名の通知は戸籍の筆頭者あてにお送りしますが、筆頭者と別の住所にお住まいの方へは、個別に住所地あてに通知書をお送りします。

振り仮名の通知書には何が記載されていますか。

 振り仮名の通知書には「本籍、氏、記載予定の氏の振り仮名、氏の振り仮名届け出が可能な方、在籍者の名及び記載予定の名の振り仮名」が記載されています。新宿区が本籍地の方へは、圧着式のはがき(青字)でお送りします。

私の名前は「京子」ですが、通知書には「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出をする必要がありますか。

 正しい振り仮名は小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出をしていただく必要があります。

令和7年5月26日以降に婚姻届をしました。通知書の氏の振り仮名が旧姓のままですが、振り仮名届をする必要はありますか。

 配偶者の通知書にある氏の振り仮名に誤りがなければ、氏の振り仮名届をする必要はありません。

振り仮名の届出について

振り仮名の届出にあたり、気を付けることはありますか。

 届け出た振り仮名が他の行政手続き(旅券・年金等)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政機関等で登録している振り仮名の変更手続きや年金受取口座等の名義変更が必要となります。
 旅券や年金等において使用している振り仮名を確認してから、振り仮名届をすることをお勧めします。

振り仮名の届出はどのような方法で行うことができますか。

 市区町村の窓口や郵送のほか、マイナポータルからも届出をすることができます。詳しくはこちらのページをご確認ください。

振り仮名届は誰が届け出ることができますか。

 氏の振り仮名届と名の振り仮名届とで届出できる人が異なります。

【氏の振り仮名届】
(1)筆頭者、(2)筆頭者が除籍されている場合は配偶者、(3)筆頭者・配偶者ともに除籍されている場合は同じ戸籍にある子が届け出ることができます。氏の振り仮名届があった場合、在籍者全員の氏に届け出た振り仮名が記載されます。

【名の振り仮名届】
本人のみ届け出ることができます。ただし、15歳未満の場合は親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)、15歳以上18歳未満の場合は本人又は親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)、成年被後見人の場合は本人又は成年後見人が届け出ることができます。

振り仮名の届出をする場合に必要な書類はありますか。

 一般的な読み方であれば、届書のみ提出してください。
 一般的でない読み方で届出をする場合は、キャッシュカードや旅券など「その読み方が通用していることを証する書面」を併せて提出してください。

氏名の振り仮名における「一般的な読み方」とは具体的にはどのようなものをいいますか。

 漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは一般的な読み方と認められますが、漢字の音訓又は字義に全く関連を有しないものは一般的な読み方とは認められません。

振り仮名の変更について

令和8年5月25日までに振り仮名届をした後に、受理された振り仮名を変更したい場合はどのようにすればいいですか。

【氏の振り仮名】
 やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出る必要があります。
【名の振り仮名】
 正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出る必要があります。

令和8年5月25日までに振り仮名届をせず、令和8年5月26日以降、戸籍に振り仮名が記載されました。この振り仮名を変更するときは家庭裁判所の許可が必要ですか。

 令和8年5月25日までに振り仮名届をせず、通知書のとおり戸籍に振り仮名が記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで氏名の振り仮名を変更することができます。

その他

住民票に振り仮名は記載されますか。

 戸籍に記載された振り仮名は、住民票にも順次記載されます。

マイナンバーカードに振り仮名は記載されますか。

 マイナンバーカードへの振り仮名記載は、令和8年6月頃の開始を予定しています。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
電話(新宿区戸籍振り仮名コールセンター):03-6834-0111(平日8:30~17:00)
FAX(戸籍係):03-3209-1728

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