特定建設作業実施届出について
最終更新日:2024年7月5日
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建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業については、騒音規制法・振動規制法により、特定建設作業として定められており、施工者は、実施届出書の提出が義務付けられています。
届出義務者
特定建設作業を行う元請業者
共同企業体の場合は、共同企業体協定書等に定める代表者
共同企業体の場合は、共同企業体協定書等に定める代表者
届出期限
特定建設作業が始まる日の7日前まで。
日数の算定に当たっては、届出の日及び作業開始日は参入しない。
作業の開始日-8日=届出日
日数の算定に当たっては、届出の日及び作業開始日は参入しない。
作業の開始日-8日=届出日
提出書類
届出書
※「新宿区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱」に該当する特定建設作業は、別途報告が必要になります。 該当する方はこちらへ
【お知らせ】
令和2年12月28日に押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令 (令和2年環境省令第31号) が施行され、届出者の押印は不要になりました。
- 特定建設作業実施届出書(騒音)
- 特定建設作業実施届出書(振動)
(記入方法については、記載例参照)
- 付近見取図(現場の境界から周辺80m区域の見取図で建物の用途がわかるもの)
- 全工程表(特定建設作業の期間を朱線等で明示)
- 許可書、協議書の写し又は理由書(道路使用許可条件等で夜間や日曜、休日に作業する場合のみ必要)
※「新宿区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱」に該当する特定建設作業は、別途報告が必要になります。 該当する方はこちらへ
【お知らせ】
令和2年12月28日に押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令 (令和2年環境省令第31号) が施行され、届出者の押印は不要になりました。
提出部数
2部(正・副)
留意事項
- 同一場所の建設工事で、複数の特定建設作業を実施する場合は、作業の種類ごとに届出が必要です。(図1)
- 実施する作業が特定建設作業に該当するかどうかは、別表C(PDF)を参照してください。
- 長期間にわたり実施する作業で、終了時期が翌年度になる場合は、年度ごとに届出してください。
- 一つの特定建設作業で、騒音と振動の届出を同時に提出する場合は、振動の添付書類を省略できます。(図2)
例…ハンドブレーカー(さく岩機を使用する作業→騒音のみ該当) アースオーガ直打(くい打機を使用する作業→振動のみ該当)
例…ジャイアントブレーカー(さく岩機を使用する作業→騒音・振動に該当)の場合
注意
例…ジャイアントブレーカー(さく岩機を使用する作業→騒音・振動に該当)の場合
注意
- 特定建設作業が1日だけで終わる場合は、届出の必要はありません。
- 天候等、やむを得ない事情により、作業が届出期間内に終了しない場合は、速やかに当該係までご連絡下さい。
規制の概要
改善勧告・改善命令等
特定建設作業に伴って発生する騒音・振動が、別表A(PDF)の勧告基準に適合しない場合は、状況により改善勧告、改善命令が行われることや、職員が施行業者に作業状況の報告を求め、作業現場に立ち入り、検査できることなどが、法律で定められています。
罰則
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合や改善命令に従わない場合など、この法律の規定に違反した者に対しては、罰則の適用があります。
注意
*規制対象となる建設作業は、このほか「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」による指定建設作業があり、勧告基準が別表B(PDF)のとおり定められています。(指定建設作業実施の届出は必要ありません。)
注意
*規制対象となる建設作業は、このほか「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」による指定建設作業があり、勧告基準が別表B(PDF)のとおり定められています。(指定建設作業実施の届出は必要ありません。)
近隣対策
建築主や施工業者の方は、建設工事にかかるトラブルを未然に防ぐため、下記事項に十分に留意してください。
- 工事着工前に現場周辺を十分に調査し、周辺環境に適した工法を選択すること。
- 近隣に対し、工事の概要、作業工程、作業時間、騒音・振動の防止方法等について事前に説明すること。また、アパート・マンションについては居住者全員に情報が行き届くように配慮すること。
- 建設作業には、極力低騒音・低振動の機械を使用すること。また、著しい騒音・振動が生じる作業については、その都度事前説明すること。
- 現場には、責任者の氏名、連絡先を表示し、苦情に迅速に対応すること。
- 解体工事は、特に騒音、振動、粉じんが著しいため、十分な対策を講じること。
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