自動販売機の設置の届出
最終更新日:2019年4月1日
新宿区では、空き缶の散乱防止及び資源の有効利用の促進を図るため、容器入り飲料を販売する自動販売機管理者に回収容器の設置を義務づけており、自動販売機ごとに設置場所、処理方法等についての届出が必要です。
自動販売機の設置の届出について
- 届出対象は、 区内に設置する容器入り飲料の自動販売機です。
- 自動販売機の新規設置時には、自動販売機設置届出書、設置場所の付近見取図の提出が必要です。
- 自動販売機の変更・廃止時には、自動販売機変更・廃止等届出書の提出が必要です。
- 建築物の内部に設置されており、その建物に入らなければ利用できないもの。
- 工場・事業所等の敷地内に設置されているもので、関係者以外に利用できないもの。
回収容器の設置基準
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自動販売機に隣接した利用しやすい場所に設置してください。
(道路上には設置しないでください。) - 金属、プラスティック、その他の容易に破損しないものとしてください。
- 容量は、自動販売機一台あたり、おおむね30リットル以上のものとしてください。
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空き缶等があふれたり、散乱しないようにしてください。
回収した使用済み容器等は、リサイクルをしなければなりません
届出済証の貼付
- 1台ごとに、自動販売機の外から見やすい位置に貼付してください。
- 廃止及び棄損のときには、はがして届書の裏面に貼付してください。
配布資料
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