新宿区内の住所の表し方について(新宿区の住居表示実施状況)
最終更新日:2026年4月15日
ページID:000009819

新宿区では、現在、76.60%の地域(図上塗りつぶし箇所)で住居表示が実施され、23.40%の地域で住居表示が実施されていません。
住居表示の実施の有無によって、住所の表し方が異なります。
お尋ねの場所の住所の表し方がわからない場合には、どちらの地域にあたるのか、新宿区の住居表示実施状況をご確認ください。
住居表示の実施の有無によって、住所の表し方が異なります。
お尋ねの場所の住所の表し方がわからない場合には、どちらの地域にあたるのか、新宿区の住居表示実施状況をご確認ください。
新宿区の住居表示実施状況
住居表示が実施されている地域の住所の表し方
住居表示が実施されていない地域の住所の表し方
新宿区の住居表示実施状況
住居表示が実施されている地域

●のある町については、町の一部に未実施地域があります。四谷一丁目は四谷駅前地区再開発区域のみ実施しています。
住居表示が実施されていない地域

町名の読み方は、住居表示が実施されるまで正式に決まっていません。
住居表示が実施されている地域の住所の表し方
住居表示が実施されている地域では、町名(〇丁目までが町名)の後に、街区符号(〇番)と住居番号(〇号)を用いて住所を表します。

住居表示が実施されている地域で、建物等を新築したり、建て替えたりした時には、住居番号を決めるための手続きが必要です。
詳しい手続きの内容については建物を新築・改築された皆様へ(建物その他の工作物新築届の届出)をご覧ください。
詳しい手続きの内容については建物を新築・改築された皆様へ(建物その他の工作物新築届の届出)をご覧ください。
住居表示が実施されていない地域の住所の表し方
住居表示が実施されていない地域では、町名(〇丁目までが町名)の後に、建物等が建つ土地の番号(地番)の親番を使用して、〇番地と住所を表します。親番の後に続く枝番(筆毎の土地の番号)を表記する場合もあります。

住居表示が実施されていない地域で、建物等を新築したり、建て替えたりした時には、住居番号を決めるための手続きがありません。
ただし、住民登録の際、住所の表し方(地番表記)について、窓口で資料の提示をお願いする場合があります。
ただし、住民登録の際、住所の表し方(地番表記)について、窓口で資料の提示をお願いする場合があります。