盛土規制法について

最終更新日:2024年7月30日

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 令和3年7月熱海市で発生した土石流による被害等を踏まえ、宅地造成等規制法の抜本的改正が行われ、「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。

 東京都により令和6年7月31日に区内全域に規制区域が指定されました。
 規制区域内で盛土、切土等を行う場合は、盛土規制法に基づく許可又は届出が必要となります。手続きに漏れがないようご注意ください。

盛土規制法に基づく許可等に関する審査基準

事前相談について

許可の要否を事前に確認するには「事前相談書」の提出が必要です。
「事前相談書」の提出は任意ですが、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項及び第16条第1項は建築基準法関係規定であるため指定確認検査機関の判断により、建築確認申請時に計画が許可不要であることを確認できる書類として「事前相談書」の提出を求められる場合があります。

宅地造成行為等の事前相談

盛土規制法に基づく工事の許可の公表について

宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項の規定により、次のとおり工事主等を公表します。
※現在、許可の実績はありません。

盛土等許可等申請様式

法第21条(工事等の届出)様式

 
No 工事の内容 様式番号    
1 次の全部又は一部の除却工事を行う場合
(1)高さが2m超の擁壁又は崖面崩壊防止施設
(2)地表水等を除却するための排水施設
(3)地滑り抑止杭等
別記様式第17
(規則第55条関係)
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2 公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合 別記様式第18
(規則第56条関係)
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3 区域指定前に着手している許可対象工事(宅地造成又は特定盛土等) 別記様式第15
(規則第52条関係)
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4 区域指定前に着手している許可対象工事(土石の堆積) 別記様式第16
(規則第52条第3項関係)
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※1,2は工事着手又は転用した日から14日以内に、3,4は区域指定日(7月31日)から21日以内に届出を行ってください。 

法21条第1項の届出の公表について

規制区域の指定の際に行われていた宅地造成等に関する工事について、宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第1項による届出を受理した場合は、同条第2項に基づき公表します。

届出一覧表
届出位置図
 

基礎調査結果について

令和5年度から東京都により同法に基づく基礎調査が区内で実施され、令和6年1月に調査結果が公表されました。

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