道路斜線・隣地斜線を緩和する区域の指定
最終更新日:2020年8月3日
ページID:000003495
制定平成19年8月22日新宿区告示第394号
建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第3備考第三号、同法第56条第1項第二号に規定する特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する区域を定め、平成19年8月22日から施行します。
なお、下記関係図面は、新宿区都市計画部建築指導課において縦覧することができます。
建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第3備考第三号、同法第56条第1項第二号に規定する特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する区域を定め、平成19年8月22日から施行します。
なお、下記関係図面は、新宿区都市計画部建築指導課において縦覧することができます。
1 | 指定する区域 位置図【PDF形式:188KB】(新規ウィンドウ表示) 区域図【PDF形式:711KB】(新規ウィンドウ表示) |
東京都市計画地区計画新宿六丁目西北地区地区計画(平成 19年8月22日東京都告示第1101号)の地区整備計画の区域のうち、第二種住居地域の区域 |
2 | 緩和の内容 内容【PDF形式:11KB】(新規ウィンドウ表示) |
法別表第3備考第三号の規定により、道路斜線の適用距離「25mを20m」 「30mを25m」 「35mを30m」及び道路斜線勾配「1.25を1.5」を指定する区域 法第56条第1項第二号イの規定により隣地斜線勾配2.5、立上り高さ31mを指定する区域 |
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