商店街灯の維持助成
最終更新日:2024年4月25日
ページID:000003414
新宿区内にある商店街のうち、商店街灯を設置している団体に対して、商店街灯の電気料金を助成しています。
助成の対象となる条件
区内の商店会等がその地域の発展のために設置した装飾灯の電気料金の一部を助成します。
助成の対象は、終夜残置して点灯している商店街灯で、毎年度4月1日に良好な状態で維持管理しているものです。
助成の対象は、終夜残置して点灯している商店街灯で、毎年度4月1日に良好な状態で維持管理しているものです。
商店街灯維持の助成額
[1] 助成基数は、商店会路線延長の15メートルに1基とし、起点部分として1基分を加えます。ただし、その数が実基数を上回るときは、実基数となります。
(例)路線延長250mで1基が200wのときは、以下のとおり。
250m÷15m+1基=17基
16,200円×17基=275,400円 ⇔ ≪助成額275,400円≫
[2] 60wから500wを超えるまでの7段階で助成額を算定します。
[3] 商店街の負担している電気料金合計額の80%を超えることはできません。
(例)路線延長250mで1基が200wのときは、以下のとおり。
250m÷15m+1基=17基
16,200円×17基=275,400円 ⇔ ≪助成額275,400円≫
[2] 60wから500wを超えるまでの7段階で助成額を算定します。
1基あたり 60wまで | 5,300円 |
1基あたり 100wまで | 8,300円 |
1基あたり 200wまで | 16,200円 |
1基あたり 300wまで | 24,100円 |
1基あたり 400wまで | 32,000円 |
1基あたり 500wまで | 39,900円 |
1基あたり 500wを超えるもの | 47,800円 |
[3] 商店街の負担している電気料金合計額の80%を超えることはできません。
助成金の請求方法
商店会等の代表者が請求者になります。
毎年一回、設置している商店街灯の種類、基数及び電気料金の状況等により、年間分の助成を行います。
毎年一回、設置している商店街灯の種類、基数及び電気料金の状況等により、年間分の助成を行います。
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