新宿区居住支援協議会
最終更新日:2024年3月29日
新宿区は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、令和2年2月に新宿区居住支援協議会を設立しました。
設立の背景
民間賃貸住宅への入居は、住宅に困窮した区民にとって区内に引き続き住み続けられる重要な手段です。
一方で、民間賃貸住宅の賃貸人には、法で住宅確保要配慮者と定められる高齢者や障害者などの方々の入居に不安感を抱く方もいます。
このため、公民を通じた住宅・福祉分野等がこれまで以上に連携し、住宅確保要配慮者及び賃貸人の双方に対して支援を実施し、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に取り組んでいます。
一方で、民間賃貸住宅の賃貸人には、法で住宅確保要配慮者と定められる高齢者や障害者などの方々の入居に不安感を抱く方もいます。
このため、公民を通じた住宅・福祉分野等がこれまで以上に連携し、住宅確保要配慮者及び賃貸人の双方に対して支援を実施し、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に取り組んでいます。
概 要
概要は以下のとおりです。
1 目的
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進、及び住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進その他必要な事項について協議することを目的とします。
2 構成団体
不動産関係団体3団体、居住支援団体9団体、区(住宅確保要配慮者に関係する)11部門
※会長は都市計画部長、副会長は住宅課長
3 住宅確保要配慮者(法で定められている者)
・低額所得者 ・被災者 ・高齢者 ・障害者・子ども(高校生相当まで)を養育している者
・住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
4 協議事項
1)住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人への情報提供や支援に関すること
2)住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること
3)住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給に関すること
4)その他目的達成のために必要な事項に関すること(区の施策が円滑に進むための助言等)
5 協議会の設立日:令和2年2月4日(火)
1 目的
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進、及び住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進その他必要な事項について協議することを目的とします。
2 構成団体
不動産関係団体3団体、居住支援団体9団体、区(住宅確保要配慮者に関係する)11部門
※会長は都市計画部長、副会長は住宅課長
3 住宅確保要配慮者(法で定められている者)
・低額所得者 ・被災者 ・高齢者 ・障害者・子ども(高校生相当まで)を養育している者
・住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
4 協議事項
1)住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人への情報提供や支援に関すること
2)住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること
3)住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給に関すること
4)その他目的達成のために必要な事項に関すること(区の施策が円滑に進むための助言等)
5 協議会の設立日:令和2年2月4日(火)
新宿区居住支援協議会会則
新宿区居住支援協議会開催日程
新宿区居住支援協議会開催実績
新宿区居住支援サービスガイド
※令和5年3月版を発行しました。
英語版・中国語版・韓国語版もPDFデータのみで公開しています。
翻訳は機械翻訳のため、制度の詳細は必ず担当部署へお問い合わせください。
居住支援サービスガイド【日本語】
居住支援サービスガイド【英語】
居住支援サービスガイド【韓国語】
居住支援サービスガイド【中国語】
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