新宿区景観まちづくり審議会:第39回新宿区景観まちづくり審議会
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会議の名称
第39回新宿区景観まちづくり審議会
附属機関の庶務を行う課及び係名
都市計画部景観と地区計画課
開催日時
2009年1月19日
開催場所
第2委員会室
議事の概要
会議次第
○「新宿区景観まちづくり計画」(原案)について 【審議】
(新宿区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例第3条第3項)
○「新宿区景観形成ガイドライン」(原案)について 【審議】
(新宿区新宿区景観まちづくり条例第8条第3項)
○「東京都景観計画変更(素案)」及び意見照会について 【審議】
(新宿区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例第3条第3項)
○「新宿区景観形成ガイドライン」(原案)について 【審議】
(新宿区新宿区景観まちづくり条例第8条第3項)
○「東京都景観計画変更(素案)」及び意見照会について 【審議】
審議・協議内容
議事録を参照ください。
決定事項
新宿区景観まちづくり計画(原案)及び新宿区景観形成ガイドライン(原案)について、議案については支障はない。ただし、以下のとおり、意見を付す。
1.新宿区景観まちづくり計画(原案)について
[1]記述に関すること
・現在、検討を進めている外濠周辺地区に関する新宿区、千代田区、港区の取り組みについて記載すべきである。
・景観重要公共施設の数が明確にわかるような、表現とするべきである。
・無電柱化について、景観まちづくり計画に記載するべきである。
・行政計画の変更を、随時行うという記述は、不適当である。
[2]その他
・手引書には、事業者に対して、なるべく早く事前協議を行うことを促すような記述をするべきである。
2.新宿区景観形成ガイドライン(原案)について
[1]記述について
・10-1「みどり豊かで賑わいのある四季の路の景観をつくる」の具体的方策の記述「窓を設置する」では、本来の趣旨が活かされていないのではないか。公園であることの制約は理解するが、本来の趣旨がわかるような表現にすべきである。
・屋上広告物に対する具体的方策の記述「屋上広告物は、周囲からの見え方に配慮し、設置しないようにするか、建築物と一体的に計画する。」は、意味が不明瞭であり、修正したほうがよい。
[2]その他
・景観形成ガイドラインを製本するときは、ガイドラインの位置づけなど、景観形成ガイドラインの説明を加えたほうがよい。
・7-5と8-3など、まったく同じ内容であるため、編集上の間違えと誤解を受けるのではないかと思われる。
3.東京都景観計画変更に対する意見照会について
・二重行政とならないようにとの指摘を中心に修文することを求める。
1.新宿区景観まちづくり計画(原案)について
[1]記述に関すること
・現在、検討を進めている外濠周辺地区に関する新宿区、千代田区、港区の取り組みについて記載すべきである。
・景観重要公共施設の数が明確にわかるような、表現とするべきである。
・無電柱化について、景観まちづくり計画に記載するべきである。
・行政計画の変更を、随時行うという記述は、不適当である。
[2]その他
・手引書には、事業者に対して、なるべく早く事前協議を行うことを促すような記述をするべきである。
2.新宿区景観形成ガイドライン(原案)について
[1]記述について
・10-1「みどり豊かで賑わいのある四季の路の景観をつくる」の具体的方策の記述「窓を設置する」では、本来の趣旨が活かされていないのではないか。公園であることの制約は理解するが、本来の趣旨がわかるような表現にすべきである。
・屋上広告物に対する具体的方策の記述「屋上広告物は、周囲からの見え方に配慮し、設置しないようにするか、建築物と一体的に計画する。」は、意味が不明瞭であり、修正したほうがよい。
[2]その他
・景観形成ガイドラインを製本するときは、ガイドラインの位置づけなど、景観形成ガイドラインの説明を加えたほうがよい。
・7-5と8-3など、まったく同じ内容であるため、編集上の間違えと誤解を受けるのではないかと思われる。
3.東京都景観計画変更に対する意見照会について
・二重行政とならないようにとの指摘を中心に修文することを求める。
出席委員名
進士五十八、初田 亨、西村幸夫、松川淳子、山本忠順、
後藤春彦、浅見美恵子、阿部光伸、上野晴一、大野慶一、
嘉納久子、福井清一郎、八木栄子、和田総一郎、永島恵子
その他の事項
記載事項はありません。
会議資料
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新宿区 都市計画部-景観・まちづくり課