悪臭

最終更新日:2024年9月6日

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 悪臭は人に不快感を与えるにおいのことで、具体的には、動物のし尿臭・食物や動植物の腐敗臭等があります。また、多くの人から好まれるにおいでもある濃度を超えたり、長時間続くと、人に不快感を与え悪臭となります。
 悪臭は、多くの物質が少量ずつ交じり合った気体で、防止することがむずかしいものです。発生源は、工場・事業場、一般家庭、工事現場など様々です。
 

臭気の測定方法

悪臭を規制するための測定方法は、従来、人の鼻を利用した三点比較式臭袋法が行われてきましたが、改めて平成8年4月より、悪臭防止法で採用されました。これは、悪臭をヒトの嗅覚を用いて測定するもので、複合臭等の測定に最も的確に対処できることから我が国では広く普及しています。これによって、低濃度の臭気についての測定も可能です。

三点比較式臭袋法

無臭空気を満たした3個1組の袋の1個に臭気を希釈しながら入れ、他の2個の袋と人間が嗅ぎ分けられなくなった時の希釈倍数を臭気濃度とする方法です。

臭気濃度の判定はこのようにして行います

試料採取
 ↓
試験室における判定試験
(1)試料臭気を希釈した臭い袋1、無臭におい袋2の計3袋セットを6人分調整
 ↓
(2)6人パネルに3袋セットから付臭したにおい袋を選ばせる
 ↓
(3)全員不正解になるまで希釈倍数を増し、繰り返し実施(下降法)
 ↓
数値化
測定結果を整理し測定値を算出

悪臭基準

(悪臭防止法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例から、新宿区に関する区域のみ抜粋)
区域区分 種別 区域区分 該当地域
第1種区域 第一種低層専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、無指定地域 [第2種区域に該当する区域を除く]
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、前各号に掲げる地域に接する地先及び水面
 
規制場所の区分/区域の区分 敷地境界線 煙突等気体排出口
排出口の実高さが15m未満
煙突等気体排出口
排出口の実高さが15m以上
排出水
排出口の口径が0.6m未満 排出口の口径が0.6m以上0.9m未満 排出口の口径が0.9m以上 排出口の実高さが周辺最大建物高さの2.5倍未満 排出口の実高さが周辺最大建物高さの2.5倍以上
第一種区域 臭気指数
10
臭気指数
31
臭気指数
25
臭気指数
22
qt=275×Ho2 qt=357/Fmax 臭気指数
26
第二種区域 臭気指数
12
臭気指数
33
臭気指数
27
臭気指数
24
qt=436×Ho2 qt=566/Fmax 臭気指数
28

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
公害対策係 (本庁舎7階)
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070

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