新宿区議会の個人情報保護制度について
最終更新日:2025年10月21日
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令和3年5月、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の規定により、個人情報の保護に関する法律について改正が行われ、令和5年4月1日から施行されました。
本改正に伴い、地方公共団体の機関において、法が直接適用され、令和5年4月1日から施行されます。
一方、地方公共団体の議会については、国会や裁判所が法による個人情報の取扱いに係る規律の対象になっていないこととの整合性を図るため、地方公共団体の機関から除外されます。
そのため、新宿区議会では、共通ルールに沿った自律的な措置を講じる必要があるとの観点から、「新宿区議会の個人情報の保護に関する条例」の制定について検討を重ねてきました。令和5年第1回定例会で全議員による議員提出議案として可決制定し、議会が保有する個人情報の保護を図ることとしました。
本改正に伴い、地方公共団体の機関において、法が直接適用され、令和5年4月1日から施行されます。
一方、地方公共団体の議会については、国会や裁判所が法による個人情報の取扱いに係る規律の対象になっていないこととの整合性を図るため、地方公共団体の機関から除外されます。
そのため、新宿区議会では、共通ルールに沿った自律的な措置を講じる必要があるとの観点から、「新宿区議会の個人情報の保護に関する条例」の制定について検討を重ねてきました。令和5年第1回定例会で全議員による議員提出議案として可決制定し、議会が保有する個人情報の保護を図ることとしました。
1 新宿区議会の個人情報の保護に関する条例等
2 保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求方法
1 手続きの種類
(1)開示請求:自己を本人とする保有個人情報の開示請求を行うことができます。
※新宿区議会が行う個人情報の保護に関する条例第20条第1項の規定により開示できない情報もあります。
(2)訂正請求:自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、訂正請求を行うことができます。
※訂正請求については、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報を対象とします。
(3)利用停止請求:自己を本人とする保有個人情報の内容が条例の規定に反して、保有・取り扱い・取得・利用・提供されていると思料するときは、利用停止請求を行うことができます。
※新宿区議会が行う個人情報の保護に関する条例第20条第1項の規定により開示できない情報もあります。
(2)訂正請求:自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、訂正請求を行うことができます。
※訂正請求については、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報を対象とします。
(3)利用停止請求:自己を本人とする保有個人情報の内容が条例の規定に反して、保有・取り扱い・取得・利用・提供されていると思料するときは、利用停止請求を行うことができます。
2 請求の方法
上記の開示請求、訂正請求及び利用停止請求は、本人のほか、本人の法定代理人や任意代理人による請求もできます。
請求にあたっては、請求書の提出と合わせ、本人確認書類等の提示又は提出(※1)が必要となりますので、あらかじめご準備ください。
なお、窓口での請求のほか、必要書類が確認できれば、郵送での請求もできます。
※1 開示請求者等の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの
また、代理人が開示請求等をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提示又は提出をいただく必要があります。
請求にあたっては、請求書の提出と合わせ、本人確認書類等の提示又は提出(※1)が必要となりますので、あらかじめご準備ください。
なお、窓口での請求のほか、必要書類が確認できれば、郵送での請求もできます。
※1 開示請求者等の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの
また、代理人が開示請求等をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提示又は提出をいただく必要があります。
3 各手続の請求書等
- 【1】開示請求:
- 【2】訂正請求:
- 【3】利用停止請求:
3 開示等決定の期限
自己を本人とする保有個人情報の開示請求等があった場合、請求のあった日から起算して15日以内に開示等の決定をします。
保有個人情報の量が大量にある等の理由で、期限までに開示等が困難な場合は、30日以内に限り延長をします。
さらに、開示請求等があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合、開示請求等に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等の決定をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示等の決定を行うこととなります。
保有個人情報の量が大量にある等の理由で、期限までに開示等が困難な場合は、30日以内に限り延長をします。
さらに、開示請求等があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合、開示請求等に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等の決定をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示等の決定を行うこととなります。
4 開示の実施
1 開示の実施方法
保有個人情報の開示は、閲覧又は写しの交付により実施します。写しの交付は、印刷物として出力したもの(紙)又は電磁的記録を複写した【CD-R】の交付により行います。
文書又は図画・写真をスキャナ(これに類する機械を含む。)により電磁的記録として取り込んだものや、電磁的記録として保有しているデータについては、光ディスクに複製したものの交付が容易である場合は、当該光ディスクの交付により行うことができます。
※令和7年10月1日の請求から、保有個人情報の開示の方法に、スキャンデータによる開示を追加します。
文書又は図画・写真をスキャナ(これに類する機械を含む。)により電磁的記録として取り込んだものや、電磁的記録として保有しているデータについては、光ディスクに複製したものの交付が容易である場合は、当該光ディスクの交付により行うことができます。
※令和7年10月1日の請求から、保有個人情報の開示の方法に、スキャンデータによる開示を追加します。
2 写しの交付費用の額
| 公文書の種別 | 作成の方法 | 費用 |
| 文書又は図画 | 写し(単色刷(黒に限る。))の作成 | 1枚につき10円 |
| 〃 | 写し(単色刷(黒を除く。)及び多色刷)の作成 | 1枚につき40円 |
| 〃 | スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法によりできた電磁的記録を複写した光ディスクの作成 | 光ディスク1枚につき100円に、当該文書又は図画1枚につき10円を加算した額 |
| マイクロフィルム | 印刷物として出力したものの写しの作成 | 1枚につき10円 |
| 写真フィルム | 印画紙に印画したものの写し(単色刷(黒に限る。))の作成 | 1枚につき10円 |
| 〃 | 印画紙に印画したものの写し(単色刷(黒を除く。)及び多色刷)の作成 | 1枚につき40円 |
| 電磁的記録 | 印刷物として出力したものの写し(単色刷(黒に限る。))の作成 | 1枚につき10円 |
| 〃 | 印刷物として出力したものの写し(単色刷(黒を除く。)及び多色刷)の作成 | 1枚につき40円 |
| 〃 | 複写した光ディスクの作成 | 光ディスク1枚につき100円 |
1 文書又は図画及び電磁的記録を印刷物として出力したものがA3判を超える場合は、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 写しを両面印刷により作成した場合においては、片面を1枚として算定する。
3 郵送による写しの交付をご希望の場合は、送付費用(切手)を請求者にご負担いただきます。
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