住み替え居住継続支援

最終更新日:2021年10月15日

居住する新宿区内の民間賃貸住宅の取り壊しなどに伴う立退きにより転居を余儀なくされる高齢者や障害者等に転居に要する費用の一部を助成し、住み替え居住継続を支援します。
対象世帯や支援内容等の詳細は、下記の問い合わせ先にお問い合わせください。
申請は、郵送でも受け付けています。

対象世帯

対象世帯のいずれかに該当し、かつ、資格要件のすべてを満たす世帯です。
対象世帯 世帯構成要件
高齢者世帯 65歳以上のひとり暮らし世帯、又は60歳以上の者のみで構成する65歳以上の者を含む世帯
障害者世帯 身体障害者手帳4級以上の者、愛の手帳3度以上の者、又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者を含む世帯
ひとり親世帯 18歳未満の児童と、その児童の父又は母のみで構成する世帯等

資格要件

対象世帯のいずれかに該当し、次に掲げる資格要件をすべて満たしている世帯です。
転居先となる民間賃貸住宅の賃貸人と賃貸借契約を締結する前に支援予定登録申請を行ってください。 
 
(住民登録の世帯構成や居住実態、民間賃貸住宅の賃貸借契約内容等を確認し、資格要件を満たしているか審査します。)

 
  •  居住する新宿区内の民間賃貸住宅の取り壊し、売却または賃貸事業の廃止などを理由に家主から立退きを求められ(定期建物賃貸借契約の終了による立退きを除く。)、新宿区内の民間賃貸住宅に転居すること
  • 立退きを求められている民間賃貸住宅に、引き続き1年以上居住していること
  • 世帯の前年の総所得金額が、単身世帯は 2,668,000円以下、2人世帯は3,048,000円以下、3人以上の世帯は世帯員1名増えるごとに38万円を加算した額以下であること
  • 立退き料が、2,568,000円以下であること
  • 立退きを求められている民間賃貸住宅及び転居先となる民間賃貸住宅の所有者が、対象世帯の構成員のいずれかと2親等以内の親族(親子、兄弟、祖父母、孫など)関係にないこと
  • 転居先となる民間賃貸住宅の家賃が転居後家賃限度額以下であること
    世帯人数 転居後家賃限度額
    単身世帯 120,000円
    二人以上世帯 150,000円
  • 生活保護法等の規定に基づく給付を受給している世帯でないこと
  • 新宿区住み替え居住継続支援要綱に規定する支援金を受給したことがない世帯であること
  • 新宿区転入転居助成要綱、新宿区次世代育成転居助成要綱又は新宿区多世代近居同居助成要綱に規定する助成金を受給したことがない世帯であること   
  

支援内容

転居により家賃が上昇した場合の上昇分の一部と引越し費用の一部を一時金として支援します。
   
   ・ 家賃差額に係る支援の限度額      単身世帯 360,000円   二人以上世帯 540,000円
    
   ・ 引越し費用に係る支援の限度額     150,000円

チラシと申請書類のダウンロード

申請手続き

次の [1] [2] [3] の順に、申請書、添付書類等を下記の問い合わせ先に提出してください。対象世帯の状況により他の添付書類が必要になることがあります。
  [1] 支援予定登録申請 [2] 支援申請 [3] 支援金請求
申請時期 立ち退く住宅に居住し、転居先住宅の賃貸借契約を締結する前 支援予定登録期間内に、転居先住宅の賃貸借契約を締結して引越しを済ませ、転居届を出した後 支援決定通知を受けた後
申請書
添付書類等
支援予定登録申請書
住宅所有者申出書
住民票の写し(省略することもできます)
特別区民税・都民税課税証明書又は非課税証明書
立ち退く住宅の賃貸借契約書
立退き理由及び立退き料の額を記載した通知書  
支援申請書
住宅所有者申出書
住民票の写し(省略することもできます) 
転居先住宅の賃貸借契約書 
引越し業者が発行した領収書と見積書
立退料の額が確認できる書類(立退き合意書、立退料が振り込まれた預金通帳等)
支援金請求書
支払金口座振込依頼書

新宿区住み替え居住継続支援要綱

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-住宅課
居住支援係 電話:03-5273-3567 FAX:03-3204-2386

〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 本庁舎7階15番

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