区内における化学物質の環境への排出量等

最終更新日:2026年1月13日

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平成13年10月以降、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)により、適正管理化学物質を取り扱う事業者は化学物質の使用量等の報告が義務付けられています。
令和6年度における適正管理化学物質の使用量等の概要をお知らせします。
各物質の性質により、物質ごとの使用量に対する排出量の割合が異なるため、使用量の上位を占める物質と排出量の上位を占める物質には違いが見られます。

適正管理化学物質使用量・排出量

(1)使用量

   適正管理化学物質使用量                         (単位:t)
年度
化学物質名
R2 R3 R4 R5 R6
トルエン 2,471 2,705 2,598 2,439 2,238
キシレン 931 1,043 1,019 984 988
ヘキサン 546 656 649 636 656
ベンゼン 116 134 131 124 129
塩酸 98 87 54 55 37
その他 72 86 76 76 78
4,234 4,711 4,527 4,314 4,126
                                    ※令和7年8月現在

(2)排出量

   適正管理化学物質排出量                                (単位:t)
年度
化学物質名
R2 R3 R4 R5 R6
クロロホルム 1.0 1.7 1.8 2.0 2.0
アセトン 1.5 2.4 2.0 3.3 4.2
ヘキサン 2.4 3.9 3.3 4.5 3.6
その他 7.0 8.4 5.2 6.1 6.4
11.9 16.4 12.3 15.9 16.2
                                   ※令和7年8月現在 

近年の状況概要

報告制度開始以降、新宿区における適正管理化学物質の使用量及び排出量共に減少しております。
適正管理化学物質の使用量の合計は、令和6年度は前年度に比べ減少しました。
令和3年度以降、使用量は減少傾向にあります。物質ごとには、トルエン及び塩酸の使用量が減少傾向にあります。
適正管理化学物質の排出量の合計は、令和6年度は前年度に比べ増加しました。
令和3年度以降、排出量は令和4年度に減少しましたが、概ね横ばいに推移しています。
物質ごとには、アセトンの排出量に増加傾向が見られます。
令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、使用量及び排出量が大幅に減少したものと考えられます。
VOCは、光化学オキシダントやSPM(浮遊粒子状物質)の原因となり、平成16年5月の大気汚染防止法の改正により、大規模施設を対象とする排出規制と事業者の自主的取組による排出抑制の組合せによる制度が始まりました。東京都においても、事業者の自主的取組によるVOC対策の技術支援を行っています。

リスクコミュニケーション

化学物質のリスクコミュニケーションとは、化学物質による環境リスクについての正確な情報を事業者、住民、行政などの関係者が共有し、相互に意思疎通を図る取組みです。
化学物質によるリスクの低減を図るためには、こうしたリスクコミュニケーションを継続的に進めていくことが極めて重要です。
また、化学物質に関する情報を事業者自らが積極的に発信することは社会的意義が高く、企業の環境対策に対する姿勢が適切に評価されることにつながります。
事業者の皆様におかれましては、自社の環境に対する取組みを外部に発信する手段として、積極的に利用していただきたいと考えています。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
公害対策係 (本庁舎7階)
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070

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