民有灯の維持助成
最終更新日:2024年4月25日
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民有灯とは
私道において、町会等で設置した照明灯で、交通の安全及び防犯を目的とするもの。
民有灯の維持助成の条件
ア その両端又は一端が、公道又は公道に準ずるものに接しているものであること。
イ 通行者の往来ができるものであること。
ウ 駐車場までの通路又は敷地内通路若しくはそれに準ずる通路でないこと。
エ 民有灯は、15メートル間隔を基準(屈曲部等の危険な場所はこの限りではない。)として設置し、かつ、終夜点灯させること。
オ 民有灯の光源は原則20又は32Wの蛍光灯等で、灯高は原則3~5メートルであること。
カ 民有灯の維持経費を町会・自治会が負担していること。
イ 通行者の往来ができるものであること。
ウ 駐車場までの通路又は敷地内通路若しくはそれに準ずる通路でないこと。
エ 民有灯は、15メートル間隔を基準(屈曲部等の危険な場所はこの限りではない。)として設置し、かつ、終夜点灯させること。
オ 民有灯の光源は原則20又は32Wの蛍光灯等で、灯高は原則3~5メートルであること。
カ 民有灯の維持経費を町会・自治会が負担していること。
民有灯維持の助成額
民有灯維持管理費助成金は、民有灯一基につき、年額4,800円(20~40W)又は2,900円(20W未満)です。毎年度4月1日に、良好な状態で管理されているものが対象となります。
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