駐輪場の附置義務制度の見直し(素案)に関するパブリック・コメントを実施しています

最終更新日:2025年7月5日

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 区では、放置自転車対策として、新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例により、商業施設等の駐輪需要を生じさせている施設の設置者に対し、駐輪場の設置を義務付ける制度(附置義務制度)を設けています。
 しかし、附置義務制度によって設けられた駐輪場が有効に機能していない状況や対象外の共同住宅等の前に放置自転車が見られる等の課題があったことから、本制度について、より区の実態に適合した制度とするため、令和6年度に実態調査を実施し、新宿区自転車等駐輪対策協議会の議論を経て、整備台数の規模や対象施設等の見直し素案をとりまとめました。
 今後、制度の見直しに必要となる条例の改正手続きを行うにあたり、パブリック・コメントを実施し、皆様から広く意見を募集します。

【募集期間】

令和7年7月5日(土)から令和7年8月5日(火)まで(必着)

【意見を提出できる方】

[1]区内に住所のある方
[2]区内に事務所又は事業所がある方(法人、団体も可)
[3]区内の事務所又は事業所に勤務する方
[4]区内の学校に在学する方
[5]その他素案に直接的に利害関係があると認められる方

【資料の閲覧及び配布場所等】

【資料の閲覧及び配布場所】
交通対策課(本庁舎7階)、区政情報課(本庁舎3階)、区政情報センター(本庁舎1階)
各特別出張所、各区立図書館

【説明資料】(各閲覧及び配布場所の資料と同じものです)

【意見の提出方法と意見用紙】

【意見の提出方法】
下記の方法により意見を受け付けています。
意見を提出する際は、必ず、住所、氏名をご記入ください。
なお、ご意見に対する区の考え方を公表する際には、氏名など個人を特定できる情報は公開いたしません。

[1]郵送(必着)
[2]ファックス
[3]交通対策課窓口への持参(閉庁時間及び土日祝日を除きます)
[4]新宿区ホームページの意見フォーム
 https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/publiccommentinput
 なお、新宿区ホームページの意見フォームに投稿する際は件名に「駐輪場の附置義務制度の見直し(素案)」と記載いただくようお願いします。

【お知らせと意見用紙】

【意見の提出先】

新宿区みどり土木部交通対策課自転車対策係
〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区役所本庁舎7階
電話 03(5273)4144
ファックス 03(3209)5595

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