アスベスト
最終更新日:2024年4月1日
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アスベストについて
アスベストとは
アスベストとは、天然に産する鉱物繊維のことで、耐熱性、耐薬品性、絶縁性等の諸特性に優れているため、建築材料のほか、電気製品、自動車、家庭用品等の様々な用途に用いられてきました。中でも「吹付けアスベスト」は、昭和40年頃からビル等の耐火建築材として使われはじめ、昭和47、48年頃に最も大量に使われました。しかし、労働安全の面から、昭和50年、アスベストの吹付けは原則禁止されました。現在、これら吹付けアスベストが使用された建築物が建て替えの時期を迎えつつあり、建築物の解体に伴うアスベストの環境への飛散防止対策が課題となっています。
健康影響
現在、アスベスト暴露に関連あるとして確認されている疾病は、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫が主な疾患です。これらはいずれも空気中に浮遊するアスベストを吸入することにより発生しますが、潜伏期間が10年~50年と長いという特徴があります。
規制の概要
事前調査結果の報告
- 2022年 (令和4年) 4月1日から、2022年4月1日以降に着工する解体・改修工事については、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。
- 報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行っていただきます。
詳細は下記のリンク先をご覧ください。
(石綿)事前調査結果の報告について(環境省)(外部リンク)
改正大気汚染防止法について(環境省)(外部リンク)
※参考
東京都アスベスト情報サイト(東京都環境局)(外部リンク)
【お知らせ】
- 令和5年10月1日より、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。 令和5年10月1日施行の石綿関連規制の改正に伴い、建築物(建築設備含む)の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。
詳細は下記をご確認ください。
令和5年10月1日から資格者等による事前調査の実施が義務付けられます[PDF形式:647KB]
法令に基づく届出
届出対象特定工事 (石綿含有吹付け材又は石綿含有断熱材等が使用されている建築物、工作物を解体し、改造し又は補修する作業を伴う建設工事) を実施する際に、発注者又は自主施工者は大気汚染防止法と都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 (以下、「環境確保条例」という) に基づく届出が必要となります。
大気汚染防止法
石綿を含有する吹付け材または断熱材等がわずかでも使用されている建築物、工作物を解体又は改修する時には、届出が必要となります。
【お知らせ】
- 令和2年12月28日に押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令 (令和2年環境省令第31号) が施行され、届出者の押印は不要になりました。
- 改正大気汚染防止法が2021年 (令和3年) 4月1日から施行され (一部の規定を除く) 、アスベスト規制が強化されました。
環境確保条例
石綿を含有する吹付け材または断熱材等がわずかでも使用されている建築物、工作物を解体又は改修する時には、次のいずれかの項目に該当する場合、届出が必要となります。
[1] 吹付けアスベストの施工面積が15m2以上あるもの。
[2] 延べ面積の合計が500m2以上の建築物のうち、吹付けアスベスト又はアスベスト保温材を使用しているもの。
[1] 吹付けアスベストの施工面積が15m2以上あるもの。
[2] 延べ面積の合計が500m2以上の建築物のうち、吹付けアスベスト又はアスベスト保温材を使用しているもの。
【お知らせ】
令和3年3月19日に環境確保条例施行規則が改正され、押印は不要となりました。
令和3年3月19日に環境確保条例施行規則が改正され、押印は不要となりました。
大気汚染防止法・環境確保条例 | |
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届出者 | 工事の発注者又は工事を自ら施行する者 |
提出期限 | アスベスト工事作業開始の中14日前まで |
提出先 | 新宿区 |
改正石綿障害予防規則について
大気汚染防止法の改正とともに、令和2 (2020) 年7月1日に石綿障害予防規則 (石綿則) も改正されました。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認下さい。
※参考
石綿総合情報ポータルサイト (厚生労働省) (外部リンク)
詳細は厚生労働省のホームページをご確認下さい。
※参考
石綿総合情報ポータルサイト (厚生労働省) (外部リンク)
届出対象特定工事の届出の流れ
届出の提出から工事終了後までの流れは下記のとおりです。
大気汚染防止法に基づく掲示板
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、大気汚染防止法18条の15第5項の規定により、工事開始前までに事前調査結果等の掲示が義務付けられています。下記参考様式をご活用ください。
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