新宿区内の住所の表し方について(新宿区の住居表示実施状況)

最終更新日:2026年4月15日

ページID:000009819
新宿区内の住所の表し方について(新宿区の住居表示実施状況)画像1
新宿区では、現在、76.60%の地域(図上塗りつぶし箇所)で住居表示が実施され、23.40%の地域で住居表示が実施されていません。
 
住居表示の実施の有無によって、住所の表し方が異なります。
 
お尋ねの場所の住所の表し方がわからない場合には、どちらの地域にあたるのか、新宿区の住居表示実施状況をご確認ください。
 

新宿区の住居表示実施状況

住居表示が実施されている地域の住所の表し方

住居表示が実施されていない地域の住所の表し方

新宿区の住居表示実施状況

住居表示が実施されている地域

のある町については、町の一部に未実施地域があります。四谷一丁目は四谷駅前地区再開発区域のみ実施しています。

 

住居表示が実施されていない地域

町名の読み方は、住居表示が実施されるまで正式に決まっていません。
 

住居表示が実施されている地域の住所の表し方

住居表示が実施されている地域では、町名(〇丁目までが町名)の後に、街区符号(〇番)住居番号(〇号)を用いて住所を表します。
住居表示が実施されている地域で、建物等を新築したり、建て替えたりした時には、住居番号を決めるための手続きが必要です。
 
詳しい手続きの内容については建物を新築・改築された皆様へ(建物その他の工作物新築届の届出)をご覧ください。

住居表示が実施されていない地域の住所の表し方

住居表示が実施されていない地域では、町名(〇丁目までが町名)の後に、建物等が建つ土地の番号(地番)の親番を使用して、〇番地と住所を表します。親番の後に続く枝番(筆毎の土地の番号)を表記する場合もあります。
住居表示が実施されていない地域で、建物等を新築したり、建て替えたりした時には、住居番号を決めるための手続きがありません。
ただし、住民登録の際、住所の表し方(地番表記)について、窓口で資料の提示をお願いする場合があります。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-地域コミュニティ課
住居表示係
電話:03-5273-3521 ファックス:03-3209-7455