チャットボットスペースを拡大する
チャットを閉じる 閉じる

開発許可の手引き

最終更新日:2026年10月1日

ページID:000003500
 都市計画法に基づく開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図ることにより、安全で良好な宅地環境の整備を図ることを目的として設けられた制度です。

開発許可情報及び開発登録簿の閲覧について

過去に開発許可を受けた区域について、インターネット閲覧サービス「みんなのGIS」にてお調べできます。
完了公告済の開発登録簿についても上記サービスより閲覧可能です。

インターネット閲覧サービス「みんなのGIS」の詳しい使い方は以下マニュアルをご活用ください。
みんなのGIS操作方法(開発許可・盛土規制法関連)

開発登録簿の交付及び未完了の開発登録簿の閲覧については、窓口のみのご案内となります。

交付場所:新宿区役所8階8番窓口
交付手数料:700円

開発行為を計画されている方へ

 開発行為を計画する場合は、事前に計画の内容を相談してください。
 事前相談をせずに建築確認申請をされますと、本来開発許可が必要な場合、改めて手続きが必要になり、計画の変更が必要となる場合や、手続きにかかる時間等で工期に大幅な遅れをきたすことも考えられます。

都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)のみなし許可について

開発行為の内容が「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という)」に規定される工事の場合、開発許可を受けることで、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ(以下、「みなし許可」という)、別途に盛土規制法の許可を受ける必要はありません。
また、都市計画法に基づく変更の許可又は軽微変更の届出、工事完了の届出、検査済証についても同様に、盛土規制法における同手続としてみなされ、別途に手続を行う必要はありません。
なお、みなし許可となる工事であっても、中間検査の申請及び定期の報告の手続は都市計画法に基づくものとは別に、盛土規制法等に基づく申請等が必要です。
詳細は、以下「盛土規制法について」を参照してください。

盛土規制法について(別ページ)

開発行為許可・宅地造成及び特定盛土等規制法許可・指定道路の指定及び取消に係る窓口相談が令和8年10月1日より事前予約制になります

建築調整課では、
[1]都市計画法及びその関係法令に則って、無秩序な開発を防止し、安全で快適なまちづくりを進めることを目的として、住宅地や事業用地の開発が適正に行われるよう審査・指導を行っています。【開発行為許可】
[2]宅地造成及び特定盛土等規制法及びその関係法令に則って、危険な盛土等による崖崩れや土砂災害を防止し、市民を守ることを目的として、盛土・切土や土砂の堆積に関する審査・指導を行っています。【宅地造成及び特定盛土等規制法許可】
[3]建築基準法及びその関係法令に則って、安全で良好な市街地環境の形成を目的として、指定道路の指定及び取消申請に係る審査・指導を行っています。【指定道路の指定及び取消】
 また開発許可に係る許可概要を記した開発登録簿の閲覧・発行や宅地造成及び特定盛土規制法許可に係る許可概要を記した盛土調書の閲覧・発行も行っています。
 

開発許可等に係る一般的な相談を希望の方へ

 開発許可等に係る一般的な相談は、相談待ち時間の短縮や対応の円滑化を図るため、下記の相談予約フォームから事前予約をお願いします。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
相談日時    月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く)
 [1]10時から  [2]11時から  [3]13時から  [4]14時から 
相談事項
(右記にない
事項は
「その他」
と回答して
ください)
 
【開発行為許可について】
■開発許可の要否について ■前面道路の幅員 ■公園・緑地・広場の設置 ■敷地の最低限度 ■崖・擁壁の新設及び造り替えについて ■関係権利者の同意 
■その他審査基準について

【宅地造成及び特定盛土等規制法許可について】
■盛土規制法許可の要否について ■崖・擁壁の新設及び造り替えについて ■その他審査基準について

【指定道路の指定及び取消について】
■指定・廃止の可否について ■廃止の制限 ■指定道路の形状 ■申請手続き ■その他審査基準について
 
注意点
  • 予約は申請日から2営業日後以降の日程で行えます。
  • 相談時は原則として、図面を持参してください。
 ※電話、メール、ファックスでの建築計画に関する相談は行っていません。
 ※令和8年10月1日より、予約フォームでの相談予約を原則とします。
 ※相談内容によっては、後日の回答となる場合がございますのでご了承ください。
 
 
 予約フォームで必要事項(相談者情報・希望日時・相談内容等)を入力のうえ、「→送信」ボタンを押して申請してください。予約フォームは下記のボタンをクリックしてください。(開発許可並びに宅地造成及び特定盛土等規制法許可の事前相談書の提出、敷地調査のための簡易な相談、区への各種申請・届出の問い合わせは予約不要です)

本ページに関するお問い合わせ

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。