新宿区外国人留学生学習奨励費

最終更新日:2023年4月5日

 新宿区では、留学生活を続けていくために経済的な援助を必要としている新宿区にお住まいの外国人留学生のみなさんの学習を奨励するために、「新宿区外国人留学生学習奨励費」を支給します。なお、この奨学金は、故馬場敏英氏と故濱田音四郎氏より、外国人留学生支援事業に役立ててほしいとの目的でいただいた寄附金を活用しています。
 応募するには、在籍する大学等の推薦が必要です。令和5年度(2023年度)の申込時期は5月中旬から6月上旬にかけてです。詳しくは、学校へお問い合わせください。

 受給資格や申込方法は、次のとおりです。

※令和5年度(2023年度)の申込は終了いたしました。
 

受給資格

(1)区内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の修士課程・博士課程、同法第85条に規定する大学の学部、同法第108条第7項に規定する短期大学の学科、同法第125条第3項に規定する専修学校の専門課程(私立の専修学校の場合は、同法第130条第1項の規定により区が認可した専修学校の専門課程に限る)に1年以上在籍し、かつ、今後1年以上継続して在籍する見込みのあること。
(2)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により区の住民基本台帳に記録され、かつ、現に区内に居住していること。
(3)学業、人物ともに優れ、かつ、留学生活を続けていくために経済的な援助を必要としていること。

 以上の条件のすべてにあてはまる方が受給資格のある方です。
 特に、(3)の「経済的な援助を必要としていること」については、仕送り等が少ないためにアルバイト等で生計を立てている方をいいます。
 なお、(1)の「今後1年以上継続して在籍する見込みのあること」とは、「本年4月から来年3月まで在籍する見込みのあること」です。

支給人員

 毎年度予算の範囲内で定めます。(毎年15名程度)

応募方法

 応募に必要な書類は、次のとおりです。在籍する学校の担当窓口に申し出てください。
(1) 新宿区外国人留学生学習奨励費支給申請書(本人自筆)
(2) 新宿区外国人留学生学習奨励費支給申請者推薦書(学校作成)
(3) 在籍している学校の学長または校長が発行する成績証明書
(4) 住民票(在留資格・在留期間が記載されたもの)または在留カードの写し
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認めた書類

選考方法

 申込み後、新宿区外国人留学生学習奨励基金選考委員会の選考を経て奨学生を決定します。選考の結果は、本人及び学長等に通知します。

支給額

 年額24万円
 支給期間は奨学生として決定した年度限り(4月から翌年3月までの1年間分)です。すでに支給を受けた方でも支給期間が終了したら、新たに申請しなければなりません。

支給方法

 年2回(7月及び12月)、各12万円ずつ支給します。支給時期は変更する場合があります。

届出事項の変更

 奨学生に次のような変更があったときは、速やかにその理由を記載した書面を新宿区役所地域振興部多文化共生推進課に届ける必要があります。
(1) 休学、転学または退学したとき
(2) 停学その他の処分を受けたとき
(3) 在留資格に変更があったとき
(4) 氏名、住所その他申請書に記載した事項に変更があったとき
(5) 前各号に定めるほか、別に区長が定める事由に該当したとき

支給決定の取消し、支給の停止

 奨学生が次の事項に該当したときは、学習奨励費の支給決定を取消し、または支給を停止します。この場合、すでに支給した学習奨励費の全部または一部を返還したいただくことがあります。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、学習奨学費の支給を受けたとき
(2) 受給資格を欠いたとき
(3) 素行が著しく不良であるとき
(4) その他区長が適当でないと認めたとき

その他

 奨学金受給者には、多文化共生推進課の実施する事業に対して積極的に参加していただきます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-多文化共生推進課
電話:03(5273)3504 FAX:03(5273)3590