指定作業場
最終更新日:2024年3月1日
ページID:000003191
定義
工場以外のもので、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「条例」という。)別表第二に該当する作業場等をいいます。
設置届・変更届
【設置】
指定作業場を設置するときは、着工の30日前までに設置届をご提出ください。受理日から30日経過後に工事に着手できます。立入検査によって届出の内容どおりに施工されているか、規制基準に適合しているかを確認します。
なお指定作業場の設置には、都市計画法等に定められている用途地域ごとの業種や作業場面積等の制限を満たしていなければなりません。区内の用途地域については、こちらをご確認ください。
【変更】
既に設置している指定作業場の種類、作業、建物、施設(機器の入替等)及び公害防止の方法を変更する場合は、変更届の提出が必要になります。区にご相談のうえ、着工の30日前までに変更届をご提出ください。流れは設置届提出時と同じになります。
指定作業場を設置するときは、着工の30日前までに設置届をご提出ください。受理日から30日経過後に工事に着手できます。立入検査によって届出の内容どおりに施工されているか、規制基準に適合しているかを確認します。
なお指定作業場の設置には、都市計画法等に定められている用途地域ごとの業種や作業場面積等の制限を満たしていなければなりません。区内の用途地域については、こちらをご確認ください。
【変更】
既に設置している指定作業場の種類、作業、建物、施設(機器の入替等)及び公害防止の方法を変更する場合は、変更届の提出が必要になります。区にご相談のうえ、着工の30日前までに変更届をご提出ください。流れは設置届提出時と同じになります。

届出に必要な書類
[1] 「指定作業場設置(変更)届出書」第16号様式その1、その2
[2] 第16号様式別紙1~12(業種によって異なります。)
[3] 別紙目録
[4] 案内図(50m以内付近見取図)
[5] 敷地・建物配置図(近隣関係図)
[6] 平面図(施設配置図)
[7] 立面図
[8] 設備の構造図(機械カタログ等)
[2] 第16号様式別紙1~12(業種によって異なります。)
[3] 別紙目録
[4] 案内図(50m以内付近見取図)
[5] 敷地・建物配置図(近隣関係図)
[6] 平面図(施設配置図)
[7] 立面図
[8] 設備の構造図(機械カタログ等)
※作成にあたって自署の場合、ボールペンまたは万年筆で書いてください。
※申請書は、正、副の2部作成してください。副本は工場認可書交付と共にお返しします。
※申請書は、正、副の2部作成してください。副本は工場認可書交付と共にお返しします。
記載例
届出書の記入及び作成要領は下記記載例を参考にしてください。
届出に来庁されるとき
日程の調整を行いますので、事前に担当課までご連絡ください。指定作業場の設置者、または責任者が来庁してください。
氏名等変更届
設置者の氏名・住所(法人にあっては名称、代表者名、所在地)若しくは事業場名称に変更があったときは氏名等変更届の提出が必要になります。
承継届
設置者から譲り受け、借り受け、相続、法人にあっては合併、分割により承継したときは承継の手続きが必要になります。
廃止届
指定作業場を廃止したときは廃止届の提出が必要になります。過去の有害物質取扱状況について、確認をさせていただきます。提出前に事前にご相談ください。
※条例別表第4に掲げる有害物質の取扱事業者は、廃止の日から120日以内に「土壌汚染状況調査報告書」の提出が必要です。土壌汚染対策についてはこちら。
※条例別表第4に掲げる有害物質の取扱事業者は、廃止の日から120日以内に「土壌汚染状況調査報告書」の提出が必要です。土壌汚染対策についてはこちら。
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